選挙戦の真っ最中ですが、与党が引き続き政権を維持出来た場合、
平成27年度与党税制改正大綱は、12月30日に決定を目指す方針で、
補正予算案は来年1月9日の閣議決定を目指すようです。
選挙戦とともに、税制改正大綱がどのような内容になるか注目です。
選挙戦の真っ最中ですが、与党が引き続き政権を維持出来た場合、
平成27年度与党税制改正大綱は、12月30日に決定を目指す方針で、
補正予算案は来年1月9日の閣議決定を目指すようです。
選挙戦とともに、税制改正大綱がどのような内容になるか注目です。
相続法制検討ワーキングチーム 第8回会議(平成26年10月2日開催)
法務省に、「相続法制検討ワーキングチーム」が設置され、1月から議論が重ねられていますが、
このほど10月2日に開催された、第8回会議の議事録が公表されました。
第8回は、遺留分についての検討がされています。
遺留分とは、相続人に保証されている一定割合の財産を取得する権利のことです。
仮に遺言である特定の人に全財産を譲ると書いてあっても、権利は主張できます。
民法では、相続人の生活を保障する、という趣旨で規定されていますが、
一方で、事業承継に当たり、後継者以外が事業用資産の一部を取得するなど、障害になっているという問題点がありました。
今回提示された案は、2案あり、
1つは、配偶者は夫婦共有財産の2分の1、子は非特有財産の2分の1 とする案
もう1つは、当事者間の協議又は家庭裁判所の審判等によってはじめて具体的な分与方法が定まるという案
どちらも様々な意見があり、従来の制度とともに、一長一短があります。
今後の議論の行方に注目です。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
先日、国税庁から、「平成25事務年度における相続税の調査の状況について」が公表されました。
詳しくはこちら
↓
【国税庁】平成25事務年度における相続税の調査の状況について・・・名義預金にご注意を!【2014年11月19日付ブログ】
金沢国税局管内では、現金1億円を床下に隠し、重加算税を含め、4,500万円の追徴課税されたケースがあるようです。
相続税は、来年(2015年)1月から、基礎控除が4割下がり、これまで相続税と無縁だった人でも、納税義務が発生する可能性があります。
相続税対策の第一歩は、今どれだけの財産があるか、正確に把握することです。
そのうえで、相続税額がどれくらいか、試算されることをお勧めします。
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兼髙会計事務所では、相続税の申告、相続対策のご相談を承っております。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
【国税庁】平成25事務年度における相続税の調査の状況について(平成26年11月)
国税庁から、「平成25事務年度における相続税の調査の状況について」が、公表されました。
実地調査件数11,909件のうち、申告漏れ等非違があった件数は、9,809件で、82.4%です。
申告漏れ金額は、1件当たり2,592万円です。
申告漏れの相続財産は、現金・預貯金が1,189億円、土地が412億円などとなっています。
現金・預貯金が多いのは、決して天井裏や床下に現金を隠していたのがバレた、ということばかりではなく、
名義預金が多かったと思われます。
名義預金とは、他人名義であっても、実質的に本人名義とみなされるものです。
例えば、父親が息子に黙って息子名義の口座を開設し預金しているケースでは、名義は息子ですが、
その預金は実質的には父親のものとみなされます。
心当たりのある方は、ご注意下さい。
【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」
国税庁から、『相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」』が公表されました。
以下のような内容が記載されています。
1.相続税とは
2.相続税の申告が必要な人とは
3.相続税が課される財産
4.相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用
5.主な相続財産の評価方法
6.相続税の計算(具体例)
また、「相続税の申告要否の簡易判定シート」も掲載されています。
来年1月から、基礎控除額が下がるなどにより、今後相続税の納付が必要になる人が増えることが予想されます。
どれくらいの財産を持っていて、相続税がどれくらいか試算されたことはあるでしょうか。
是非一度試算してみることをお勧めします。
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また、今月25日(火)には、静岡商工会議所にて開催される「今から始める事業承継」セミナー、
第3部を担当し、「事業承継と税務上のポイント」をお話します。
静岡商工会議所の会員の方で、ご興味をお持ちの方は、是非お申込み下さい。
【国税庁】インターネット番組「ダイレクト納付を始めてみませんか」を掲載しました
国税庁のHP上で、様々な制度の説明のインターネット番組が見られるのは、ご存知でしょうか?
この度、「ダイレクト納付を始めてみませんか」が掲載されました。
ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておくことで、届出をした預貯金口座からの振替により
納付することができる電子納税の納付手段です。
銀行等で納税する時間がない方にとっては、便利な方法です。
国税不服審判所から、平成26年1月~3月の裁決事例が、公表されました。
国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。
納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、
国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。
裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。
国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
最近は、3ヶ月分ずつ事例が公表されます。
今回は、平成26年1月~3月分が公表されました。(なお、全てが公表されるわけではありません。)
事例は、税務実務の参考になりますので、気になる事例には目を通しておくとよいと思います。
「森林の土地の所有者届出制度」はご存知でしょうか?
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、
面積に関わらず届出をしなければなりません。
(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外)
特に、相続で取得した場合は、漏れやすいと思います。
お気を付け下さい。
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日本税理士会連合会から、「やさしい税金教室(平成26年度版)と、
そのダイジェスト版「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」が、公表されました。
特に、後者の方は、
など、人生のそれぞれの場面ごとに、税金がどのように関わってくるのかの切り口で、まとめられています。
ご一読されるとよいかと思います。