カテゴリー別アーカイブ: 法人税

本社を地方へ移転した場合の税制優遇、43都道府県で導入済または申請中

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【北日本新聞】富山など43道府県が本社機能移転で税優遇 安定雇用創出狙う

地方拠点強化税制 のご案内

地方に本社機能を移転する企業への国の税制優遇制度について、

すでに2015年11月までにに導入済みの都道府県が33、

現在申請中の都道府県が10(秋田、福島、栃木、群馬、埼玉、滋賀、奈良、愛媛、佐賀、鹿児島)

2016年度中に導入を検討しているのが、岩手と沖縄

東京と神奈川は導入予定なし、

という調査結果が出ました。

例えば、東京23区内に本社がある企業が、地方へ本社を移転した場合、

オフィス減税として、建物の取得価額に対し、特別償却25%か税額控除7%を受けられます。

その他、雇用促進税制(初年度1人当たり最大80万円)や、法人事業税、不動産取得税の減免、などが受けられます。

なお、すでに本社が地方にある企業も、本社機能を拡充した場合、優遇税制を受けられます。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報・・・情報更新

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【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)

国税庁HPでは、

  • 申告書確認表
  • 大規模法人における税務上の要注意項目確認表

が掲載されています。

この度、情報が更新されました。

「申告書確認表」は提出直前の申告書の自主点検に、
「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」は申告書を作成される前の決算
調整事項や申告調整事項の把握漏れ等の自主監査に、

利用することを想定しています。

売上、売上原価などの項目別に確認内容が、分かりやすくまとめられています。

特に社内で申告書を作成している会社は、是非活用して下さい。

なお、これらは税務調査時に、これらの活用状況を確認することが予定されています。

 

ヤフーの180億円課税訴訟、敗訴確定・・・最高裁が上告棄却

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【読売】課税訴訟、ヤフーの敗訴確定…最高裁が上告棄却

【日経】ヤフーの敗訴確定 課税取り消し訴訟で最高裁

組織再編において租税回避行為があったとして約180億円の追徴課税を受けたヤフーが、その取り消しを求めた裁判の最高裁判決が出ました。

上告棄却となり、ヤフーの敗訴が確定しました。

判断基準も示されました。

  • 組織再編が実態と乖離かいりして不自然かどうか
  • 合理的な事業目的があるか

ヤフーのケースは、明らかに不自然、と結論づけました。

買収・吸収合併した会社の繰越欠損金540億円を、自社の利益と相殺して、税負担を減らしました。

繰越欠損金を使える要件として、合併される会社の社長や副社長クラスの役員が、合併後も引き続き社長や副社長として残る、というのがあります。

ヤフーのケースでは、合併直前に、ヤフー側から合併される会社へ副社長を送り込んで、形式的に要件を満たしました。

しかし、これが租税回避行為として否認されました。

これから、組織再編を考えている経営者の方は、今回初めて示された判断基準に照らしてどうか、ご確認下さい。

 

予算案、税制改正関連法案、衆議院通過

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【日経】16年度予算案、1日に衆院通過 年度内成立確定へ

【日経】軽減税率導入盛り込んだ関連法案、衆院通過 事業者の準備急務

2016年度の予算案が、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

衆議院の優越規定により、年度内成立が確定しました。

また、税制改正関連法案も、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

こちらは、衆議院の優越規定がないため、自然成立はありませんが、年度内成立の可能性が高いと思われます。

今回の税制改正は、法人税率の引下げや、来年4月からの軽減税率導入などが盛り込まれています。

詳細はこちら ↓

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表【2016年2月8日付ブログ

また、年度内に税制改正法案が成立した場合には、税効果会計で適用する実効税率に影響があります。

詳細はこちら ↓

税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準【2015年12月18日付ブログ】

対応に漏れがないようご注意下さい。

【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて

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【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて

