カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【日税連】平成30年度版「やさしい税金教室」、「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」公表

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【日税連】「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について

【日税連】「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」

日本税理士会連合会から、

平成30年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」

が、公表されました。

この小冊子は、毎年改訂版公表されています。

「やさしい税金教室」は、Q&A形式で、税金について解説してあります。

「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、ライフステージごとに必要となる税金の知識を紹介してあります。

  • 給与をもらったら?
  • 退職したら?
  • 年金をもらったら?
  • 結婚したら?
  • 医療費を支払ったら?
  • 寄附をしたら?
  • 災害にあったら?
  • 配当金をもらったら?
  • 株式を売ったら?
  • NISAってどんな制度?
  • 事業を始めたら?
  • 消費税は納めるの?
  • 不動産を買ったら?
  • 不動産を持っていたら?
  • 不動産を売ったら?
  • 財産をもらったら?
  • 生命保険金を受け取ったら?
  • 相続があったら?
  • 相続税の申告は?
  • 相続税の計算は?

という切り口でまとめられています。

是非ご一読下さい。

【日経】個人事業主、相続税の減免検討へ 経産・財務両省 

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【日経】個人事業主、相続税の減免検討へ 経産・財務両省 

個人事業主に相続が発生した際の相続税を減免することが検討されているようです。

平成30年度の税制改正においては、法人の事業承継について、

その株式に係る相続税・贈与税の納税猶予の要件が大幅に緩和されました。

一方で、個人事業主については、特に手当されていませんでした。

個人事業主の場合は、財産を事業につぎ込むことで、

相続財産は、事業用資産や自宅など不動産の比率が高くなります。

そのため、相続人が相続税資金に苦労することがあります。

相続税資金を確保するために、事業用資産を売却するということは、事業を廃業することになります。

経済の活性化のために、廃業が続出するのを防ぐ意味で、

今回、個人事業主の相続についても、相続税の減免することが検討されていると思われます。

例年、年末に来年度の税制改正大綱が公表されます。

これから年末に向けての検討の状況に注目です。

【日経】認知症患者、金融資産200兆円に → 民事信託について

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【日経】認知症患者、金融資産200兆円に マネー凍結リスク 

2030年度には、認知症患者の金融資産は215兆年に達するそうです。

認知症になると、預金の引き出し、借入、契約などができなくなります。

成年後見人を選任することによって、それらは可能になりますが、

リスクを伴う財産運用には、待ったがかかります。

それを解決する手段として、民事信託があります。

当然、認知症になる前に、信託を組成しておく必要があります。

ただ、まだ元気なうちに、財産を家族名義にしたくない、財産の管理のみ家族に頼みたい、

という想いには応えることが出来ます。

この民事信託は、いろいろなことが出来ますが、

その分、法務面、税務面でしっかりと検討しておく必要はあります。

そのため、民事信託に取り組む際には、経験豊富な専門家にご相談下さい。

 

【日経】「生産緑地」維持へ国・地方急ぐ 住宅市場の混乱回避へ 

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【日経】「生産緑地」維持へ国・地方急ぐ 住宅市場の混乱回避へ 

生産緑地の2022年問題は、ご存知でしょうか。

1992年に生産緑地法が改正され、市街化区域内にある農地を、

引き続き農地として使用する「生産緑地」として指定を受けることで、

固定資産税の軽減や相続税の納税猶予を受けられるようになりました。

その期限が2022年に到来します。以降、自治体への買取請求か、

宅地等への転用、売却が可能になります。

税金の優遇がなくなることで、手放される可能性が高く、不動産市況に影響を与えると思われます。

それを考慮し、国は、地主が第三者に生産緑地を貸しても税優遇を受けられる法律を9月にも施行する予定のようです。

 

 

【法務省】民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

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【法務省】民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が、7月6日に国会で成立し、

