カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【国税庁】「平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」公表

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【国税庁】平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について

【時事通信】1億円超収入、300人規模=仮想通貨売買活発で-国税庁

国税庁から、「平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が、公表されました。

3月15日に提出期限を迎えた確定申告のまとめです。

所得税では、事業所得者の納税人員、所得金額、申告納税額が、前年と比較して減少する一方、

事業所得者以外はいずれも増加しています。

また、雑所得が1億円超あった納税者のうち、仮想通貨の売買で収入を得ていた人が331人いるそうです。

譲渡所得は、土地、株式とも、申告人員、有所得人員及び所得金額が前年と比較して増加しています。

消費税は、主に事業所得者が対象となるためか、申告件数及び申告納税額は前年と比較して減少しています。

贈与税は、申告人員、納税人員、申告納税額とも、前年と比較して減少しています。

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

 

【国税庁】「事業承継税制特集」公表

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【国税庁】事業承継税制特集

国税庁HP内に、「事業承継税制特集」ページが開設されました。

今回の平成30年度税制改正の目玉の1つが、事業承継税制の大幅な拡充です。

主な改正点は以下の通りです。

納税猶予の対象株式数:発行済株式総数の2/3 → 全株式

相続税の猶予割合:80% → 100%

後継者が廃業や売却する場合の株価の計算:承継時の(高い)株価 → 廃業・売却時の(低い)株価

雇用の維持:5年平均で8割以上 → 未達成で理由があり指導助言を受ければOK

対象となる後継(候補)者:1人 → 最大3人(親族外も可)

事業承継を行うのは、今後10年間がチャンスです。

なお、この制度の利用には、「特定承継計画」を5年以内に策定し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。

申請様式などは、中小企業庁のHPに掲載されています。(こちら↓)

【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

事業承継の方向性の決定、「特例承継計画」の作成、税額計算など、検討すべき点が多岐に渡っていますので、

税理士などの専門家や全国各地にあります商工会議所などへご相談されるのがよいと思います。

【財務省】「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)公表

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【財務省】「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)

財務省から、「平成30年度税制改正」(パンフレット)が公表されました。

平成30年度税制改正法案はすでに国会で可決成立し、公布されています。

今回の改正は、主に以下の点が挙げられます。

所得税・・・給与所得控除、公的年金控除、基礎控除の見直し

法人税・・・賃上げ・生産性向上のための税制

資産税・・・事業承継税制の拡充、一般社団法人等に関する見直し

その他・・・国際観光課税、森林環境税の創設、たばこ税引き上げ、大法人の電子申告義務化

このパンフレットは図解入りで分かりやすく解説されていますので、ぜひ一読して、税制改正の概要を把握しましょう。

【国税庁】相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(平成30年4月1日以後に提出する申告書から適用)

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【国税庁】相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(平成30年4月1日以後に提出する申告書から適用)

平成30年度税制改正により、

これまで、

「『戸籍の謄本』で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」

を添付する必要がありましたが、

平成30年4月1日以後に提出する申告書からは、

「図形式の『法定相続情報一覧図の写し』」

または、これらのコピー

でも認められるようになりました。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」を掲載しました

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【国税庁】「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」を掲載しました

国税庁から、

「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」

が公表されました。

平成30年度税制改正により、事業承継税制が抜本的に変わります。

主な改正点は以下の通りです。

納税猶予の対象株式数:発行済株式総数の2/3 → 全株式

相続税の猶予割合:80% → 100%

後継者が廃業や売却する場合の株価の計算:承継時の(高い)株価 → 廃業・売却時の(低い)株価

雇用の維持:5年平均で8割以上 → 未達成で理由があり指導助言を受ければOK

対象となる後継(候補)者:1人 → 最大3人(親族外も可)

事業承継を行うのは、今後10年間がチャンスです。

なお、この制度の利用には、「特定承継計画」を5年以内に策定し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。

申請様式などは、中小企業庁のHPに掲載されています。

詳細はこちらをご覧下さい。↓

【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

 

 

【国税庁】平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になります

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【国税庁】平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になります

確定申告が終わり約1ヶ月経ちました。

今回の確定申告は無事に済みましたでしょうか。

税務署へ足を運んで、長時間待ってやっと終わった、という方もいらっしゃると思います。

これまでも、自宅のパソコンから、e-Taxを使って、申告書の作成・提出が可能でしたが、

そのためには、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要でした。

年1回の確定申告のためだけに、準備するのを躊躇される方もいらっしゃると思います。

4月以降は、ID・パスワード方式により、マイナンバーカードとICカードリーダーがなくても、

e-Taxを使って申告書の作成・提出が可能になります。

この方式を希望される方は、4月以降に1度税務署へお出かけ下さい。

その際、運転免許証などの本人確認書類を持参し、本人確認を受けた後に、ID・パスワードが発行されるようです。

ただし、このID・パスワード方式は、国税庁としては暫定的な対応と位置付けていて、

早期のマイナンバーカードの取得を推奨しています。

メッセージボックスの確認もできません。

【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

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【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

