2021年4月1日から、税務署窓口における押印の取り扱いについて、変更があります。
一部書類を除き、押印が不要となります。
委任状についても、原則押印が不要となります。
様式については、HP掲載分は順次、押印欄の無い様式に更新され、税務署窓口に置かれているものは当面は押印欄があるものもあります。(押印欄があっても、押印は不要となります)
詳細はリンク記載をご覧下さい。
2021年4月1日から、税務署窓口における押印の取り扱いについて、変更があります。
一部書類を除き、押印が不要となります。
委任状についても、原則押印が不要となります。
様式については、HP掲載分は順次、押印欄の無い様式に更新され、税務署窓口に置かれているものは当面は押印欄があるものもあります。(押印欄があっても、押印は不要となります)
詳細はリンク記載をご覧下さい。
令和3年度税制改正法案が、3月26日に国会で可決・成立しました。
令和3年度税制改正について、図解入りで分かりやすく解説されたパンフレットが、財務省から公表されました。
などの改正があります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(期限延長に伴う変更のお知らせ)
3月16日です。通常ですと、確定申告は昨日15日までですが、今年もまた4月15日まで期限延長されました。
そのため、確定申告会場も用意されていますが、昨日までの大きな会場と異なり、税務署が会場となっている地域が多いです。
引き続き「入場整理券」が必要となりますので、ご注意下さい。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【財務省】「令和3年度税制改正(案)のポイント」(令和3年2月)
財務省から、「令和3年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。
などの改正があります。
図解入りで分かりやすく解説されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月 15 日(木)まで延長します
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の観点から、今年も、
申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限を、4月15日まで延長することになりました。
これに伴い、振替納税を利用されている方は、振替日が以下のようになります。
申告所得税・・・5月31日
個人事業者の消費税・・・5月24日
令和2年分贈与税の申告は、本日2月1日から受付が始まります。
3月15日が申告・納税の期限となります。
昨年(令和2年)中に、合計で110万円超の贈与を受けた方は、申告が必要となります。
また、以前相続時精算課税制度を適用した方は、110万円以下の贈与を受けたとしても、申告が必要となります。
例えば、住宅取得資金等贈与などで、贈与額が非課税範囲内であったとしても、申告が必要な場合がありますので、ご注意下さい。
詳細は、上記リンク先「令和2年分贈与税の申告のしかた」をご覧下さい。
相続・贈与があった際に土地の評価に使う路線価が、時価を上回った場合、路線価の補正が行われます。
通常、路線価は時価の8割程度となっています。
2020年(令和2年)について、1月~6月は補正はありませんでしたが、
7月~9月は、大阪市中央区の3ヶ所で、当初公表された路線価の0.96倍になります。
10月~12月は、大阪市中央区の6ケ所と名古屋中区の1ヶ所で、補正される可能性があるが、公表が4月頃のため、個別の期限延長により、補正の公表から2ヶ月以内の申告・納付が認められます。
例えば、2020年10月に当該地点の土地を贈与により取得した場合、贈与税の申告期限は、2021年3月15日ですが、期限が6月くらいまで延長されます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【e-Tax】スマートフォンとマイナンバーカードを使って申告される方へ
昨春以降、マイナンバーカードを取得された方は多いと思います。
そのマイナンバーカードを使って、確定申告が出来ます。
新型コロナウイルス感染症の感染が不安な方、お忙しい方などは、自宅から確定申告が出来るのでお勧めです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【e-Tax】申告に関するお知らせのメッセージボックス格納時期について
確定申告が必要な方は、準備は順調でしょうか。
昨年e-Taxを使って確定申告を行った方は、1月18日~25日に順次、「確定申告に関するお知らせ」が、メッセージボックスに格納されます。
昨年初めてe-Taxを使われた方は、従来のようにハガキが届かなくなります。
メッセージボックスに格納されたお知らせを確認の上、令和2年度の確定申告の準備を進めるようにしましょう。
【国税庁】「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」リーフレットを掲載しました
国税庁から、「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」リーフレットが、公表されました。
令和3年度税制改正大綱により、押印義務の見直しが行われます。
相続税申告書の場合、2人以上の相続人がいる場合には、1つの申告書で共同で提出することが出来ます。
相続人の中に、共同で提出せず、別途提出する人がいた場合には、従来は名前は入っていても、押印しないことで、共同提出者ではないことが明確になっていました。
今後は押印自体が行われないことで、共同提出者ではないことを明確にするために、第1表に記載された共同提出者でない人の名前を、斜線で抹消するなどする必要が生じます。
詳細はリンク先をご覧下さい。