各省庁からの平成30年度税制改正要望が出揃い、財務省のサイトにまとめられています。
これから、年末の大綱公表までに議論が重ねられ、決まっていきます。
例えば、中小企業庁では、以下のような要求が挙げられています。
- 事業承継・再編・統合による新陳代謝の促進 (30要求 91億円)
- 中小企業・小規模事業者におけるIT活用の拡大、人材不足への対応(30要求 32億円)
今後の議論の行方に注目です。
各省庁からの平成30年度税制改正要望が出揃い、財務省のサイトにまとめられています。
これから、年末の大綱公表までに議論が重ねられ、決まっていきます。
例えば、中小企業庁では、以下のような要求が挙げられています。
今後の議論の行方に注目です。
ジャンボ宝くじも、ネットで買えるようになるようです。
現在はナンバーズやロトに限定されているネット販売の範囲を広げます。
売上が落ち込んでいることが要因です。
昨年(2016年)度は、8,452億円です。2005年度は、1兆1,047億円ありました。
宝くじは、約47%が当選者に支払われ、約40%が公共事業に使われます。
宝くじの売上が落ち込むと、公共事業に使う資金が減少するという意味で、深刻です。
なお、宝くじの当選金については、所得税は非課税となっています。
ただ、当選金を、お世話になった人に配ると、もらった方は贈与税がかかりますので、ご注意下さい。
【国税庁】「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例(平成29年分用)
国税庁から、「『小規模宅地等の特例』と『配偶者の税額軽減』を適用した相続税申告書の記載例(平成29年分用)」が公表されました。
「小規模宅地等の特例」は、例えば、亡くなった方と同居していた家を相続した場合、330㎡までの宅地等は、評価に当たり8割減と出来る制度です。
同居していない親族が相続した場合や、事業に使っていた宅地等を相続した場合なども、5割または8割減とすることができる場合があります。
「配偶者の税額軽減」は、配偶者が相続した場合、1億6千万円または法定相続分のいずれか多い金額までは、相続税はかからないという制度です。
これらの制度を使う方は多いと思います。
これらの制度を使う場合は、例え相続税がゼロとなる場合でも、申告書の提出が必要ですので、ご注意下さい。
国税庁から、「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されました。
以下の内容が掲載されています。
間違えますと、修正申告書の提出、追加納税等手間が掛かります。
相続税の申告は、専門家へお任せ下さい。
【農林水産省】農林水産関係税制について~こんな時にはこんな税制を活用!!~
農林水産省のHPに、「農林水産関係税制について~こんな時にはこんな税制を活用!!~」が、紹介されています。
特例・優遇税制について、数多く紹介されています。
知っているのと知らないのとでは大違いです。
関連する仕事をされている方は、是非ご一読下さい。
【国税庁】「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について
国税庁から、「『平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」が、公表されました。
取引相場のない株式を評価する際に、類似業種比準方式を使う場合の、5、6月の株価が公表されました。
ほとんどの業種で、平成28年度平均株価より、平成29年1月~6月の株価の方が高くなっているようです。
また、平成29年1月1日以降の相続・贈与では、課税時期の属する月以前2年間の平均株価も選択肢に加えられています。
こちらもほとんどの業種で、2年平均株価より各月の株価が高くなっているようです。
まだ、後半(7月~12月)があるので、はっきりしたことは分かりませんが、
事業承継等により、株式の贈与を検討しているような場合には、
今年中に贈与した方が、株価が低く計算され、贈与税が少なくなる可能性があります。
歴史の長い会社の株価は、思った以上に高く、贈与税・相続税も高くなり、困ることがあります。
事業承継は、早い時期から、計画的に行いましょう。
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相続税の試算、事業承継対策、後継者育成のアドバイスやセミナー講師を承っております。
お気軽にご相談下さい。
お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
明日からお盆休みに入る方が多いと思います。
この機会に、ご家族で”相続”について、話し合われては如何でしょうか。
ご商売をされている方は、将来誰が継ぐのか、いわゆる”事業承継”について、話し合いましょう。
”争族”になるのは、財産がたくさんある家よりも、”普通の家”で起こることが多いです。
”阿吽の呼吸”とは限りません。親の思いを子にしっかり伝えることが大事です。
また、2015年1月1日以降、基礎控除額が引き下げられ、相続税がかかることになる人が増えています。
計算してみたらびっくり、こんなにも相続税がかかるのか、と思う人もいます。
財産が、不動産中心で、預金が少ないと、納税に苦労します。
”事業承継”は、大変時間がかかります。
国でも、様々な支援があり、近年、事業承継税制を改正、相談窓口などを設置したりと、事業承継を促しています。
詳細はこちら ↓
【国税庁】「非上場株式等についての相続税 贈与税・非上場株式等についての相続税納税猶予及び免除の特例のあらまし」公表【2017年7月19日付ブログ】
【中小企業庁】平成29年4月1日から事業承継税制・金融支援の窓口が、都道府県に変更になります【2017年2月1日】
会社を経営され、長年頑張ってこられた方は、株価が高くて驚かれるかもしれません。
平成29年度の改正により、株価の算定方法が変わり、頑張ってこられた方にとって、不利になっている可能性があります。
早目に対策を検討しないと、将来、お子さん(等)が大変苦労します。
是非、この期間に、相続・事業承継について、ご家族で話し合ってみて下さい。
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税理士会では、小学生~大学生を対象に、「租税教育」を実施しています。
税のしくみや使い道などを、説明します。
日本税理士連合会では、本年度(2017年度)の講義用テキストを、公表しました。
本来は、租税教育を実施する税理士向けのものですが、
小学生~大学生を対象として分かりやすく解説するために作られているため、
一般の人が見ても、分かりやすく勉強になるかと思います。
ご興味のある方は、是非一度、ご覧下さい。
【国税庁】財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて
今年(2017年)2月28日の最高裁判決を受け、国税庁から、「歩道状空地の用に供されている宅地の評価」に関して、取り扱いが公表されました。
「歩道状空地」とは、以下の図のように、行政指導等により、私有地の中に設置された歩道です。

相続や贈与があった際に、土地の評価を行いますが、その時に拠りどころとする「財産評価基本通達」24では、以下のように定められています。
「私道の用に供されている宅地の価額は、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。
この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。」
つまり、私道の用に供されている宅地は、評価を下げることが可能でしたが、
これまでの税務行政の中で、それが認められない例があったそうです。
今回の最高裁判決を受けて、以下のような場合には、「財産評価基本通達」24により評価する、と明確になりました。
また、既に申告納税してして、その際、「歩道状空地」を「財産評価基本通達」24によらず、高い評価額としていた場合、
相続税の場合は法定申告期限から5年、贈与税の場合は6年以内であれば、更正の請求により、
納めすぎた税金を取り戻すことが可能です。
土地の評価は複雑です。納税者に有利な定めを知らずに高い税金を納めることがないよう、専門家にご相談下さい。
【国税庁】非上場株式等についての相続税 贈与税・非上場株式等についての相続税納税猶予及び免除の特例のあらまし
国税庁から、「非上場株式等についての相続税 贈与税・非上場株式等についての相続税 納税猶予及び免除の特例のあらまし」が、公表されました。
事業承継の一環として、自社株式(非上場株式)を、贈与または相続する際、
株価が高いことにより、税金が多額になることで、事業承継に支障をきたすことがありえます。
それを解消するために、この納税猶予制度が設けられています。
毎年使い勝手がよくなるように改正がなされ、今回も平成29年度税制改正において、4項目の改正がなされています。
制度全体の内容、改正項目に関しては、リンク先をご覧下さい。
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