平成30年度税制改正により、事業承継税制が抜本的に変わります。

中小企業庁のHPに、「改正の概要」、「申請の手引き・記載例」、「申請書類」が掲載されています。

この新制度は、10年以内に承継を行う人を対象にしています。

そのためには、5年以内に「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。

今回の主な改正点は以下の通りです。

納税猶予の対象株式数:発行済株式総数の2/3 → 全株式

相続税の猶予割合  :80% → 100%

後継者が廃業や売却する場合の株価の計算:承継時の(高い)株価 → 廃業・売却時の(低い)株価

雇用の維持     :5年平均で8割以上 → 未達成で理由があり指導助言を受ければOK

対象となる後継(候補)者:1人 → 最大3人(親族外も可)

事業承継を行うのは、今後10年間がチャンスです。

事業承継の方向性の決定、「特例承継計画」の作成、税額計算など、検討すべき点が多岐に渡っていますので、

税理士などの専門家や全国各地にあります商工会議所などへご相談するのがよいと思います。

 

 

 

 

 

【法務局】相続登記の登録免許税の免税措置について

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【法務局】相続登記の登録免許税の免税措置について

平成30年度税制改正法案が、3月28日に国会で可決成立し、31日に公布されました。

その中に、

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

が、盛り込まれています。

例えば、祖父が亡くなった際、父が土地を相続したが未登記のままになっていて、

父が亡くなり、子が取得した場合に、一旦父が相続により取得したという登記をした上で、

子が相続により取得したという登記をします。

この際、父が相続により取得したという登記に係る登録免許税を減免する、というのが今回の改正です。

近年は相続登記が未登記となっているために、所有者が不明の土地が多くなり、社会問題化しています。

相続未登記の土地がある場合には、早目に登記しましょう。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

本日は、所得税等・贈与税の確定申告期限です

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本日は、3月15日です。

平成29年度の所得税及び復興特別所得税、並びに贈与税の申告書の提出、及び納税期限です。

サラリーマンの方でも、

  • 2,000万円超の収入のある方
  • 2ヶ所以上から給与をもらっている方
  • 副業で20万円超の所得のある方

などは、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。

贈与税に関しては、平成29年中に110万円超の贈与を受けた方はもちろんですが、

贈与税の納税が発生しない以下の場合にも、申告が要件となるので、お忘れなく申告して下さい。

  • 配偶者控除の特例を適用する方
  • 相続時精算課税を適用する方
  • 住宅取得等資金の非課税を適用する方

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

【国税庁】確定申告特集 「申告書の提出が必要な方」

確定申告書の提出方法は、

  • 電子送信
  • 税務署へ持っていく
  • 税務署へ郵送

の方法があります。

電子送信は、日付が変わるまで、

税務署へ持っていく場合は、税務署の受付時間内(ただし、ポストへ投函する方法あり)

税務署へ郵送する場合は、「信書便」により、3月15日の消印が押印されていれば期限内となります。

「レターパック」は信書便に該当しますが、「ゆうパック」や「ゆうメール」は該当しませんので、ご注意下さい。

詳細はこちら ↓

【国税庁】確定申告期に多いお問合わせQ&A Q21 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。

最後に、確定申告書を提出して、安心しないで下さい。納税まで行って完了です。

【日経】相続 配偶者に居住権や遺産分割で優遇、法制審答申

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【日経】相続 配偶者に居住権や遺産分割で優遇、法制審答申 

民法の相続分野を見直す改正要綱を、法制審議会は法務大臣に答申し、

今国会で民法改正案などの関連法案を提出する方針のようです。

改正事項は、以下の通りです。

1.配偶者居住権

 現在は、家も預金などの他の財産も同列に取り扱うため、配偶者が家を相続すれば、

他の相続人が預金などを相続します。

その結果、配偶者には預金の相続分が少なくなり、生活資金に不安が残ります。

 改正案では、家の「居住権」を創設します。

「居住権」は平均余命を基に算出するそうで、「所有権」より低くなる可能性があります。

 これにより、配偶者は「居住権」を取得し、他の相続人が「所有権」を相続することで、

配偶者は、預金などの他の財産の相続分が現在より多くなります。

2.住居を相続財産の対象から除外

 婚姻20年以上の配偶者に対し、住居を生前贈与するか、遺言により贈与の意思を示せば、

その住居は、遺産分割の対象から外すことが出来るようになります。

 これにより、配偶者は、1と同様、今の住居に住み続け、かつ預金など他の財産の相続分が現在より多くなります。

3.介護に貢献した息子の妻への財産分与

 現在は、息子の妻は、法定相続人ではないため、

亡くなった被相続人の介護にどんなに貢献していても、相続財産を受け取る権利はありません。

 改正案では、息子の妻は、相続人に金銭を請求出来るようになります。