カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【国税庁】「相続税の申告要否判定コーナー」開設

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【国税庁】相続税の申告要否判定コーナー

【日経】相続税の申告要否、国税サイトで判定可能に

国税庁HP内に、「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました。

基本的な情報を入力することにより、相続税の申告が必要かどうか、判定するものです。

今年(2015年)1月から、法改正により、基礎控除額(非課税となる金額)が、

3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

となり、従来より4割引き下げられました。

この結果、相続税を納税することになる人が、増加すると思われます。

なお、土地の評価を始めとして、相続税の計算は複雑ですので、

相続税の申告要否判定コーナー」は参考程度に使い、是非専門家にご相談下さい。

【国税庁】「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」に関する情報

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【国税庁】「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて

平成27年度税制改正により、

父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

が始まりましたが、国税庁HP内に、以下の情報が掲載されています。

  • あらましの書かれたパンフレット
  • Q&A
  • 申告手続

ご興味のある方、この制度の利用を検討されている方は、是非ご覧下さい。

取引相場のない株式の評価・・・含み益の控除割合が40%→38%になります

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【国税庁】財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

取引相場のない株式の相続税評価を行うに当たり、純資産価額で評価する場合は、

含み益部分について、法人税相当額を控除して、計算します。

その法人税相当額が、平成27年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から、

40% → 38%

になります。

これは、平成27年度の税制改正により、法人税率が引き下げられたためです。

ご注意下さい。

【国税庁】「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて

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【国税庁】「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて

国税庁から、『「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて』が、公表されました。

3月31日に成立・公布された、平成27年度税制改正にて、

結婚資金や子育て資金の一括贈与の非課税が認められるようになりました。

祖父母や父母から、20歳~50歳の子・孫を対象に、1,000万円まで、金融機関等を通して信託等することにより、非課税となります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

平成27年度税制改正法案が成立、公布・・・税効果会計にご注意下さい

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【官報】平成27年3月31日付(特別号外 第11号)

【東京都主税局】平成27年度税制改正に伴う外形標準課税法人に係る法人事業税の税率の改正につい

平成27年度税制改正法案が、3月31日に参議院で可決され、即日公布されました。

税制改正の内容はこちらをご覧下さい。↓

【財務省】平成27年度税制改正

さて、今回の税制改正は、法人税率の引き下げが盛り込まれているため、税効果会計に影響があります。

なお、東京都は、事業税率の改正条例を、4月1日に公布しました。

このようなケースで、税効果会計の際の実効税率をどのように計算するかは、こちらをご覧下さい。

【ASBJ】「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」公表【2015年3月12日付ブログ】

東京都以外の超過税率採用自治体は、3月31日までに改正条例を公布しています。

平成27年地価公示・・・相続税額算定の参考に

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【国土交通省】平成27年地価公示について

【日経】地方圏、23年連続マイナス 増税が地価回復に影響

3月18日に、平成27年の地価が公示されました。

東京、大阪、名古屋の三大都市圏は、2年連続上昇する一方、

地方圏は、23年連続マイナスのようです。

下げ幅は縮小しているものの、地域によって差があるようです。

相続税の計算においては、この地価を使う訳ではありませんが、

だいたいの目安になります。

2015年1月1日から、基礎控除が4割縮小となり、相続税を支払うことになる人が増えています。

相続税額の試算をすることをお勧めします。

その上で、対策を検討しましょう。

所得税等、贈与税の確定申告期限まで、あと4日

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平成26年分所得税及び復興所得税、贈与税の確定申告の期限は、3月16日です。(あと4日です。)

今年は、3月15日が日曜日のため、16日が期限となります。

なお、個人事業者の消費税の申告期限は、3月31日です。

申告が終わっただけで安心せず、納税も忘れないように気をつけましょう。

 

どのような人が該当する(所得税等の確定申告を行う必要がある)かは、以下のサイトをご覧下さい。

【国税庁】申告書の提出が必要な方

また、確定申告を行うことで還付を受けられる方もいます。

  • 多額の医療費が発生
  • 住宅ローンがある
  • 寄付を行った

これらの方は、是非確定申告を行って下さい。

 

贈与税に関しては、住宅取得資金の贈与を受けて、非課税となる場合であっても、申告を行わなければ、非課税とならないので、ご注意下さい。

民法改正・・・相続で配偶者優遇へ(2016年改正を目指す)

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【日経】相続、配偶者に手厚く 16年にも民法改正

法制審議会が2月24日に開催され、上川法務大臣が、配偶者の遺産相続を手厚くする民法見直しを諮問したようです。

1年程度議論を重ね、2016年の通常国会での改正を目指しています。

ポイントは以下の通り。

  • 介護に貢献した場合の寄与分を相続に反映させる
  • 夫婦が協力してつくった遺産は、配偶者の貢献に応じ取り分を増やす
  • 配偶者は遺産分割が終わるまで、自宅に無償で居住できる

 

その他改正事項に関しては、法務省から要綱案が公表されています。

【法務省】「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)

この改正により、影響を受ける企業や個人事業の方は多いと思います。

是非ご一読下さい。

こちらも合わせてご覧下さい。

民法改正(敷金、連帯保証、時効、法定利率、約款など)・・・改正要綱原案、最終決定【2015年2月17日付ブログ】

主要生保 相続税増税対策により好業績

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【日経】保険料収入、相続対策が下支え 主要生保4~12月決算

主要生保の第3四半期決算が出揃い、保険料収入が前年比7%増となりました。

この要因は、相続増税対策で生命保険を契約する顧客が増えたからのようです。

2015年1月から、相続税の基礎控除額が4割引き下げられました。

例えば、相続人が3人いるケースでは、これまでは、8,000万円あった基礎控除額が、今後は4,800万円となります。

そのため、相続税を納税することになる人が増えます。

これを見越して、生前贈与などの対策を取るケースがあります。

また、生命保険については、相続税の計算において、別途非課税枠が設けられています。

【国税庁タックスアンサー】No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

 

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今日から確定申告受付スタート

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今日から、確定申告の受付がスタートします。

今年は、所得税、贈与税は3月16日まで、個人消費税は3月31日までです。

期限に遅れないよう、申告を行って下さい。

 

国税庁では、HP内に、確定申告の特集ページを設けており、様々な情報が掲載されています。

このページ内に、「確定申告書等作成コーナー」があり、画面案内に従って、

金額等などの基本的な情報を入力することで、申告書を作成することができます。

 

なお、確定申告が必要な方についても、特集ページ内に記載があります。

申告漏れとならないよう、ご確認下さい。

 

また、多額の医療費が発生した場合、住宅ローンがある場合など、確定申告をすることにより、

還付を受けられるなど有利な扱いとなる場合があります。このような方は忘れずに確定申告しましょう。

 

今年も全国各地で、確定申告会場が設けられていて、税務署職員などが、丁寧に説明してくれます。

参考:名古屋国税局管内の会場

 

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