法務省HP内に、「未来につなぐ相続登記」について掲載されています。
最近、相続登記が放置されているため、所有者の把握が困難となり,まちづくりのための公共事業が進まないなど、社会問題化しています。
また、相続登記をしていないために、すぐに不動産を売却できない、というデメリットがあります。
特に、当事者に行方不明者がいる場合は、手間と時間が相当かかります。
該当する方は、速やかに登記を進めるよう、ご検討下さい。
登記の際は、お近くの法務局か、司法書士にご相談下さい。
法務省HP内に、「未来につなぐ相続登記」について掲載されています。
最近、相続登記が放置されているため、所有者の把握が困難となり,まちづくりのための公共事業が進まないなど、社会問題化しています。
また、相続登記をしていないために、すぐに不動産を売却できない、というデメリットがあります。
特に、当事者に行方不明者がいる場合は、手間と時間が相当かかります。
該当する方は、速やかに登記を進めるよう、ご検討下さい。
登記の際は、お近くの法務局か、司法書士にご相談下さい。
2016年(平成28年)度税制改正により、加算税制度に改正がありました。
2017年(平成29年)法定申告期限又は法定納期限が到来 する国税から適用されます。
改正点は、以下の通りです。
1.調査通知以後から 調査による更正等予知前までに、修正申告を行う場合、
過少申告加算税:対象外→5%
無申告加算税:5%→10%
(それぞれ加重される場合は5%加算)となります。
2..短期間(5年間)に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合、
無申告加算税:15%→25%
重加算税(過少申告加算税に代 えて課されるもの等):35%→45%
重加算税(無申告加算税に代え て課されるもの):40%→50%
となります。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
国税庁HP内に、「平成28年分確定申告特集ページ」が開設されています。
平成28年分確定申告はすでに始まっています。
今年は、3月15日が期限となっています。
この特集ページには、「どんな人が確定申告をする必要があるのか?」という情報や、
必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。
今年、確定申告書を行う予定の方などは、一度ご覧下さい。
またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。
なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。
不動産登記規則の一部改正(案)に関する意見募集(法定相続情報証明制度(仮称)の新設)
「法定相続情報証明制度(仮称)」の新設などに関する意見募集が始まっています。
来年(2017年)1月31日までが募集期間となっています。
これは、
従来は、相続手続の際、金融機関等ごとに、窓口で、登記簿謄本を始めとした相続関係書類一式を提出する必要があったのを、
その書類を法務局へ持っていき、証明書を発行してもらうことで、その証明書1枚を、金融機関等の窓口で提出すればよくなる、
という制度です。
詳細は、リンク先の「省令案の概要」というファイルをご覧下さい。
意見募集後、早いうちに施行となる予定です。
財務省から、「税に関する18の質問」が公表されました。
先日、来年度の税制改正大綱が公表されましたが、
そもそも、なぜ税金を納めるのか。
税にはどのような種類があるのか。
といった、税に関する基本的なことが、書かれています。
以上の5つの章に分けて、18項目についてQ&A形式で書かれています。
是非ご一読下さい。
国税庁から、「平成27年分の相続税の申告状況について」が公表されました。
平成27年は、基礎控除額が、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 から、
3,000万円+600万円×法定相続人の数 へ下げられた最初の年です。
この影響で、相続税の課税対象となった人は、前年の5万6千人から、10万3千人へと、倍に近いくらい増加しています。割合にすると、4.4% → 8.0% となっています。
1人当たりの税額を見ますと、2,473万円 → 1,758万円 と減少しています。
相続財産の割合は、土地が38.0%、現金・預貯金等が30.7%となっています。
土地の割合は年々減少し、逆に現金・預貯金等の割合が年々増加しています。
相続税の申告については、例えば土地や株式の評価などが複雑ですので、専門家にご相談し、正しい申告を行うよう努めて下さい。
また、いざ相続が発生して、相続税の金額に驚くことがないよう、現時点で相続が発生した場合に、税額はいくらになるかを試算することを、お勧めしております。
ご興味のある方は、是非お問い合わせ下さい。
お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
【国税庁】平成28年分の確定申告に関する手引き、説明書及び書き方
国税庁から、平成28年分の所得税確定申告書に関する手引き等、贈与税の申告のしかたが、公表されました。
所得税や贈与税の申告は、来年3月15日が期限となります。
申告が必要な方は、期限に間に合うよう、ご準備下さい。
また、今回の申告からマイナンバーの記載が必要となります。
書面で提出する場合には、本人確認書類の提出も必要となります。
以下のリンク先に、詳細が記載されていますので、合わせてご確認下さい。 ↓
【産経】来年度与党税制大綱が決定 配偶者控除、世帯により負担増減 ビール類の酒税統一へ
【時事通信】格差是正へ所得税改革=第1弾で配偶者控除拡大-税制改正大綱を決定・与党
来年度(平成29年度)税制改正大綱が、与党から公表されました。
今回の目玉である配偶者控除の見直しについては、最近の報道の通り、
103万円の壁は、150万円まで引き上げられ、
世帯主の所得が1,000万円(給与1,220万円)を超える場合には、適用がありません。
その他も、これまでの報道の通り、
などが改正されます。
法人税では、
などが、盛り込まれています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
クレジットカードによる国税の納付が、可能になります。
来年(2017年)1月4日8時半からサービスが開始されます。
法人税、消費税、所得税、相続税など、ほぼ全ての国税に対応しています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
11月28日に、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を
改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85 号)」が、成立・交付しました。
この法律は、消費税率10%への引き上げを2年半延期し、それに伴い関連税制も改正するものです。
そのうち、住宅取得資金の贈与税の非課税制度について、国税庁からパンフレットが公表されました。
例えば、省エネ等住宅を消費税率10%時に取得した場合、平成31年4月1日から平成32年3月31日までは、
3,000万円まで非課税となります。
年によって、省エネ等住宅かそうでないかによって、消費税率8%時か10%時に取得したかによって、非課税枠が異なります。
詳しくは、リンク先をご覧下さい。