カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【国税庁】「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」公表

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【国税庁】相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集

今年(2015年)1月から、相続税基礎控除額が下がり、

以降、相続税の支払いが必要になる方が増えています。

今月以降、その方々の申告期限が到来しています。

ご自身で申告書を作成される方もいらっしゃると思いますが、

この度、国税庁から「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されましたので、

是非参考にして、お間違いの無い様にご注意ください。

例えば、

  • 兄弟姉妹や孫が相続した場合には、2割加算されます。
  • 預金は、通帳の名義だけで判断しないで下さい。子や孫の名義でも、亡くなった方の預金と判断される場合があります。
  • 未納の固定資産税や住民税は、納税通知書がなくても、債務控除できます。
  • 亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産は、一旦相続財産に加えて、相続税額を計算します。

相続税の計算、相続財産の算定は、複雑ですので、できれば、専門家に相談されることをお勧めします。

 

なお、兼髙会計事務所でもご相談を承っております。

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【読売】妻のへそくり、夫の2倍強の126万円・・・明治安田生命アンケート実施

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【読売】妻のへそくり、夫の2倍強の126万円

明治安田生命 「いい夫婦の日」に関するアンケート調査を実施!

明治安田生命保険が「いい夫婦の日」(11月22日)を前に、夫婦をテーマとしたアンケートを実施しました。

その中に、へそくりに関する項目があります。

へそくりの平均額は妻が126万8446円で、夫が58万9058円のようです。

皆さんは如何でしょうか。

さて、へそくりについては、相続が発生した場合に要注意です。

妻のへそくりであっても、夫の預金とみなされる可能性があります。

それを知らずに申告して、後日申告漏れを指摘される可能性があります。

 

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【住宅リフォーム推進協議会】リフォームの減税制度

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【住宅リフォーム推進協議会】リフォームの減税制度

住宅リフォーム推進協議会から、リフォームの減税制度について、分かりやすくまとめたものが、好評されました。

耐震やバリアフリーを考えてリフォームされる方、消費税率が10%に上がる前にリフォームを考えられる方、

様々な方がいらっしゃると思います。

リフォームに関して様々な減税措置があり、年によって変わることがあるので、分かりにくいかもしれません。

知らないでいると損することもありますので、リフォームをお考えの方は、是非一度ご覧下さい。

また、実際の減税に関しては、皆さんの実情によって異なってきますので、是非専門家にお問い合わせ下さい。

タワーマンション節税、国税庁の監視強化?

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【日経】国税庁「タワマン節税」の監視強化 行きすぎには追徴課税

【朝日】タワーマンション使った節税、国税庁「チェック厳しく」

いわゆる「タワーマンション節税」は、相続税対策としてよく聞かれる手法かと思います。

国税庁が監視強化するそうです。

タワーマンションの場合、一般的に、高層階の方が低層階より、市場(購入)価格は高くなります。

一方で、相続税評価額は、高層階であっても低層階であっても、1㎡あたりは同じ価格になります。

また、財産を現金で持っているより、不動産で持っていた方が、評価額は低くなります。

従って、タワーマンションの高層階を購入することで、相続税は少なく済みます。

従来から、タワーマンション節税に限らず、税金を少なくするだけの行為には、経済合理性がないということで、

否認されることはありました。

相続後即売却するようなケースは、これに該当すると思われます。

居住するなどの経済的合理性が必要と思われます。

今年(2015年)1月からの基礎控除引き下げにより、相続税対策をする方は増えていると思いますが、

その手法には十分ご注意下さい。

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【国税庁】「相続税の申告のためのチェックシート(平成27年分以降用)」公表

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【国税庁】相続税の申告のためのチェックシート(平成27年分以降用)

国税庁から、「相続税の申告のためのチェックシート(平成27年分以降用)」が、公表されました。

約100項目について、検討内容が記載されていて、合わせて検討する際に必要な資料も記載されています。

分かりやすく書かれていますが、それでも専門用語などがあり、分かりにくい部分もあるかと思います。

間違いがないよう、相続税の申告は、是非専門家にご依頼下さい。

 

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【週刊東洋経済】これからの相続

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週刊東洋経済150801号

 

今週号(2015年8月1日号)の週刊東洋経済は、

「これからの相続」特集です。

 

今年1月から、相続税法が改正され、相続税を納税すべき人が増えたと思われます。

 

先日、路線価等が公表されました。

昨年より上昇した地点があり、税額の増える方がいらっしゃると思います。

詳細はこちら ↓

平成27年分路線価図等公表【2015年7月2日付ブログ】

このような方は、相続税対策をご検討下さい。

 

なお、相続『税』対策は、相続対策の一部です。

過度に税金対策を意識しすぎては、失敗の元となります。

「木を見て森を見ず」にならないよう、ご注意ください。

相続は、是非、詳しい専門家にご相談下さい。

 

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遺言控除?・・・相続税

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【日経】「遺言控除」で相続トラブル防止 自民特命委が新設要望へ

遺言を残し、それに沿って相続をした場合は、相続税負担を軽減する、という案が出ています。

遺言がなく、遺産分割を巡って、相続人間でトラブルになることはあります。

今回の案は、トラブルを減らすことを目的としているようです。

一方、遺言があることで、逆にトラブルになることもあります。

相続人の中の一部の人が、圧倒的に有利な扱いを受けたり、逆に不利な扱いを受けた場合に起こりえます。

従って、遺言の作り方も考えないと、トラブル防止にならないと思われます。

なお、会社を経営されている方は、後継者に対し確実に事業用資産、会社株式を残すために、遺言の作成をお勧めします。

【国税庁】「平成26年度 査察の概要」公表

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【国税庁】平成26年度 査察の概要

【産経】脱税額は微増の150億円  景気上向きで査察着手件数は5年ぶり増

国税庁から、「平成26年度 査察の概要」が公表されました。

査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。

「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。

着手件数は、前年度より若干増えていますが、脱税額はほぼ前年並みのようです。

告発の多かった業種は、不動産業、クラブ・バー、建設業がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。

現金の隠し場所は、

  • 自宅階段下の納戸の一番奥に置かれた段ボール箱
  • 自宅寝室のベッドのマットレス下に保管されたスーツケース内
  • 洋室の棚の下に置かれた段ボール箱

が挙げられています。だいたい同じような場所に隠されているようですね。

 

皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。

私どもは申告のお手伝いを承っております。

ご相談・ご依頼等お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

 

【国税庁】『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)』公表

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【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)

国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)」が、公表されました。

平成27年度版は、マイナンバー制度に関する情報が加わりました。

生まれて、マイナンバー制度が付与されてから、一生いろいろな場面で税金に関わります。

是非ご確認頂き、こんな時税金がかかる、こんな時税金が戻ってくる、というのを把握し、

申告漏れ等がないようにご留意下さい。

実際の申告の際は、専門家にご相談下さい。

 

 

 

【国税庁】「相続税の申告のしかた(平成27年分用)」等公表

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【国税庁】相続税の申告のしかた(平成27年分用)

【国税庁】「小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を適用した相続税申告書の記載例」

国税庁から、「相続税の申告のしかた(平成27年分用)」、「小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を適用した相続税申告書の記載例」が、

公表されています。

今年(2015年)1月から、基礎控除額(この金額までは相続税がかからない)が、4割削減され、

3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

となりました。

一方で、小規模宅地の特例の適用範囲が拡大されています。

また、配偶者の税額軽減(1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額の大きい額)もあります。

 

詳しくは専門家にご相談下さい。

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