カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【週刊東洋経済】節税大百科

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週刊東洋経済2016年1月23日号

現在発売中の週刊東洋経済2016年1月23日号は、「節税大百科」特集です。

Part1では、「税を知って賢く払う」と題して、以下の項目について、解説されています。

  • マイナンバー始まる
  • マイナンバーと税金
  • 相続の基本
  • 2つの贈与制度
  • 教育資金贈与
  • タワーマンション節税
  • 小規模宅地の特例
  • 生命保険
  • 中小企業の相続
  • 出国税
  • 個人型確定拠出年金
  • 確定申告
  • ふるさと納税

近年、相続税や消費税を始め、税制が大きく変わっています。

税制については難しいでしょうが、基本的なこと・概要は把握し’賢く払う’ことは大切かと思います。

その中で、特に興味をお持ちになったこと、必要なことは、是非専門家にご相談下さい。

マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)

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【財務省】マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について

先日(2015年12月16日)、2016年(平成28年)税制改正大綱が公表され、現在開会中の通常国会で審議されます。

法案が成立することを前提とした「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧」が、公表されました。

今年(2016年)4月1日以降適用分と、来年(2017年)1月1日以降適用分とがあります。

主に、各税目に係る届出書、申請書です。

かなりの数があります。

ご一読下さい。

e-Taxでの申告の際、これまで郵送していた添付書類がイメージデータでの提出に(4月以降)

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【国税庁】e-Taxにおける今後の利便性向上施策について

確定申告が始まり、e-Taxで電子申告する方もいらっしゃると思います。

また法人(会社)でも、電子申告している法人も多いと思います。

これまで、電子申告を行っていても、一部添付書類は郵送する必要がありましたが、

今後利便性向上を図る意味で、一部書類が、イメージデータ(PDF方式)を送信することが可能になります。

法人関係(法人税、消費税など)は、4月1日から、個人関係(所得税、贈与税など)は、来年(2017年)1月からとなります。

例えば、法人税においては、「出資関係図」などが挙げられています。

なお、個人関係は、今年4月以降に、具体的な書類名が公表されることになっています。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

 

【国税庁】平成26年分の相続税の申告状況について・・・相続税の申告漏れにはご注意下さい

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【国税庁】平成26年分の相続税の申告状況について

国税庁から、「平成26年分の相続税の申告状況について」が公表されました。

2014年(平成26年)中に亡くなられた方に係る相続税の申告状況です。

相続税の申告書が提出された割合は、4.4%で、前年とあまり変わっていません。

しかし、2015年(平成27年)1月1日から、基礎控除額(ここまでは税金がかからない金額)が、

5,000万円+1,000万円 × (法定相続人の数)  ⇒ 3,000万円+600万円 × (法定相続人の数)

と、4割引下げられたことで、相続税の申告書が提出される割合は、7%程度に上がると言われています。

すでに、2015年(平成27年)中にお亡くなりになった方の相続税申告期限(10ヶ月)が、順次到来しています。

相続税の申告が必要にも関わらず、申告漏れとならないよう、ご注意下さい。

国税庁からは、「相続税の申告要否の簡易判定シート」が公表されていますので、相続税の申告が必要かどうか不安な方は、簡易判定してみては如何でしょうか。

【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」

なお、実際の申告にあたっては、複雑ですので、専門家にご相談下さい。

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兼髙会計事務所では、相続税の申告、相続対策のご相談を承っております。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

「平成28年度税制改正大綱」公表

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平成28年度税制改正大網

平成28年度税制改正大綱が公表されました。

今回の目玉は、軽減税率でしょう。

再来年(2017年)4月1日に、消費税率が10%に引き上げられる際に導入します。

対象は、酒・外食を除く飲食料品と、定期購読の新聞です。

法人税の実効税率は、2016年(平成28年)度には、20%台へ引き下げられます。

一方で、外形標準課税の拡大、減価償却制度の見直し(建物附属設備・構築物の定率法廃止)が行われます。

また、企業版ふるさと納税が創設されます。

通勤手当の非課税限度額の引き上げも行われます。

自動車取得税は2017年(平成29年)3月31日で廃止し、自動車税に環境性能割が創設されます。

その他、住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設などが、入りました。

詳細は、リンク先の大綱をご覧下さい。

 

【国税庁】贈与税の申告は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で(チラシ)

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【国税庁】贈与税の申告は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で(チラシ)

