【国税庁】【重要】Windows10でe-Taxをご利用の方へ
国税庁から、「Windows10でe-Taxをご利用の方へ」という文書が出ています。
4月12日から始まったアップデートに不具合があり、
e-Taxなどを利用の際に、画面が切り替わらないなどの事象が発生しているようです。
当面の対応として、ブラウザの設定を変更することにより、利用が可能となるようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】【重要】Windows10でe-Taxをご利用の方へ
国税庁から、「Windows10でe-Taxをご利用の方へ」という文書が出ています。
4月12日から始まったアップデートに不具合があり、
e-Taxなどを利用の際に、画面が切り替わらないなどの事象が発生しているようです。
当面の対応として、ブラウザの設定を変更することにより、利用が可能となるようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【中小企業庁】中小企業等経営強化法に基づく税制措置 ・ 金融支援活用の手引き
中小企業庁から、「中小企業等経営強化法に基づく税制措置 ・ 金融支援活用の手引き」が公表されました。
平成29年度税制改正対応版です。
<固定資産税の特例>
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、
一定の設備を新規取得した場合、
固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
<中小企業経営強化税制>
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、
一定の設備を新規取得等して、
指定事業の用に供した場合、
即時償却又は取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用できます。
その他金融支援もあります。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【中小企業庁】平成29年度税制改正に関する中小企業向けパンフレットを公表します
平成29年度税制改正は、年度内に成立し、4月1日から施行されています。
そのうち、中小企業に関係する部分について分かりやすく解説したパンフレットを、中小企業庁が公表しました。
設備投資、研究開発、給与アップにより税制優遇を受けられます。
また、事業承継税制の要件が緩和されています。
詳細は、リンク先のパンフレットをご覧下さい。
平成29年度税制改正法案が、3月27日に参議院で可決され、成立しました。
施行は4月1日からとなります。
主な改正内容は、配偶者控除の見直し、研究開発税制の見直し、国外財産に関する相続税納税義務範囲の見直しなどです。
詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓
接待消費が増えているようです。
3年前の税制改正により、大企業についても、接待飲食費の半額については、損金算入が認められるようになりました。(従来は全額損金不算入)
その効果が出てきているようです。
なお、中小法人(資本金1億円以下)については、年間800万円までの損金算入の枠があり、接待飲食費の半額損金算入との選択適用となっています。
また、飲食費に関しては、1人当たり5,000円以下であれば、全額損金算入可能です。(ただし、社内だけの場合は対象外)
交際費に関する税務上の取扱いは、以下のリンク先もご覧下さい。 ↓
特許権等の知的財産に対する課税が見直されます。
知的財産を税金の安い海外子会社へ移転する場合、
現行税法では、移転する際に課税するのみで、
その後、当初見積もりよりも多くの収益を挙げたとしても、日本では課税されません。
今後は、商業化から5年後に、知的財産の価格を再評価し、当初見積もりより20%以上上回っていたら、課税されるように、見直されるようです。
来年(2018年)度税制改正での導入を目指しています。
【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)
国税庁から、「申告書確認表」が更新・公表されました。
これは、主に大規模な法人が、申告書を提出する直前に点検する際に使うもので、誤りやすい項目がまとめられています。
対象法人以下の法人であっても、使用することは可能です。
どのようなところに気をつけるべきか、確認の意味でも、一度使ってみるとよいかもしれません。
「企業版ふるさと納税ポータルサイト」が開設されました。
企業版ふるさと納税は、個人のふるさと納税と違い、
地方創生の一環として、認定事業に寄付することにより、税制上の優遇措置を受けられるものです。
今回開設された「企業版ふるさと納税ポータルサイト」では、
対象事業を、地域別、あるいは事業分野から検索することができます。
また、制度の概要や、活用の手引き、イメージ、関連法令などの資料が掲載されています。
企業版ふるさと納税をご検討されている企業の方は、ご覧下さい。
平成29年度税制関連法案は、先日閣議決定され、国会に提出されているところです。
財務省から、「平成29年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。
図解入りで分かりやすくまとめられています。
是非、今回の税制改正はどのような内容か、ご確認下さい。
2016年(平成28年)度税制改正により、加算税制度に改正がありました。
2017年(平成29年)法定申告期限又は法定納期限が到来 する国税から適用されます。
改正点は、以下の通りです。
1.調査通知以後から 調査による更正等予知前までに、修正申告を行う場合、
過少申告加算税:対象外→5%
無申告加算税:5%→10%
(それぞれ加重される場合は5%加算)となります。
2..短期間(5年間)に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合、
無申告加算税:15%→25%
重加算税(過少申告加算税に代 えて課されるもの等):35%→45%
重加算税(無申告加算税に代え て課されるもの):40%→50%
となります。
詳細は、リンク先をご覧下さい。