カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【国税庁】平成28年分類似業種比準価額計算上の指標等公表

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【国税庁】平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)

 

国税庁から、平成28年分の類似業種比準方式を使う場合の

平成27年度平均株価、配当、利益、純資産価額等の指標が、公表されました。

類似業種比準方式は、非上場株式の算定に際しての1つの方法です。

国税庁から公表された、以下の指標を基礎に、自社の指標と比準して計算する方法です。

  • 類似業種の株価
  • 1株当たりの配当金額
  • 年利益金額
  • 純資産価額

平成28年になってからの相続や贈与の際は、上記リンク先の指標をお使い下さい。

なお、計算は複雑ですので、実際に相続や贈与が発生し、計算する必要が生じた場合は、専門家にご相談下さい。

【国税庁】「平成27年度査察の概要」公表

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【国税庁】平成27年度査察の概要

国税庁から、「平成27年度 査察の概要」が公表されました。

査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。

「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。

着手件数、脱税額はほぼ前年並みのようです。

告発の多かった業種は、建設業、不動産業、クラブ・バー、がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。

現金の隠し場所は、

  • 居宅のクローゼットに置かれたバッグの中
  • 居宅階段下の物置に積まれた段ボール箱の中
  • 契約したトランクルームに保管された段ボール箱の中

が挙げられています。

査察部においては、 国際化、ICT化への対応も図っています。

皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。

 

【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」の掲載

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【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」の掲載について

国税庁から、相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」が、公表されました。

昨年2015年1月以降、基礎控除が引き下げられて、相続税を支払うことになる人が増えています。

ただ、相続が発生して初めて、相続税負担があることを知り、驚かれる方が多いと思います。

是非、今相続が発生したら、どれくらい税金がかかりそうか、算定してみるのがよいです。

リンク先の「相続税の申告要否の簡易判定シート」を使ってみて下さい。

なお、土地や株式の評価は複雑です。

正確な税額の算定には、是非専門家にご相談下さい。

算定が終わったら、生前贈与などの対策を検討しましょう。

 

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼髙会計事務所では、相続税の申告、相続対策のご相談を承っております。

当事務所では、個々の事情、ご要望に合わせた対策を、複数ご提案し、最後まで責任もって対応しております。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

 

取引相場のない株式の評価・・・含み益の控除割合が38%→37%になります

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【国税庁】財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

取引相場のない株式の相続税評価を行うに当たり、純資産価額で評価する場合は、

含み益部分について、法人税相当額を控除して、計算します。

その法人税相当額が、2016年(平成28年)4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から、

38% → 37%

になります。

これは、2016年(平成28年)度の税制改正により、法人税率が引き下げられたためです。

ご注意下さい。

【国税不服審判所】国税通則法が改正され国税に関する審査請求の手続が変わります!

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【国税不服審判所】国税通則法が改正され国税に関する審査請求の手続が変わります!

国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。

納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、

国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。

裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。

国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

審判所ってどんなところ?

この国税不服審判所に対する審査請求の手続が改正されました。

今月(2016年4月)の処分から適用となります。

主な改正点は以下の通りです。

  • 従来は、税務署長に対する「異議申立て」をしてから、「審査請求」をすることになっていましたが、直接「審査請求」することが可能になりました。
  • 不服申立てをできる期間が、処分があったことを知った日から、2ヶ月以内 → 3ヶ月以内 に延長されました。
  • 従来は不可能であった提出された書類等の写しが可能になりました。
  • 原処分庁に対する質問ができるようになりました。

その他の改正点及び詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

予算案、税制改正関連法案、衆議院通過

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【日経】16年度予算案、1日に衆院通過 年度内成立確定へ

【日経】軽減税率導入盛り込んだ関連法案、衆院通過 事業者の準備急務

2016年度の予算案が、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

衆議院の優越規定により、年度内成立が確定しました。

また、税制改正関連法案も、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

こちらは、衆議院の優越規定がないため、自然成立はありませんが、年度内成立の可能性が高いと思われます。

今回の税制改正は、法人税率の引下げや、来年4月からの軽減税率導入などが盛り込まれています。

詳細はこちら ↓

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表【2016年2月8日付ブログ

また、年度内に税制改正法案が成立した場合には、税効果会計で適用する実効税率に影響があります。

詳細はこちら ↓

税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準【2015年12月18日付ブログ】

対応に漏れがないようご注意下さい。

【朝日】タワマン節税に国税庁が待った 高層階に課税強化検討

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【朝日】タワマン節税に国税庁が待った 高層階に課税強化検討

