平成27年分の路線価図等が公表されました。
今年中に、相続や贈与があった場合に、土地等を評価する際に利用します。
皆さんの所有地の路線価は、昨年と比べて、如何でしょうか。
なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。
平成27年分の路線価図等が公表されました。
今年中に、相続や贈与があった場合に、土地等を評価する際に利用します。
皆さんの所有地の路線価は、昨年と比べて、如何でしょうか。
なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。
これまでは無縁と思われた相続税ですが、今年(2015年)1月から、相続税法の改正により、
基礎控除額が引き下げられ、関係してくる方もいらっしゃることと思います。
各地でセミナーが開催され、相続(税)対策を意識されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな相続・贈与対策ですが、このようなご心配はありませんか。
このようなお悩み、解決できます。
悩んでいらっしゃる方は、是非一度ご相談ください。
当事務所では、初回面談無料です。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話(054-260-6517)にて、お気軽にどうぞ。
【国税庁】類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報)
【国税庁】平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
国税庁から、平成27年分の類似業種比準方式を使う場合の計算方法等、
平成26年度平均株価、配当、利益、純資産価額等の指標が、公表されました。
類似業種比準方式は、非上場株式の算定に際しての1つの方法です。
国税庁から公表された、以下の指標を基礎に、自社の指標と比準して計算する方法です。
平成27年になってからの相続や贈与の際は、上記リンク先の方法、指標をお使い下さい。
なお、計算は複雑ですので、実際に相続や贈与が発生し、計算する必要が生じた場合は、専門家にご相談下さい。
【日経】財務相、税制改正「改革検討の時期」 民間議員提言について
5月19日に、第6回経済財政諮問会議が行われました。
この会議で、民間議員から、
などが、提言されました。
夏からの税制調査会で、具体的な検討を始めるそうです。
相続税・贈与税に関しては、改正が行われたばかりです。
今後の議論の行方に注目しましょう。
国税庁HP内に、「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました。
基本的な情報を入力することにより、相続税の申告が必要かどうか、判定するものです。
今年(2015年)1月から、法改正により、基礎控除額(非課税となる金額)が、
3,000万円+600万円 × 法定相続人の数
となり、従来より4割引き下げられました。
この結果、相続税を納税することになる人が、増加すると思われます。
なお、土地の評価を始めとして、相続税の計算は複雑ですので、
「相続税の申告要否判定コーナー」は参考程度に使い、是非専門家にご相談下さい。
【国税庁】「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて
平成27年度税制改正により、
父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
が始まりましたが、国税庁HP内に、以下の情報が掲載されています。
ご興味のある方、この制度の利用を検討されている方は、是非ご覧下さい。
【国税庁】財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
取引相場のない株式の相続税評価を行うに当たり、純資産価額で評価する場合は、
含み益部分について、法人税相当額を控除して、計算します。
その法人税相当額が、平成27年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から、
40% → 38%
になります。
これは、平成27年度の税制改正により、法人税率が引き下げられたためです。
ご注意下さい。
【国税庁】「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて
国税庁から、『「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて』が、公表されました。
3月31日に成立・公布された、平成27年度税制改正にて、
結婚資金や子育て資金の一括贈与の非課税が認められるようになりました。
祖父母や父母から、20歳~50歳の子・孫を対象に、1,000万円まで、金融機関等を通して信託等することにより、非課税となります。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【東京都主税局】平成27年度税制改正に伴う外形標準課税法人に係る法人事業税の税率の改正について
平成27年度税制改正法案が、3月31日に参議院で可決され、即日公布されました。
税制改正の内容はこちらをご覧下さい。↓
さて、今回の税制改正は、法人税率の引き下げが盛り込まれているため、税効果会計に影響があります。
なお、東京都は、事業税率の改正条例を、4月1日に公布しました。
このようなケースで、税効果会計の際の実効税率をどのように計算するかは、こちらをご覧下さい。
↓
【ASBJ】「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」公表【2015年3月12日付ブログ】
東京都以外の超過税率採用自治体は、3月31日までに改正条例を公布しています。
3月18日に、平成27年の地価が公示されました。
東京、大阪、名古屋の三大都市圏は、2年連続上昇する一方、
地方圏は、23年連続マイナスのようです。
下げ幅は縮小しているものの、地域によって差があるようです。
相続税の計算においては、この地価を使う訳ではありませんが、
だいたいの目安になります。
2015年1月1日から、基礎控除が4割縮小となり、相続税を支払うことになる人が増えています。
相続税額の試算をすることをお勧めします。
その上で、対策を検討しましょう。