国税庁から、「贈与税の申告は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で(チラシ)」が、公表されました。

今年1年間(1月1日から12月31日まで)に、受けった財産が110万円を超えた場合は、原則贈与税の申告が必要となります。

複数の人から贈与を受けた場合、合計で110万円を超えれば対象となります。

住宅を建てた場合に、親に資金負担をしてもらった場合、住宅ローンの一部を支払ってもらった場合、

土地や住宅、保有株式の名義を変えた場合も、贈与に該当します。

申告漏れがないように注意しましょう。

なお、申告・納税期間は、来年(2016年)2月1日~3月15日です。

リンク先のチラシにありますように、国税庁HPの確定申告書等作成コーナーは、

必要な情報を入れるだけで、申告書が出来上がるため、大変便利です。

ご自身で申告を行う予定の方は、ぜひご利用下さい。

 

また、兼髙会計事務所でもご相談を承っております。

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【国税庁】「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」公表

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【国税庁】相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集

今年(2015年)1月から、相続税基礎控除額が下がり、

以降、相続税の支払いが必要になる方が増えています。

今月以降、その方々の申告期限が到来しています。

ご自身で申告書を作成される方もいらっしゃると思いますが、

この度、国税庁から「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されましたので、

是非参考にして、お間違いの無い様にご注意ください。

例えば、

  • 兄弟姉妹や孫が相続した場合には、2割加算されます。
  • 預金は、通帳の名義だけで判断しないで下さい。子や孫の名義でも、亡くなった方の預金と判断される場合があります。
  • 未納の固定資産税や住民税は、納税通知書がなくても、債務控除できます。
  • 亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産は、一旦相続財産に加えて、相続税額を計算します。

相続税の計算、相続財産の算定は、複雑ですので、できれば、専門家に相談されることをお勧めします。

 

なお、兼髙会計事務所でもご相談を承っております。

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【読売】妻のへそくり、夫の2倍強の126万円・・・明治安田生命アンケート実施

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【読売】妻のへそくり、夫の2倍強の126万円

明治安田生命 「いい夫婦の日」に関するアンケート調査を実施!

明治安田生命保険が「いい夫婦の日」(11月22日)を前に、夫婦をテーマとしたアンケートを実施しました。

その中に、へそくりに関する項目があります。

へそくりの平均額は妻が126万8446円で、夫が58万9058円のようです。

皆さんは如何でしょうか。

さて、へそくりについては、相続が発生した場合に要注意です。

妻のへそくりであっても、夫の預金とみなされる可能性があります。

それを知らずに申告して、後日申告漏れを指摘される可能性があります。

 

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【住宅リフォーム推進協議会】リフォームの減税制度

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【住宅リフォーム推進協議会】リフォームの減税制度

住宅リフォーム推進協議会から、リフォームの減税制度について、分かりやすくまとめたものが、好評されました。

耐震やバリアフリーを考えてリフォームされる方、消費税率が10%に上がる前にリフォームを考えられる方、

様々な方がいらっしゃると思います。

リフォームに関して様々な減税措置があり、年によって変わることがあるので、分かりにくいかもしれません。

知らないでいると損することもありますので、リフォームをお考えの方は、是非一度ご覧下さい。

また、実際の減税に関しては、皆さんの実情によって異なってきますので、是非専門家にお問い合わせ下さい。

タワーマンション節税、国税庁の監視強化?

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【日経】国税庁「タワマン節税」の監視強化 行きすぎには追徴課税

【朝日】タワーマンション使った節税、国税庁「チェック厳しく」

いわゆる「タワーマンション節税」は、相続税対策としてよく聞かれる手法かと思います。

国税庁が監視強化するそうです。

タワーマンションの場合、一般的に、高層階の方が低層階より、市場(購入)価格は高くなります。

一方で、相続税評価額は、高層階であっても低層階であっても、1㎡あたりは同じ価格になります。

また、財産を現金で持っているより、不動産で持っていた方が、評価額は低くなります。

従って、タワーマンションの高層階を購入することで、相続税は少なく済みます。

従来から、タワーマンション節税に限らず、税金を少なくするだけの行為には、経済合理性がないということで、

否認されることはありました。

相続後即売却するようなケースは、これに該当すると思われます。

居住するなどの経済的合理性が必要と思われます。

今年(2015年)1月からの基礎控除引き下げにより、相続税対策をする方は増えていると思いますが、

その手法には十分ご注意下さい。

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