カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【財務省】「平成30年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成30年度税制改正(案)のポイント」(平成30年2月発行)

財務省から、「平成30年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。

今回の改正案は、主に以下の点が挙げられます。

所得税・・・給与所得控除、公的年金控除、基礎控除の見直し

法人税・・・賃上げ・生産性向上のための税制

資産税・・・事業承継税制の拡充、一般社団法人等に関する見直し

その他・・・国際観光課税、森林環境税の創設、たばこ税引き上げ、大法人の電子申告義務化

税制改正関連法案は、2月2日に閣議決定され、国会に提出されました。年度内成立を目指して、審議されます。

図解入りで分かりやすくまとめられていますので、是非一度ご覧下さい。

 

 

贈与税の申告受付開始(2/1~3/15)

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【国税庁】贈与税(贈与税の申告書作成コーナー)

確定申告のシーズンですね。

贈与税は、本日(2月1日)から受付が始まります。

申告・納税期限は、3月15日となっています。

昨年(2017年)中に、もらった財産の合計額が110万円を超える方などは、申告が必要となります。

ここで注意したいのは、「合計額が110万円超」ということですので、

父から100万円、母から50万円もらった場合は、合計で150万円ですから、申告が必要です。

また、父から毎月10万円ずつもらっていた場合、年間合計で120万円ですから、申告が必要です。

申告書は、リンク先の「申告書作成コーナー」で、必要な情報を入力することで、作成できます。

ただ、非上場株式や不動産などの贈与を受けた場合は、それらの評価は難しいので、税理士にご相談下さい。

なお、税理士の資格を持たない人に、相談すると、例え無償であっても、税理士法違反になりますので、ご注意下さい。

【週刊エコノミスト】2018よい節税悪い節税 過度な節税は脱税(2018年1月30日号)

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【週刊エコノミスト】2018よい節税悪い節税 過度な節税は脱税(2018年1月30日号)

週刊エコノミスト20180130号

相続税の節税対策として、タワーマンションの購入、一般社団法人を設立して財産を移転する、

自己の所有する自宅を子に贈与して、小規模宅地の特例を受ける、

といった方法が、近年話題に上っていましたが、平成30年度の税制改正により、封じられることになります。

「過度な節税は脱税」と週刊エコノミストの記事の見出しに書かれています。

十分ご注意下さい。

平成30年度の税制改正の概要については、以下の2つのブログをご覧下さい。

【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる (その1)【2017年12月1日付ブログ】

【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる (その2)【2017年12月2日付ブログ】

【国税庁】類似業種比準方式を使う場合の、11,12月分株価等の指標が公表

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【国税庁】「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁から、「『平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」

が、公表になりました。

つまり、11,12月分の類似業種比準方式で使用する、株価等の指標が公表になりました。

11,12月に相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。

特に、贈与の場合は、申告期限が3月15日ですので、あと2ヶ月弱で対応する必要があります。

申告期限に間に合うよう、ご準備下さい。

【国税庁】平成29年分確定申告特集ページを開設しました

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【国税庁】平成29年分確定申告特集ページを開設しました

国税庁HP内に、「平成29年分確定申告特集ページ」が開設されています。

医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。

なお、医療費控除に関しては変更点があります。リンク先で詳細をご確認下さい。

今年は、所得税・贈与税は3月15日、個人の消費税は4月2日が期限となっています。

この特集ページには、「どんな人が確定申告をする必要があるのか?」という情報や、

必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。

今年、確定申告書を行う予定の方などは、一度ご覧下さい。

またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。

なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。

 

 

【東京国税局】「資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート」公表

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【東京国税局】資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート

東京国税局から、「資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート」が、公表されています。

昨年(2017年)に、不動産を売却した方、贈与を受けた方は、ご確認下さい。

贈与税に関して、

住宅を取得するために、父母や祖父母から、資金の贈与を受けた場合、

配偶者から、居住用不動産またはそれを取得するための資金の贈与を受けた場合、

条件を満たし、一定の金額までは、非課税となります。

ただ、非課税となったとしても、贈与税の申告が必要となります。

申告が漏れると、非課税の優遇措置を受けられなくなります。

該当する方は、十分ご注意下さい。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

「平成30年度税制改正大綱」公表

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【自民党・公明党】平成30年度税制改正大綱

【産経】【税制改正】所得、たばこ、観光…個人増税ずらり 全体で2800億円の増収に

来年度(平成30年度)税制改正大綱が公表されました。

事前に各種報道にあった通り、以下のような項目が盛り込まれています。

  • 所得税は、給与所得控除の見直しにより、サラリーマンで年収850万円超は増税
  • 国際観光旅客税、森林環境税を創設
  • たばこ税増税
  • 法人税は、賃上げ、設備投資に取り組んだ企業に対し優遇
  • 事業承継税制で、相続税の納税猶予をこれまでの2/3から全株式に
  • 大法人は、電子申告を義務化

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】「平成29年分贈与税の申告のしかた」、様式一覧公表

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【国税庁】平成29年分贈与税の申告のしかた

【国税庁】平成29年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁から、「平成29年分贈与税の申告のしかた」、「平成29年分贈与税の申告書等の様式一覧」が、公表されました。

今年1月1日~12月31日に贈与を受けた人(贈与をした人ではありません)で、

  1. 暦年課税を選択して、年間に受けた贈与の合計額が110万円超
  2. 相続時精算課税を選択

の場合は、申告が必要になります。

申告書の提出期間は、平成30年2月1日~3月15日 です。

申告漏れがないよう、ご注意下さい。

 

【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる (その2)

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【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる 

小規模宅地の特例、という制度があります。

【国税庁】タックスアンサーNo.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

例えば、亡くなった人が住んでいた家を相続した場合に、宅地の評価を、330㎡までは80%減に出来ます。

相続する人によって条件は異なっています。

配偶者の場合は無条件です。

同居していた親族の場合は、申告期限まで引き続き居住し、かつ保有していることが条件です。

同居していない親族の場合は、

  • 亡くなった人に配偶者や同居親族がいない
  • 相続した人が、3年間自分または配偶者の持ち家に居住していない

などの条件があります。

同居していない親族で、持ち家がありながら、この特例を受けるために、

自分の子に持ち家を贈与する例が増えてきたようです。

これを防止するために、

「相続した人が、3年間自分または配偶者の持ち家に居住していない」

→「相続した人が、3年間自分または3親等内の親族の持ち家に居住していない」

と改正するようです。

【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる (その1)

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【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる 

相続税の節税策として一般社団法人を使った方法があります。

一般社団法人を設立し、親の資産をその一般社団法人へ移し、子がその後代表に就任することにより、

親の資産を相続税等がかからず、そのまま承継できる、といった考え方です。

最近一般社団法人の設立件数が増えていますが、相続対策の目的による設立も増えていると思われます。

株式会社を設立した場合には、持分(株式)という概念があるため、

その資産に見合うだけの株式の価値がつき、その分は相続財産となります。

しかし、一般社団法人には、そのような持分といった概念がないため、抜け穴となっていました。

来年度税制改正で、具体的な策を講じるということです。

来年度税制改正大綱は、12月14日に公表される予定です。