13日に公布されました。今回の改正の概要は、以下の通りとなります。

1.配偶者の居住権を保護するための方策

配偶者短期居住権・・・配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、

最低6ヶ月間居住建物を無償で使用する権利を取得します。

配偶者居住権・・・配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、

終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住
権)を新設します。

→これにより、配偶者が居住建物とは別の財産を受け取ることが可能になります。

2.遺産分割に関する見直し等

(1)配偶者保護のための方策

婚姻期間が20年の夫婦間で、居住用不動産を贈与または遺贈された場合、特別受益として取り扱わなくてよくなります。

3.遺言制度に関する見直し

(1)自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言に添付する財産目録については、 自書でなくてもよくなります。

ただし、財産目録の各頁に署名押印することが必要となります。

(2)遺言執行者の権限の明確化等

4.遺留分制度に関する見直し

遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する、など

5.相続の効力等に関する見直し

登記することにより、第三者対抗要件を満たすことになります。

6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、
相続人に対して金銭の支払を請求することができる

【国税庁】「暮らしの税情報」(平成30年度版 )公表

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【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)

国税庁から、「暮らしの税情報」(平成30年度版 )が公表されました。

生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。

この冊子では、以下の区分ごと記載されています。

  • 税の基礎知識
  • 給与所得者と税
  • 高齢者や障害者と税
  • 暮らしの中の税
  • 不動産と税
  • 贈与・相続と税
  • 申告と納税
  • その他

申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。

困った時には、専門家にご相談下さい。

【国税庁】類似業種比準方式を使う場合の、4月分まで株価等の指標が公表

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【国税庁】「平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁から、「『平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」

が、公表になりました。

内容は、4月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。

4月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。

多くの業種で、今年(平成30年)に入ってからの株価は高く、また、平成29年平均より、

各月の2年平均株価の方が安い傾向にあります。

 

2018年(平成30年)分路線価図等公開

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【国税庁】平成30年分の路線価図等を公開しました

【日経】路線価3年連続上昇 18年0.7%、都市部の取引活発

【時事通信】訪日客、路線価押し上げ ニセコ・祇園・国際通り 

2018年(平成30年)分の路線価図等が公開されました。

全国平均では前年比0.7%上昇し、3年連続の上昇となりました。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、

今回公表されたのは、2018年(平成30)年1月1日時点の価額です。

2018年(平成30年)1月1日以降に、相続や贈与があった場合、土地等の財産を評価する際に使います。

 

なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。

【国税庁】平成29年度における「再調査の請求」、「審査請求」、「訴訟」の概要が公表

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【国税庁】平成29年度における再調査の請求の概要

【国税庁】平成29年度における審査請求の概要

【国税庁】平成29年度における訴訟の概要

【日経】審判所への直接請求37%増 17年度課税処分不服手続き 

国税庁から、平成29年(2017年)度における、再調査の請求、審査請求、訴訟の概要が公表されました。

「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、

その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。

「審査請求」は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、

その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。

納税者は、「審査請求」という行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、

裁判所に対して「訴訟」を提起することができます。

再調査の件数は、前年より8.4%増加し、認容されたのは12.3%(前年6.8%)となりました。

審査請求の件数は、前年より18.7%増加し、認容されたのは8.2%(前年12.3%)となりました。

訴訟の件数は、前年より13.5%減少し、平成になってから最小となったようです。納税者勝訴は21件(10%)となりました。

「再調査の請求」、「審査請求」、「訴訟」を行う際の手続きは、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓

【国税庁】税務署の処分に不服があるとき

【国税庁】「平成29年度査察の概要」公表

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【国税庁】平成29年度査察の概要

国税庁から、「平成29年度査察の概要」が、公表されました。

消費税の輸出免税制度などを利用した消費税受還付事案 や、

自己の所得を秘匿し申告を行わない無申告ほ脱事案に積極的に取り組み、

過去5年間で最も多くの告発が行われました。

また、国際事案や太陽光発電関連事案などにも積極的に取り組み、

多数の事案を告発が行われました。

消費税の事案は、架空の国内仕入、輸出売上を計上することで、不正還付を受けていました。

無申告ほ脱事案は、インターネットを利用したコンサートチケットを販売する者が、

他人名義で仕入れて、他人名義の口座に売上代金を入金させることで、

所得秘匿を行っていました。デジタルフォレンジックツールを使用することで、解明したようです。

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。