カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【静岡新聞】「後見支援預金」7月から開始 静岡県内12信金

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【静岡新聞】「後見支援預金」7月から開始 静岡県内12信金

静岡県内の12信用金庫では、7月から「後見支援預金」の取扱いを開始します。

これは、成年後見人による、預金の不正な引き出しを防止するものです。

引き出しには、家庭裁判所の「指示書」を必要とします。

また、キャッシュカードがなく、手軽に引き出すことは出来ません。

近年、成年後見人の不正が急増し、成年後見人の不正を監視する「後見監督人」を選任したケースが、2015年で過去最多の4800件にも上ります。

【日経】成年後見の不正、見張り人急増 家裁の選任が最多4800件

そのような状況において、不正防止策の1つとして、この「後見支援預金」は、有効かもしれません。

【国税庁】「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」公表

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【国税庁】平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について
(法令解釈通達)

【国税庁】類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報)

国税庁から、「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」及び株価等の計算方法等について、公表されました。

平成29年分の類似業種比準方式を使う場合の

平成28年度平均株価、各月の株価、2年平均株価、配当、利益、純資産価額等の指標が、公表されました。

今回は、何点か改正点があります。

  • 類似業種の株価について、2年間平均を追加
  • 類似業種の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映
  • 配当金額:利益金額:簿価純資産価額= 1:1:1に変更(現行1:3:1)
  • 評価会社の規模区分の金額等の基準を見直し

計算の際は、間違わないように、気を付けて下さい。

詳細はこちら ↓

【国税庁】財産評価基本通達の一部改正【2017年5月17日付ブログ】

 

 

 

【国税庁】国税のクレジットカード納付にはe-Taxの利用が便利です

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【国税庁】国税のクレジットカード納付にはe-Taxの利用が便利です

6月12日(月)から、e-Taxから「国税クレジットカードお支払サイト」へのアクセスが可能となりました。

これにより、「国税クレジットカードお支払サイト」において、住所・氏名や税金の種類などの入力が不要となります。

また、源泉所得税についても、6月12日以降納付手続が可能になりました。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】租税関係行政・民事事件判決集(平成27年分)公表

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【国税庁】租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係判決) 平成27年1月~平成27年12月

【国税庁】租税関係行政・民事事件判決集(課税関係判決) 平成27年1月~平成27年12月

国税庁HPに、税務大学校資料として、平成27年の税務訴訟資料が、掲載されました。

平成27年分は、徴収関係は44件、課税関係は195件です。

平成21年分から掲載されています。

実務上参考となる判決もありますので、ご覧下さい。

【法務局】法定相続情報証明制度の具体的な手続について

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【法務局】法定相続情報証明制度の具体的な手続について

5月29日から、「法定相続情報証明制度」が始まります。

「法定相続情報証明制度」に関しては、こちら ↓ もご覧下さい。

【時事通信】5月から相続手続き簡素化=戸籍書類、1枚の証明書に【2017年3月30日付ブログ】

法務局HP(上記リンク先)に、具体的手続が記載されています。

STEP1  必要書類の収集(亡くなられた方の戸除籍謄本、相続人の戸除籍抄本など)
STEP2  法定相続情報一覧図の作成(記載例はリンク先に掲載)
STEP3  申出書の記入,登記所(※)へ申出(申出書の記入例はリンク先に掲載)

(※)登記所は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地などから選択

【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」公表

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【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」

国税庁から、相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」が、公表されました。

相続税の申告は、相続が発生したことを知った時から10ヶ月以内です。

2015年の基礎控除引き下げ以降、相続税納税の対象となる人が増えています。

自分に相続が発生した時に、相続税申告が必要なのか、知っておくことは重要です。

是非一度試算してみて下さい。

なお、実際の申告や、相続税対策を行う場合は、専門家にご相談下さい。

 

 

【国税庁】財産評価基本通達の一部改正

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【国税庁】「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)(平成29年4月28日)(平成29年5月15日)

【国税庁】「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)

【国税庁】財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

意見募集を経て、「財産基本通達」が一部改正されました。

今回の改正は、取引相場の株式の評価と、森林の立木の評価です。

取引相場の株式の評価に関しては、以下の点が改正されます。

  • 類似業種の株価について、2年間平均を追加
  • 類似業種の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映
  • 配当金額:利益金額:簿価純資産価額= 1:1:1に変更(現行1:3:1)
  • 評価会社の規模区分の金額等の基準を見直し

今年1月以降の相続・贈与から適用されます。

【国税庁】「非上場株式等についての相続税・贈与税の 納税猶予及び免除の特例のあらまし」公表

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【国税庁】非上場株式等についての相続税・贈与税の 納税猶予及び免除の特例のあらまし

国税庁から、「非上場株式等についての相続税・贈与税の 納税猶予及び免除の特例のあらまし」が公表されました。

株価が高いと、相続税・贈与税負担が重く、事業承継に支障が出ます。

それを解消するための制度として、納税猶予及び免除の特例があります。

制度制定当時より、改正により使い勝手がよくなってきています。

事業承継は、経営者にとっては重要な課題であり、時間がかかります。

相続税・贈与税対策の手始めとして、自社の株価を算定してみて下さい。

その後、納税猶予及び免除の特例の適用をご検討下さい。

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【時事通信】20年連れ添えば相続優遇=配偶者に住宅贈与-法務省検討

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【時事通信】20年連れ添えば相続優遇=配偶者に住宅贈与-法務省検討

結婚20年以上の夫婦に相続が発生した際に、

住宅贈与を受けていた場合、財産分与で優遇されるよう、

民法改正を検討する方向のようです。

現在は、住宅も相続財産の一部として、遺産分割の対象となります。

従って、配偶者が住んでいる家を失う恐れがあります。

今回の改正は、高齢者の生活安定が目的で、

住宅を相続財産に計上せず、その他の財産を遺産分割の対象とします。

教育資金の一括贈与制度における領収書等の提出が、インターネット経由で出来るようになります(6/1~)

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【文部科学省】教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

【国税庁】祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた 場合の贈与税の非課税制度のあらまし

2013年(平成25年)4月1日から、教育資金の一括贈与制度が始まりました。

直系尊属(祖父母など)から、30歳未満の人に対し、教育資金を贈与した場合には、1,500万円まで、贈与税が非課税となります。

この制度は、金融機関を通します。

教育資金を支払った場合に、領収書等を金融機関へ提出することで、教育資金口座にある資金を引き出すことが出来ます。

この領収書等の提出について、6月1日からは、

携帯電話のカメラ等で撮影された画像データや、スキャンしてPDF化したデータを送信する方法で提出することが可能になります。

便利になりますね。

詳細は、リンク先をご覧下さい。