カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【法務省】民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

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【法務省】民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が、7月6日に国会で成立し、

13日に公布されました。今回の改正の概要は、以下の通りとなります。

1.配偶者の居住権を保護するための方策

配偶者短期居住権・・・配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、

最低6ヶ月間居住建物を無償で使用する権利を取得します。

配偶者居住権・・・配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、

終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住
権)を新設します。

→これにより、配偶者が居住建物とは別の財産を受け取ることが可能になります。

2.遺産分割に関する見直し等

(1)配偶者保護のための方策

婚姻期間が20年の夫婦間で、居住用不動産を贈与または遺贈された場合、特別受益として取り扱わなくてよくなります。

3.遺言制度に関する見直し

(1)自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言に添付する財産目録については、 自書でなくてもよくなります。

ただし、財産目録の各頁に署名押印することが必要となります。

(2)遺言執行者の権限の明確化等

4.遺留分制度に関する見直し

遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する、など

5.相続の効力等に関する見直し

登記することにより、第三者対抗要件を満たすことになります。

6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、
相続人に対して金銭の支払を請求することができる

【国税庁】「暮らしの税情報」(平成30年度版 )公表

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【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)

国税庁から、「暮らしの税情報」(平成30年度版 )が公表されました。

生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。

この冊子では、以下の区分ごと記載されています。

  • 税の基礎知識
  • 給与所得者と税
  • 高齢者や障害者と税
  • 暮らしの中の税
  • 不動産と税
  • 贈与・相続と税
  • 申告と納税
  • その他

申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。

困った時には、専門家にご相談下さい。

【国税庁】類似業種比準方式を使う場合の、4月分まで株価等の指標が公表

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【国税庁】「平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁から、「『平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」

が、公表になりました。

内容は、4月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。

4月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。

多くの業種で、今年(平成30年)に入ってからの株価は高く、また、平成29年平均より、

各月の2年平均株価の方が安い傾向にあります。

 

2018年(平成30年)分路線価図等公開

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【国税庁】平成30年分の路線価図等を公開しました

【日経】路線価3年連続上昇 18年0.7%、都市部の取引活発

【時事通信】訪日客、路線価押し上げ ニセコ・祇園・国際通り 

2018年(平成30年)分の路線価図等が公開されました。

全国平均では前年比0.7%上昇し、3年連続の上昇となりました。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、

今回公表されたのは、2018年(平成30)年1月1日時点の価額です。

2018年(平成30年)1月1日以降に、相続や贈与があった場合、土地等の財産を評価する際に使います。

 

なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。

【国税庁】平成29年度における「再調査の請求」、「審査請求」、「訴訟」の概要が公表

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【国税庁】平成29年度における再調査の請求の概要

【国税庁】平成29年度における審査請求の概要

【国税庁】平成29年度における訴訟の概要

【日経】審判所への直接請求37%増 17年度課税処分不服手続き 

国税庁から、平成29年(2017年)度における、再調査の請求、審査請求、訴訟の概要が公表されました。

「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、

その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。

「審査請求」は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、

その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。

納税者は、「審査請求」という行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、

裁判所に対して「訴訟」を提起することができます。

再調査の件数は、前年より8.4%増加し、認容されたのは12.3%(前年6.8%)となりました。

審査請求の件数は、前年より18.7%増加し、認容されたのは8.2%(前年12.3%)となりました。

訴訟の件数は、前年より13.5%減少し、平成になってから最小となったようです。納税者勝訴は21件(10%)となりました。

「再調査の請求」、「審査請求」、「訴訟」を行う際の手続きは、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓

【国税庁】税務署の処分に不服があるとき

【国税庁】「平成29年度査察の概要」公表

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【国税庁】平成29年度査察の概要

国税庁から、「平成29年度査察の概要」が、公表されました。

消費税の輸出免税制度などを利用した消費税受還付事案 や、

自己の所得を秘匿し申告を行わない無申告ほ脱事案に積極的に取り組み、

過去5年間で最も多くの告発が行われました。

また、国際事案や太陽光発電関連事案などにも積極的に取り組み、

多数の事案を告発が行われました。

消費税の事案は、架空の国内仕入、輸出売上を計上することで、不正還付を受けていました。

無申告ほ脱事案は、インターネットを利用したコンサートチケットを販売する者が、

他人名義で仕入れて、他人名義の口座に売上代金を入金させることで、

所得秘匿を行っていました。デジタルフォレンジックツールを使用することで、解明したようです。

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】「平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」公表

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【国税庁】平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について

【時事通信】1億円超収入、300人規模=仮想通貨売買活発で-国税庁

国税庁から、「平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が、公表されました。

3月15日に提出期限を迎えた確定申告のまとめです。

所得税では、事業所得者の納税人員、所得金額、申告納税額が、前年と比較して減少する一方、

事業所得者以外はいずれも増加しています。

また、雑所得が1億円超あった納税者のうち、仮想通貨の売買で収入を得ていた人が331人いるそうです。

譲渡所得は、土地、株式とも、申告人員、有所得人員及び所得金額が前年と比較して増加しています。

消費税は、主に事業所得者が対象となるためか、申告件数及び申告納税額は前年と比較して減少しています。

贈与税は、申告人員、納税人員、申告納税額とも、前年と比較して減少しています。

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

 

【国税庁】「事業承継税制特集」公表

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【国税庁】事業承継税制特集

国税庁HP内に、「事業承継税制特集」ページが開設されました。

今回の平成30年度税制改正の目玉の1つが、事業承継税制の大幅な拡充です。

主な改正点は以下の通りです。

納税猶予の対象株式数:発行済株式総数の2/3 → 全株式

相続税の猶予割合:80% → 100%

後継者が廃業や売却する場合の株価の計算:承継時の(高い)株価 → 廃業・売却時の(低い)株価

雇用の維持:5年平均で8割以上 → 未達成で理由があり指導助言を受ければOK

対象となる後継(候補)者:1人 → 最大3人(親族外も可)

事業承継を行うのは、今後10年間がチャンスです。

なお、この制度の利用には、「特定承継計画」を5年以内に策定し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。

申請様式などは、中小企業庁のHPに掲載されています。(こちら↓)

【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

事業承継の方向性の決定、「特例承継計画」の作成、税額計算など、検討すべき点が多岐に渡っていますので、

税理士などの専門家や全国各地にあります商工会議所などへご相談されるのがよいと思います。

【財務省】「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)公表

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【財務省】「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)

財務省から、「平成30年度税制改正」(パンフレット)が公表されました。

平成30年度税制改正法案はすでに国会で可決成立し、公布されています。

今回の改正は、主に以下の点が挙げられます。

所得税・・・給与所得控除、公的年金控除、基礎控除の見直し

法人税・・・賃上げ・生産性向上のための税制

資産税・・・事業承継税制の拡充、一般社団法人等に関する見直し

その他・・・国際観光課税、森林環境税の創設、たばこ税引き上げ、大法人の電子申告義務化

このパンフレットは図解入りで分かりやすく解説されていますので、ぜひ一読して、税制改正の概要を把握しましょう。

【国税庁】相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(平成30年4月1日以後に提出する申告書から適用)

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【国税庁】相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(平成30年4月1日以後に提出する申告書から適用)

平成30年度税制改正により、

これまで、

「『戸籍の謄本』で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」

を添付する必要がありましたが、

平成30年4月1日以後に提出する申告書からは、

「図形式の『法定相続情報一覧図の写し』」

または、これらのコピー

でも認められるようになりました。

詳細はリンク先をご覧下さい。