カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【国土交通省】住宅の新築やリフォームをお考えの皆様へ、次世代住宅ポイント制度を創設します!

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【国土交通省】住宅の新築やリフォームをお考えの皆様へ、次世代住宅ポイント制度を創設します!

平成31年(2019年)度当初予算案において、

住宅の新築やリフォームをされる場合、以下の措置が講じられます。

  • 新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントを付与
  • 若者・子育て世帯がリフォームを行う場合等にポイントの特例あり

以上は、消費税率10%が適用される住宅の取得等で、2020年3月31日までの間に契約の締結等をした場合が対象となります。

また、以下の支援策も用意されています。

  • 住宅ローン減税の控除期間を3年延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)
  • すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引上げ
  • 贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1,200万円から最大3,000万円に引上げ
     

 

【法務省】相続に関するルールが大きく変わります

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【法務省】相続に関するルールが大きく変わります

2018 年(平成 30 年)7 月に、相続法制の見直し等が行われ、関連法が成立しました。

これにより、以下のような改正があります。

  1. 配偶者居住権の創設(2020年4月1日~)
  2. 婚姻期間が 20 年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2020年4月1日~)
  3. 自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日~)
  4. 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 (遺言書保管法)(2020年7月10日~)
  5. 預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日~)
  6. 遺留分制度の見直し(2019年7月1日~)
  7. 特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日~<一部例外あり>)

リンク先のパンフレットは図解入りで分かりやすくまとめられています。

誰もが関係することですので、是非ご一読ください。

 

【国税庁】平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました

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【国税庁】平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました。

国税庁から、「平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合」が、公表されました。

  • 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間:2.6%
  • 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後                                    :8.9%

今年と同じです。

延滞税がかからないように、ご注意下さい。

 

【時事通信】相続税申告漏れ4000億円=課税資産、最多15兆円-国税庁

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【時事通信】相続税申告漏れ4000億円=課税資産、最多15兆円-国税庁

【国税庁】平成29年分の相続税の申告状況について

【国税庁】平成29事務年度における相続税の調査の状況について

国税庁から、「平成29年分の相続税の申告状況について」

及び「平成29事務年度における相続税の調査の状況について」が、公表されました。

平成29年中に亡くなられた方は134万人で、うち相続税の課税対象となった被相続人は11万2千人で、課税割合は8.3%となりました。

前年より少し増加しています。また、1人あたりの税額は 1,807 万円となっています。

調査に関しては、平成27年中に発生した相続を中心に実施されました。

調査は、 12,576 件実施され、うち10,521 件で、申告漏れ等の非違があったようです。割合にして83.7%です。

申告漏れで最も多いのは、現金及び預金で、 1,183 億円となっています。

現金・預貯金が多いのは、決して天井裏や床下に現金を隠していたのがバレた、ということばかりではなく、

名義預金が多かったと思われます。

名義預金とは、他人名義であっても、実質的に本人名義とみなされるものです。

例えば、父親が息子に黙って息子名義の口座を開設し預金しているケースでは、名義は息子ですが、

その預金は実質的には父親のものとみなされます。

心当たりのある方は、ご注意下さい。

 

相続税の申告については、例えば土地や株式の評価などが複雑ですので、専門家に相談し、正しい申告を行うよう努めて下さい。

また、いざ相続が発生して、相続税の金額に驚くことがないよう、現時点で相続が発生した場合、

税額はいくらになるか、試算することを、お勧めしております。

ご興味のある方は、是非お問い合わせ下さい。

 

【自民党・公明党】平成31年度税制改正大綱

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【自民党・公明党】平成31年度税制改正大綱

【時事通信】与党税制改正大綱・ポイント解説

【日経】車・住宅で1670億円減税 消費税増税対策で 与党税制改正大綱を決定

12月14日に、平成31年度税制改正大綱が、公表されました。

来年10月1日に、消費税率を10%に引き上げることが決まっていて、

それに伴う景気対策等、少子高齢化が進む中で、潜在成長率を引き上げるための「生産性革命」、「人づくり革命」、地方創生推進のための税源偏在の是正、

経済社会の変化や国際的な取り組みの進展等を踏まえた新たな課税についての検討、

などの観点から、取りまとめられました。

主な改正点は以下のとおりです。

  • 2019年10月1日~2020年9月30日に自動車を取得した場合、環境性能割を1%軽減
  • 2020年末までに消費税率10%の住宅を取得した場合、住宅ローン減税の期間を13年に延長
  • 個人事業者の事業承継税制(納税猶予)を導入
  • 中小企業投資促進税制等を2年延長
  • ふるさと納税の見直し
  • 教育資金一括贈与の非課税措置について、所得制限(1,000万円)を設ける
  • 未婚のひとり親に対して住民税非課税措置

