カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

平成28年分路線価図等公開

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【国税庁】平成28年分の路線価図等を公開しました

【日経】地価上昇、地方へ波及 路線価8年ぶりプラス

平成28年分の路線価図等が公開されました。

路線価は、8年ぶりに上昇し、全国平均で0.2%上昇したそうです。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、

今回公表されたのは、2016年1月1日時点の価額です。

今年中に、相続や贈与があった場合に、土地等を評価する際に利用します。

皆さんの所有地の路線価は、昨年と比べて、如何でしょうか。

 

なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。

【東京都主税局】「不動産と税金2016 平成28年度版」公表

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【東京都主税局】「不動産と税金2016 平成28年度版」

東京都主税局から、「不動産と税金2016 平成28年度版」が公表されました。

不動産取引をする場面は、住宅を購入する時、相続や贈与により親や配偶者から取得する場合、などがあります。

不動産取引及び保有することによる関係する税金は、

不動産取得税、固定資産税、都市計画税、所得税、消費税、相続税

などがあります。

これらについて、この冊子では解説しています。

ご一読下さい。

 

利用価値が著しく低下している宅地の評価

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【国税庁】利用価値が著しく低下している宅地の評価(タックスアンサーNo.4617)

付近を鉄道が走っているなど、騒音が激しい場所に、土地を持っていませんか?

相続などがあり、土地を評価する際、以下に該当する場合は、10%評価を下げられる可能性があります。

  • 著しく高低差のある
  • 地盤に甚だしい凹凸がある
  • 震動が甚だしい
  • 騒音、日照阻害、臭気、忌み等

この取り扱いは、法律や通達ではなく、タックスアンサーに記載があるため、知らずに高い金額で評価してしまうことがありえます。

一方、上記の状況に該当すれば、すべてが10%評価を下げられるとは限りません。

いくつかの条件をクリアする必要があります。

該当する土地をお持ちの方は、是非専門家にご相談下さい。

 

【日経】結婚長期なら配偶者相続「3分の2」 法制審が中間試案

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【日経】結婚長期なら配偶者相続「3分の2」 法制審が中間試案

法制審議会において、民法の相続分野の見直しについて、議論されています。

この程まとめられた中間試案では、大きな改正点がいくつかあります。

  • 結婚20~30年の配偶者の法定相続分が3分の2(現行2分の1)に引き上げ
  • 夫の遺言により自宅が第三者の手に渡ることになっても、妻に「居住権」が与えられる
  • 法定相続人でなくても、介護・看病した人は、相続人に金銭を請求できる
  • 遺言について、現行すべてが自筆でなければいけませんが、財産目録はパソコンで作成可能になる

今後、7~9月にパブリックコメントを求め、その後国会で審議されることになります。

【法務省・民法相続関係部会】民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)

【国税庁】平成28年分類似業種比準価額計算上の指標等公表

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【国税庁】平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)

 

国税庁から、平成28年分の類似業種比準方式を使う場合の

平成27年度平均株価、配当、利益、純資産価額等の指標が、公表されました。

類似業種比準方式は、非上場株式の算定に際しての1つの方法です。

国税庁から公表された、以下の指標を基礎に、自社の指標と比準して計算する方法です。

  • 類似業種の株価
  • 1株当たりの配当金額
  • 年利益金額
  • 純資産価額

平成28年になってからの相続や贈与の際は、上記リンク先の指標をお使い下さい。

なお、計算は複雑ですので、実際に相続や贈与が発生し、計算する必要が生じた場合は、専門家にご相談下さい。

【国税庁】「平成27年度査察の概要」公表

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【国税庁】平成27年度査察の概要

国税庁から、「平成27年度 査察の概要」が公表されました。

査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。

「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。

着手件数、脱税額はほぼ前年並みのようです。

告発の多かった業種は、建設業、不動産業、クラブ・バー、がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。

現金の隠し場所は、

  • 居宅のクローゼットに置かれたバッグの中
  • 居宅階段下の物置に積まれた段ボール箱の中
  • 契約したトランクルームに保管された段ボール箱の中

が挙げられています。

査察部においては、 国際化、ICT化への対応も図っています。

皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。

 

【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」の掲載

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【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」の掲載について

国税庁から、相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」が、公表されました。

昨年2015年1月以降、基礎控除が引き下げられて、相続税を支払うことになる人が増えています。

ただ、相続が発生して初めて、相続税負担があることを知り、驚かれる方が多いと思います。

是非、今相続が発生したら、どれくらい税金がかかりそうか、算定してみるのがよいです。

リンク先の「相続税の申告要否の簡易判定シート」を使ってみて下さい。

なお、土地や株式の評価は複雑です。

正確な税額の算定には、是非専門家にご相談下さい。

算定が終わったら、生前贈与などの対策を検討しましょう。

 

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼髙会計事務所では、相続税の申告、相続対策のご相談を承っております。

当事務所では、個々の事情、ご要望に合わせた対策を、複数ご提案し、最後まで責任もって対応しております。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

 

取引相場のない株式の評価・・・含み益の控除割合が38%→37%になります

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【国税庁】財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

取引相場のない株式の相続税評価を行うに当たり、純資産価額で評価する場合は、

含み益部分について、法人税相当額を控除して、計算します。

その法人税相当額が、2016年(平成28年)4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から、

38% → 37%

になります。

これは、2016年(平成28年)度の税制改正により、法人税率が引き下げられたためです。

ご注意下さい。

【国税不服審判所】国税通則法が改正され国税に関する審査請求の手続が変わります!

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【国税不服審判所】国税通則法が改正され国税に関する審査請求の手続が変わります!

国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。

納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、

国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。

裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。

国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

審判所ってどんなところ?

この国税不服審判所に対する審査請求の手続が改正されました。

今月(2016年4月)の処分から適用となります。

主な改正点は以下の通りです。

  • 従来は、税務署長に対する「異議申立て」をしてから、「審査請求」をすることになっていましたが、直接「審査請求」することが可能になりました。
  • 不服申立てをできる期間が、処分があったことを知った日から、2ヶ月以内 → 3ヶ月以内 に延長されました。
  • 従来は不可能であった提出された書類等の写しが可能になりました。
  • 原処分庁に対する質問ができるようになりました。

その他の改正点及び詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

予算案、税制改正関連法案、衆議院通過

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【日経】16年度予算案、1日に衆院通過 年度内成立確定へ

【日経】軽減税率導入盛り込んだ関連法案、衆院通過 事業者の準備急務

2016年度の予算案が、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

衆議院の優越規定により、年度内成立が確定しました。

また、税制改正関連法案も、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

こちらは、衆議院の優越規定がないため、自然成立はありませんが、年度内成立の可能性が高いと思われます。

今回の税制改正は、法人税率の引下げや、来年4月からの軽減税率導入などが盛り込まれています。

詳細はこちら ↓

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表【2016年2月8日付ブログ

また、年度内に税制改正法案が成立した場合には、税効果会計で適用する実効税率に影響があります。

詳細はこちら ↓

税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準【2015年12月18日付ブログ】

対応に漏れがないようご注意下さい。