【日経】富裕層の海外資産をガラス張りに 国税庁、55万件入手
国税庁は、海外64ヶ国・地域から、55万件の金融口座情報を入手したそうです。
これは、2014年に経済協力開発機構(OECD)が策定した「共通報告基準」(CRS)に基づく仕組みで、
今年は102ヶ国・地域が参加しています。
国際的な租税回避や富裕層の財産隠しの防止、把握に役立てる目的があるようです。
【日経】富裕層の海外資産をガラス張りに 国税庁、55万件入手
国税庁は、海外64ヶ国・地域から、55万件の金融口座情報を入手したそうです。
これは、2014年に経済協力開発機構(OECD)が策定した「共通報告基準」(CRS)に基づく仕組みで、
今年は102ヶ国・地域が参加しています。
国際的な租税回避や富裕層の財産隠しの防止、把握に役立てる目的があるようです。
父親の死亡時に、母親の相続分を特定の子(相続人)に無償譲渡した場合は、「贈与」に該当する、との最高裁判決が出ました。
これにより、母親死亡時には、無償譲渡を受けなかった他の子は、無償譲渡を受けた特定の子に対し、遺留分の請求が認められることになります。
今回の裁判で、「財産は遺産分割後に父親から直接相続した。母親からの贈与ではない」という主張は認められませんでした。
「贈与」と認定されると、贈与税の納付が必要となりますので、ご注意下さい。
【内閣府】第17回 税制調査会(2018年10月10日)資料一覧
10月10日に、第17回政府税制調査会が、開催されました。
ここでは、2019年度以降を見据えた税制改正のあり方について議論を始め、
中でも、2019年10月から実施予定の消費税率10%への引き上げに関して、
着実に実施を求める声が多かったそうです。
今後は11月まで週1回のペースで開催されるようです。
老後の資産形成を支援するための所得税制の見直しや、
相続税などによる所得再分配の検証などを進める方針、ということで、
今後の議論の行方、毎年年末に公表される来年度税制改正大綱にどんな項目が盛り込まれるか、大変注目されます。
【国税庁】QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について
来年(2019年)1月4日以降、所得税、消費税、贈与税の納付にあたり、
自宅から印刷したQRコードをコンビニ(ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリマート)に持ち込むことによって、納付することが、可能になります。
QRコードは、国税庁HP内の確定申告書作成コーナーで、申告書を作成する際に選択することや、国税庁HP内のコンビニ納付用QRコード作成専用画面において、必要情報を入力することで、作成・印刷出来ます。
【名古屋国税局】資産税(贈与税及び譲渡所得)関係 特例適用チェック表
名古屋国税局から、「資産税(贈与税及び譲渡所得)関係 特例適用チェック表」が、公表されました。
以下の特例を適用する場合には、チェックシートを使い、要件を満たしているか、
申告書に添付する書類、について、確認してみるとよろしいかと思います。
各省庁から、平成31年度税制改正要望が、財務省HPにまとめられています。
これから議論が進められ、例年ですと12月中旬頃に、税制改正大綱が公表されます。
主な要望事項は、以下の通りです。
今後の議論の行方に注目です。
【日税連】「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について
日本税理士会連合会から、
平成30年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」
が、公表されました。
この小冊子は、毎年改訂版公表されています。
「やさしい税金教室」は、Q&A形式で、税金について解説してあります。
「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、ライフステージごとに必要となる税金の知識を紹介してあります。
という切り口でまとめられています。
是非ご一読下さい。
個人事業主に相続が発生した際の相続税を減免することが検討されているようです。
平成30年度の税制改正においては、法人の事業承継について、
その株式に係る相続税・贈与税の納税猶予の要件が大幅に緩和されました。
一方で、個人事業主については、特に手当されていませんでした。
個人事業主の場合は、財産を事業につぎ込むことで、
相続財産は、事業用資産や自宅など不動産の比率が高くなります。
そのため、相続人が相続税資金に苦労することがあります。
相続税資金を確保するために、事業用資産を売却するということは、事業を廃業することになります。
経済の活性化のために、廃業が続出するのを防ぐ意味で、
今回、個人事業主の相続についても、相続税の減免することが検討されていると思われます。
例年、年末に来年度の税制改正大綱が公表されます。
これから年末に向けての検討の状況に注目です。
2030年度には、認知症患者の金融資産は215兆年に達するそうです。
認知症になると、預金の引き出し、借入、契約などができなくなります。
成年後見人を選任することによって、それらは可能になりますが、
リスクを伴う財産運用には、待ったがかかります。
それを解決する手段として、民事信託があります。
当然、認知症になる前に、信託を組成しておく必要があります。
ただ、まだ元気なうちに、財産を家族名義にしたくない、財産の管理のみ家族に頼みたい、
という想いには応えることが出来ます。
この民事信託は、いろいろなことが出来ますが、
その分、法務面、税務面でしっかりと検討しておく必要はあります。
そのため、民事信託に取り組む際には、経験豊富な専門家にご相談下さい。
【日経】「生産緑地」維持へ国・地方急ぐ 住宅市場の混乱回避へ
生産緑地の2022年問題は、ご存知でしょうか。
1992年に生産緑地法が改正され、市街化区域内にある農地を、
引き続き農地として使用する「生産緑地」として指定を受けることで、
固定資産税の軽減や相続税の納税猶予を受けられるようになりました。
その期限が2022年に到来します。以降、自治体への買取請求か、
宅地等への転用、売却が可能になります。
税金の優遇がなくなることで、手放される可能性が高く、不動産市況に影響を与えると思われます。
それを考慮し、国は、地主が第三者に生産緑地を貸しても税優遇を受けられる法律を9月にも施行する予定のようです。