【法務省】民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

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【法務省】民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が、7月6日に国会で成立し、

13日に公布されました。今回の改正の概要は、以下の通りとなります。

1.配偶者の居住権を保護するための方策

配偶者短期居住権・・・配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、

最低6ヶ月間居住建物を無償で使用する権利を取得します。

配偶者居住権・・・配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、

終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住
権)を新設します。

→これにより、配偶者が居住建物とは別の財産を受け取ることが可能になります。

2.遺産分割に関する見直し等

(1)配偶者保護のための方策

婚姻期間が20年の夫婦間で、居住用不動産を贈与または遺贈された場合、特別受益として取り扱わなくてよくなります。

3.遺言制度に関する見直し

(1)自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言に添付する財産目録については、 自書でなくてもよくなります。

ただし、財産目録の各頁に署名押印することが必要となります。

(2)遺言執行者の権限の明確化等

4.遺留分制度に関する見直し

遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する、など

5.相続の効力等に関する見直し

登記することにより、第三者対抗要件を満たすことになります。

6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、
相続人に対して金銭の支払を請求することができる