詳細については、上記リンク先をご覧下さい。

【国税庁】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ

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【国税庁】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ

所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と

贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のいずれも申告している場合等に関して、

納税者の申告誤りが多く見受けられると、会計検査院から指摘を受けたようです。

その結果、平成25年から28年まで申告された方のうち、最大14,500人について、

申告誤りの是正が必要であることが判明したそうです。

誤りのパターンは、3つあります。

1.住宅ローン控除と、贈与税の特例を併用した場合に、家屋の取得価額から、

贈与の特例の適用を受けた受贈額を控除する必要があるのに、控除されてない。

2.居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合には、

住宅ローン控除を受けられないのに、受けてしまった。

3.贈与税の特例は、2,000万円超の所得がある場合には受けられないのに、受けてしまった。

心当たりのある方は、見直しした上で、修正申告等の対応をして下さい。

 

【国税庁】平成30年分贈与税の申告のしかた及び様式一覧を公表

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【国税庁】平成30年分贈与税の申告のしかた

【国税庁】平成30年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁から、「平成30年分贈与税の申告のしかた」及び平成30年分贈与税の申告書等の様式一覧」が、公表されました。

平成30年(2018年)1月1日から12月31日までの間に、

110万円を超える財産の贈与を受けた人、財産の贈与を受けて相続時精算課税を使う人は、

贈与税の申告が必要となります。

相続時精算課税は、文字通り相続が発生した時に精算するもので、

贈与の累計が2,500万円を超えると、一律20%の率で、贈与税がかかります。

平成30年分の贈与税申告は、平成31年(2019年)2月1日~3月15日が提出期間となっています。

該当する方、しそうな方は、申告の準備を進めるようにしましょう。

【日経】与党税制大綱13日決定 自民税調会長が表明 

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【日経】与党税制大綱13日決定 自民税調会長が表明 

来年度(2019年度)の与党税制改正大綱は、12月13日に決定されるようです。

来年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることによる、景気対策として、

住宅ローン減税、自動車税減税などが検討されています。

【国税庁】「仮想通貨関係FAQ」の公表について

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【国税庁】「仮想通貨関係FAQ」の公表について

国税庁から、「仮想通貨関係FAQ」が、公表されました。

以下の内容が掲載されています。

仮想通貨の取引をされている方は、是非ご一読下さい。

≪所得税・法人税共通関係≫

1 仮想通貨を売却した場合
2 仮想通貨で商品を購入した場合
3 仮想通貨同士の交換を行った場合
4 仮想通貨の取得価額
5 仮想通貨の分裂(分岐)により仮想通貨を取得した場合
6 仮想通貨をマイニングにより取得した場合

≪所得税関係≫

7 仮想通貨の所得区分
8 仮想通貨の必要経費
9 年間取引報告書を活用した仮想通貨の所得金額の計算
10 年間取引報告書の記載内容
11 仮想通貨の取得価額の計算方法の変更
12 仮想通貨の購入価額や売却価額が分からない場合
13 仮想通貨取引で損失が生じた場合の取扱い
14 仮想通貨の証拠金取引

≪相続税・贈与税関係≫

15 仮想通貨を相続や贈与により取得した場合
16 相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法

≪源泉所得税関係≫

17 仮想通貨による給与等の支払

≪消費税関係≫

18 仮想通貨を譲渡した場合の消費税

≪法定調書関係≫
19 財産債務調書への記載の要否
20 財産債務調書への仮想通貨の価額の記載方法
21 国外財産調書への記載の要否

【国土交通省】消費税率引上げに伴う住宅取得支援策の広報を行います~消費税率10%引上げ後も住宅取得を支援します~

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【国土交通省】消費税率引上げに伴う住宅取得支援策の広報を行います~消費税率10%引上げ後も住宅取得を支援します~

来年(2019年)10月1日から消費税率が10%へ引き上げられます。

経過措置により、来年(2019年)3月末までに契約した場合には、引渡しが10月1日以降になった場合でも、消費税率は8%となります。

なお、消費税率10%となっても、住宅取得に関して、様々な施策があります。

  • 贈与税非課税枠 現行1,200万円→最大3,000万円
  • 住宅ローン減税は引き続き利用可能
  • すまい給付金 現行最大30万円→最大50万円

特に、住宅購入をご検討の方は、リンク先をご一読下さい。