【国税庁】「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」について(情報)
民法改正により、2020年4月から、「配偶者居住権」制度が始まりました。
相続税法における「配偶者居住権」の評価に関して、国税庁から質疑応答事例が、公表されました。
全部で31問掲載されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」について(情報)
民法改正により、2020年4月から、「配偶者居住権」制度が始まりました。
相続税法における「配偶者居住権」の評価に関して、国税庁から質疑応答事例が、公表されました。
全部で31問掲載されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「暮らしの税情報」(令和2年度版 )が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
「国税庁レポート2020」が公表されました。
以下の内容が掲載されています。
また、
などに関するコラムも記載されています。
【国税庁】「令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(令和2年7月9日)
国税庁から、「『令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、公表になりました。
内容は、4月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
4月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
多くの業種で、3,4月の株価は、新型コロナウイルス感染症の影響により、下がっています。
国税庁から、「相続税の申告のしかた(令和2年分用)」、
「相続税の申告書等の様式一覧(令和2年分用)」が、公表されました。
2020年(令和2年)1月1日~12月31日に亡くなった方に係る相続税の申告が対象となります。
遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産があった場合は、申告の必要があります。
相続税の申告期限は、相続があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)から10ヶ月以内となります。
土地や株式の評価などは複雑ですので、専門家にご相談下さい。
2020年(令和2年)分の路線価図等が公開されました。
全国平均の路線価は前年比1.6%上がり、5年連続上昇しました。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、
今回公表されたのは、2020年(令和2年)年1月1日時点の価額です。
新型コロナウイルス感染症の影響は、この価額にはほとんど反映されていないと思われます。
2020年(令和2年)1月1日以降に、相続や贈与があった場合、土地等の財産を評価する際に使います。
なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。
【国税庁】令和元年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
国税庁から、「令和元年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が公表されました。
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響で、申告期限が1ヶ月延長されました。
また、全体の申告件数は減少していますが、スマートフォンを使って申告をした方が、昨年比4倍の47万人となったのは特徴的です。
その他詳細はリンク先をご覧下さい。
財務省から、「もっと知りたい税のこと」(令和2年6月発行)が公表されました。
税の意義・役割と現状や、各税目(所得税、相続税・贈与税、消費税、法人税、国際課税)についての概要が、
分かりやすく書かれています。
「税」とは何だろう?ということを、改めて確認する意味でも、是非ご一読下さい。
自筆証書遺言書保管制度が、7月10日から始まります。
法務省HPに、詳細が載っています。
この制度を利用するためには予約が必要です。
7月1日より予約受付開始されます。30日先まで予約可能です。当日の予約は出来ません。
利用される方は、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
国税庁から、「『令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、
公表になりました。
内容は、2月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
2月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
多くの業種で、令和元年平均は平成30年平均より低くなっています。
今後、3月以降の株価等が順次公表されていきますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年平均を下回る可能性があります。