従来、会社役員賠償責任保険において、株主代表訴訟担保特約の保険料を会社が負担した場合は、役員への給与課税がされてきました。

会社のの解釈の明確化がなされ、

  • 取締役会の承認
  • 社外取締役全員の同意 等

の条件が満たされた場合には、会社が保険料を適法に負担することができるようになりました。

それを受けて、税務上も、役員に対する給与課税する必要がない、ということになりました。

【日経】IBM側の勝訴確定、課税1200億円取り消し ~最高裁、国側の上告退ける~

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【日経】IBM側の勝訴確定、課税1200億円取り消し ~最高裁、国側の上告退ける~

IBMが1197億円の課税処分取り消しを求めた裁判で、最高裁が国の上告を受理しない決定をし、IBMが勝訴(国が敗訴)が確定しました。

この訴訟の発端となったのは、

日本IBMグループが、持株会社を使って自社株式売買により生じた損失を、連結納税採用で、

他の利益と相殺したことにつき、東京国税局が、

「持株会社には実体がなく、租税逃れにあたる」として、課税処分したことです。

一審は2014年5月に、二審は2015年3月に判決が出て、IBMが勝訴し、国が上告していたものです。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

IBM 1197億円課税処分取り消し裁判・・・高裁もIBM勝訴【2015年3月26日付ブログ】

IBM勝訴1,197億円還付・・・節税、租税回避、脱税の違いは?【2014年5月13日付ブログ】

【日経】企業版ふるさと納税、雇用創出事業を対象に

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【日経】企業版ふるさと納税、雇用創出事業を対象に

2016年度(平成28年度)税制改正の目玉の1つが、

「企業版ふるさと納税」です。

企業版ふるさと納税は、個人版とは少し異なります。

地方創世に取り組む自治体を応援することが目的のため、

地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対する企業の寄附が対象となっています。

例えば、育児環境の整備、観光や農林水産業の振興を念頭に置いています。

優遇措置ですが法人住民税、法人事業税、法人税の合計で寄附額の3割税額控除されます。

これまで通り、損金算入された上、税額控除されることになります。

地方創成を応援したい企業は、この制度の活用を検討してみては如何でしょうか。

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」(平成28年2月発行)

財務省から、「平成28年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。

分かりやすくまとめられているので、今回の税制改正の概要をつかむにはちょうどよいと思います。

是非ご覧下さい。

今回の主な改正項目は、以下の通りです。

<法人税>

  • 税率引き下げ
  • 生産性向上設備投資促進税制の廃止(平成29年度)
  • 減価償却の見直し
  • 欠損金繰越控除の更なる見直し
  • 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

<消費税>

  • 軽減税率の創設

<所得税・資産税>

  • 三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例
  • セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
  • 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
  • 個人の寄附税制の包括的な見直し

<納税環境整備>

  • 国税のクレジットカード納付制度の創設
  • マイナンバー記載の対象書類の見直し
  • 加算税の加重措置の導入

マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)

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【財務省】マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について

先日(2015年12月16日)、2016年(平成28年)税制改正大綱が公表され、現在開会中の通常国会で審議されます。

法案が成立することを前提とした「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧」が、公表されました。

今年(2016年)4月1日以降適用分と、来年(2017年)1月1日以降適用分とがあります。

主に、各税目に係る届出書、申請書です。

かなりの数があります。

ご一読下さい。

e-Taxでの申告の際、これまで郵送していた添付書類がイメージデータでの提出に(4月以降)

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【国税庁】e-Taxにおける今後の利便性向上施策について

確定申告が始まり、e-Taxで電子申告する方もいらっしゃると思います。

また法人(会社)でも、電子申告している法人も多いと思います。

これまで、電子申告を行っていても、一部添付書類は郵送する必要がありましたが、

今後利便性向上を図る意味で、一部書類が、イメージデータ(PDF方式)を送信することが可能になります。

法人関係(法人税、消費税など)は、4月1日から、個人関係(所得税、贈与税など)は、来年(2017年)1月からとなります。

例えば、法人税においては、「出資関係図」などが挙げられています。

なお、個人関係は、今年4月以降に、具体的な書類名が公表されることになっています。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。