最近、タワーマンションを使った節税に注目が集まっていて、監視強化の流れもあります。

タワーマンション節税は、特に高層階において購入価格に比して相続税評価額が低いことで、

相続税(贈与税)額が、現金で持っている場合より安く済む、というものです。

リンク先の記事に載っている事例は、2011年(平成23年)に国税不服審判所において、タワーマンション節税が否認された事例です。

国税不服審判所は、課税処分に対して不服があった場合に、納税者が請求して審査をしてもらう、

裁判所のようなところで、さらにここでの決定(=裁決)に不服があれば、裁判所へ訴えることになります。

裁決事例は、国税不服審判所のHPにおいて公表されていますが、全てが公表されません。

今回の事例は非公開裁決です。非公開であっても、情報公開法に基づき、入手することは可能です。

今回のケースで否認された背景は以下の通りです。

  • 節税のためにタワーマンションを購入 → 被相続人の死亡後4ヶ月で売却依頼している
  • 相続人が判断能力のなくなった被相続人の名義で無断で購入→被相続人が購入後1度もこのマンションを訪れたことがない
  • 購入価格(約3億円)と相続税評価額(約6千万円)とに差がある

数年後に制度の改正が予定されていますが、すでに、このような事例もありますので、ご注意下さい。

 

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

【日経】「マンション節税」防止 高層階、相続税の評価額上げ  総務省・国税庁、18年にも【2016年1月25日付ブログ】

タワーマンション節税、国税庁の監視強化?【2015年11月4日付ブログ】

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」(平成28年2月発行)

財務省から、「平成28年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。

分かりやすくまとめられているので、今回の税制改正の概要をつかむにはちょうどよいと思います。

是非ご覧下さい。

今回の主な改正項目は、以下の通りです。

<法人税>

  • 税率引き下げ
  • 生産性向上設備投資促進税制の廃止(平成29年度)
  • 減価償却の見直し
  • 欠損金繰越控除の更なる見直し
  • 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

<消費税>

  • 軽減税率の創設

<所得税・資産税>

  • 三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例
  • セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
  • 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
  • 個人の寄附税制の包括的な見直し

<納税環境整備>

  • 国税のクレジットカード納付制度の創設
  • マイナンバー記載の対象書類の見直し
  • 加算税の加重措置の導入

確定申告のご準備は進んでいますか?

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2月になりました。

所得税・贈与税・消費税の申告が必要な方は、ご準備は進んでいますか?

すでに、年明けから所得税還付申告の受付は始まっていますが、

本日から贈与税の申告が、16日からは所得税の申告が始まります。

昨年は、3月15日が日曜日だったため、翌16日が期限でしたが、

今年は火曜日ですので、原則通り3月15日が期限です。ご注意下さい。

また、消費税の申告期限は、3月31日となります。

 

今年も、全国各地で確定申告会場が開設されます。

会場によっては、2月21日、28日の日曜日も開設しています。

名古屋国税局管内(岐阜、静岡、愛知、三重)の会場は、以下のリンク先の通りです。

【名古屋国税局】平成27年分確定申告会場のお知らせ

その他、無料相談所も開設されますので、お近くの税務署、税理士会へお問い合わせ頂くか、広報等をご覧下さい。

 

【日経】「マンション節税」防止 高層階、相続税の評価額上げ  総務省・国税庁、18年にも

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【日経】「マンション節税」防止 高層階、相続税の評価額上げ  総務省・国税庁、18年にも

「マンション節税」は、近年、富裕層の間で広がっている節税方法です。

高層マンションは、高層階ほど価格が高い一方、相続税評価額は、高層階であろうと低層階であろうと、

同じ面積であれば、同じ評価額になります。

国税庁の調べでは、20階以上のマンション343物件の評価額は、平均すると市場価格の3分の1だったそうです。

課税の公平性という観点から、改正するそうですが、一方で、マンション市場を冷え込ませることも考えられるため慎重に対応するようです。

実施は、2018年1月からの予定です。