カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【国税庁】令和2年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について

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【国税庁】令和2年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について

【時事通信】自宅で確定申告1.7倍 来場者は2年連続最少―国税庁

国税庁から、「令和2年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が、公表されました。

所得税等の確定申告を行った人は、2,249万人(前年比2.1%増)となりました。

その中で、自宅等から自身で(税理士に依頼せず)e-Taxにより提出した人は、321万人で前年比1.7倍となりました。

また、スマホによる提出者は102万人で前年比2.2倍となりました。

今後もこの傾向が続くと思われます。

その他詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】令和2年度における「再調査の請求」、「審査請求」、「訴訟」の概要が公表

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【国税庁】令和2年度における再調査の請求の概要

【国税庁】令和2年度における審査請求の概要

【国税庁】令和2年度における訴訟の概要

国税庁から、令和2年(2020年)度における、再調査の請求、審査請求、訴訟の概要が公表されました。

「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、

その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。

「審査請求」は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、

その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。

納税者は、「審査請求」という行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、

裁判所に対して「訴訟」を提起することができます。

再調査の件数は、前年より13.0%減少し、認容されたのは10.0%(前年12.4%)となりました。

審査請求の件数は、前年より18.7%増加し、認容されたのは10.0%(前年13.2%)となりました。

訴訟の件数は、前年より26.0%減少し、納税者勝訴は14件(7.8%)となりました。

「再調査の請求」、「審査請求」、「訴訟」を行う際の手続きは、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓

【国税庁】税務署の処分に不服があるとき

【国税庁】令和2年度 査察の概要

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【国税庁】令和2年度 査察の概要

国税庁から、「令和2年度 査察の概要」が公表されました。

令和2年度において、検察庁に告発したのは83件、脱税総額は69億円です。

金地金の輸出販売を装った消費税不正受還付事案や、全国初の暗号資産事案など、9件の事例が掲載されています。

また、査察における取組として、データ活用の推進が挙げられています。

金融機関等からの届出情報の充実に向けて金融庁等とも協議しているそうで、今後データ活用がさらに進んでいきそうです。

 

【国税庁】類似業種比準方式を使う場合の、2月分まで株価等の指標が公表

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【国税庁】令和3年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)

国税庁から、「『令和3年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、

公表になりました。

内容は、2月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。

2月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。

多くの業種で、令和2年平均の方が、1、2月の株価より低くなっています。

 

【国税庁】6/20(日)に電話督促等の実施

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【国税庁】集中電話催告センター室(納税コールセンター)のご案内

集中電話催告センター室(納税コールセンター)では、

令和3年6月20日(日)に、

国税を納期限までに納付されていない方に対して、電話催告等を実施するようです。

リンク先に、かかってくる電話番号が掲載されています。

【国税庁】「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)」

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【国税庁】「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)」を掲載しました

国税庁から、「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)」が公表されました。

2013年(平成25年)4月1日から始まった制度で、2023年(令和5年)3月31日までの間に、

30歳未満の方が、祖父母等から教育資金の贈与を受けた場合に、1,500万円までは贈与税が非課税となる制度です。

金融機関と契約する必要があります。

2021年(令和3年)度税制改正により、期間が2023年(令和5年)3月31日まで延長されると共に、

贈与者が死亡した場合の相続税の取扱いについて決められました。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【財務省】動画「令和3年度税制改正」(令和3年5月制作)

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【財務省】動画「令和3年度税制改正」(令和3年5月制作)

財務省では、「令和3年度税制改正」について解説した動画を作成し、公開しています。

  • 住宅ローン減税の特例延長
  • デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設
  • 人材確保等促進税制(賃上げ・生産性向上税制の見直し)
  • エコカー減税の見直し
  • 押印義務の見直し

などの改正があります。

なお、財務省では、図解入りの分かりやすいパンフレットも作成し、公開しています。

こちらも併せてご覧下さい。↓

【財務省】「令和3年度税制改正」(令和3年3月発行)

【国税庁】令和2年分の路線価等の補正について(10~12 月分)

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【国税庁】令和2年分の路線価等の補正について(10~12 月分)

相続・贈与があった際に土地の評価に使う路線価が、時価を上回った場合、路線価の補正が行われます。

通常、路線価は時価の8割程度となっています。

2020年(令和2年)について、1月~6月は補正はありませんでしたが、

7月~9月は、大阪市中央区の3ヶ所で、当初公表された路線価の0.96倍になりました。

10月~12月は、大阪市中央区の13ケ所で、当初公表された路線価の0.90倍~0.98倍になりました。

なお、2020年10月~12月に当該地点の土地を贈与により取得した場合、「個別の期限延長」により、2021年4月23日から2ヶ月間、申告・納付期限を延長することが出来ます。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【時事通信】相続登記義務化、改正法成立 所有者不明土地の解消で

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【時事通信】相続登記義務化、改正法成立 所有者不明土地の解消で

近年、所有者不明土地が問題となっていましたが、その解消を目指すための

改正不動産登記法、改正民法、相続土地国庫帰属法が、4月21日の参議院本会議で可決・成立しました。

土地や建物の相続があったことを知った時から、3年以内に登記することが義務付けられます。

従わない場合の罰則もあります。

土地を国庫に納付出来る制度も導入されます。

【国税庁】「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について

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【国税庁】「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について

国税庁から、「『財産評価基本通達』の一部改正(案)」が公表され、5月20日まで意見募集を行っています。

改正点は、

  1. 都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価にあたり、補正率の見直しが行われます。
  2. 電話加入権の評価に際し、通常の取引価額に相当する金額や国税局長の定める標準価額による
    評価が廃止され、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとされます。

 

2021年(令和3年)1月1日以降の相続・贈与の際の財産評価に適用する予定です。