カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【法務局】法定相続情報証明制度の具体的な手続について

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【法務局】法定相続情報証明制度の具体的な手続について

5月29日から、「法定相続情報証明制度」が始まります。

「法定相続情報証明制度」に関しては、こちら ↓ もご覧下さい。

【時事通信】5月から相続手続き簡素化=戸籍書類、1枚の証明書に【2017年3月30日付ブログ】

法務局HP(上記リンク先)に、具体的手続が記載されています。

STEP1  必要書類の収集(亡くなられた方の戸除籍謄本、相続人の戸除籍抄本など)
STEP2  法定相続情報一覧図の作成(記載例はリンク先に掲載)
STEP3  申出書の記入,登記所(※)へ申出(申出書の記入例はリンク先に掲載)

(※)登記所は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地などから選択

【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」公表

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【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」

国税庁から、相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」が、公表されました。

相続税の申告は、相続が発生したことを知った時から10ヶ月以内です。

2015年の基礎控除引き下げ以降、相続税納税の対象となる人が増えています。

自分に相続が発生した時に、相続税申告が必要なのか、知っておくことは重要です。

是非一度試算してみて下さい。

なお、実際の申告や、相続税対策を行う場合は、専門家にご相談下さい。

 

 

【国税庁】財産評価基本通達の一部改正

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【国税庁】「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)(平成29年4月28日)(平成29年5月15日)

【国税庁】「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)

【国税庁】財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

意見募集を経て、「財産基本通達」が一部改正されました。

今回の改正は、取引相場の株式の評価と、森林の立木の評価です。

取引相場の株式の評価に関しては、以下の点が改正されます。

  • 類似業種の株価について、2年間平均を追加
  • 類似業種の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映
  • 配当金額:利益金額:簿価純資産価額= 1:1:1に変更(現行1:3:1)
  • 評価会社の規模区分の金額等の基準を見直し

今年1月以降の相続・贈与から適用されます。

【国税庁】「非上場株式等についての相続税・贈与税の 納税猶予及び免除の特例のあらまし」公表

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【国税庁】非上場株式等についての相続税・贈与税の 納税猶予及び免除の特例のあらまし

国税庁から、「非上場株式等についての相続税・贈与税の 納税猶予及び免除の特例のあらまし」が公表されました。

株価が高いと、相続税・贈与税負担が重く、事業承継に支障が出ます。

それを解消するための制度として、納税猶予及び免除の特例があります。

制度制定当時より、改正により使い勝手がよくなってきています。

事業承継は、経営者にとっては重要な課題であり、時間がかかります。

相続税・贈与税対策の手始めとして、自社の株価を算定してみて下さい。

その後、納税猶予及び免除の特例の適用をご検討下さい。

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【時事通信】20年連れ添えば相続優遇=配偶者に住宅贈与-法務省検討

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【時事通信】20年連れ添えば相続優遇=配偶者に住宅贈与-法務省検討

結婚20年以上の夫婦に相続が発生した際に、

住宅贈与を受けていた場合、財産分与で優遇されるよう、

民法改正を検討する方向のようです。

現在は、住宅も相続財産の一部として、遺産分割の対象となります。

従って、配偶者が住んでいる家を失う恐れがあります。

今回の改正は、高齢者の生活安定が目的で、

住宅を相続財産に計上せず、その他の財産を遺産分割の対象とします。

教育資金の一括贈与制度における領収書等の提出が、インターネット経由で出来るようになります(6/1~)

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【文部科学省】教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

【国税庁】祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた 場合の贈与税の非課税制度のあらまし

2013年(平成25年)4月1日から、教育資金の一括贈与制度が始まりました。

直系尊属(祖父母など)から、30歳未満の人に対し、教育資金を贈与した場合には、1,500万円まで、贈与税が非課税となります。

この制度は、金融機関を通します。

教育資金を支払った場合に、領収書等を金融機関へ提出することで、教育資金口座にある資金を引き出すことが出来ます。

この領収書等の提出について、6月1日からは、

携帯電話のカメラ等で撮影された画像データや、スキャンしてPDF化したデータを送信する方法で提出することが可能になります。

便利になりますね。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

【日経】国の「相続」10年で2.5倍 遺産の国庫納付、年400億円 未婚率上昇、受け手減る

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【日経】国の「相続」10年で2.5倍 遺産の国庫納付、年400億円 未婚率上昇、受け手減る

「国」が相続したケースが、10年で2.5倍、年間で400億円にものぼるそうです。

配偶者、子供、親、兄弟等など法定相続人がいないと、遺言により第三者を指定していない限り、国が相続することになります。

少子高齢化により、今後もこのようなケースが増えることが予想されています。

【国税庁】【重要】Windows10でe-Taxをご利用の方へ

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【国税庁】【重要】Windows10でe-Taxをご利用の方へ

国税庁から、「Windows10でe-Taxをご利用の方へ」という文書が出ています。

4月12日から始まったアップデートに不具合があり、

e-Taxなどを利用の際に、画面が切り替わらないなどの事象が発生しているようです。

当面の対応として、ブラウザの設定を変更することにより、利用が可能となるようです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【日経】最高裁、払い戻し認めず 相続争いの法定相続分与金

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【日経】最高裁、払い戻し認めず 相続争いの法定相続分与金

昨年12月19日に、預貯金も遺産分割の対象となる、という最高裁判決が出ました。

これまでは、法定相続分に応じ、自動的に分割されていました。

今回の裁判では、この最高裁判決に沿った判断が下され、

預貯金の払い戻しには、相続人全員の同意が必要とされ、

遺産争いをしている場合には、預貯金の払い戻しが認められない、ということになりました。

 

【国税庁】物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました

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【国税庁】物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました

国税は金銭で納付することが原則です。

しかし、相続税に関しては、金銭納付に困難な事情がある場合には、物納が認められています。

物納に関しては、順位付けがされています。

従来は、

第1順位:国債、地方債、不動産、船舶

第2順位:社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券

第3順位:動産

でした。

平成 29 年4月1日以降の物納申請分から、

第2順位社債、株式などのうち、上場されているものは、第1順位になります。