カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【日経】教育贈与の非課税、2~3年延長 子育てに拡大も

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【日経】教育贈与の非課税、2~3年延長 子育てに拡大も 

孫への教育資金の一括贈与の制度は、2013年4月から始まりましたが、

2~3年延長し、資金使途を教育資金だけでなく、子育てまで広げることを、

政府は検討しているようです。

 

一般社団法人信託協会の調査によれば、

2014年3月時点での契約数は67,073件、信託財産設定額は4,476億円に達したそうです。

 

また、利用者を対象としたアンケートでは、

9割以上が、「教育費に係る負担が軽減された」、「将来の選択肢が広がった」と回答し、

7割が、教育について「考える機会が増えた」「考えるきっかけになった」と回答しています。

 

祖父母の世代から、子・孫世代への資産移転、及び消費による経済活性化を期待した政府の狙いは、

道半ばということで、延長を検討したのでしょう。

利用者数、利用者の声を見る限り、この制度はうまくいっていると言えそうです。

今後は、使い勝手の良さなど、制度の手直しが期待されます。

 

制度の詳細は、こちらをご覧下さい。

孫への教育資金一括贈与【2013年7月18日付ブログ】

後継者を探すことは、社長の重要な仕事です

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【日経】サントリーHD、新浪社長を正式発表 

サントリーホールディングスは、10月1日付でローソンの新浪剛史会長(55)が社長に就任することを、先日発表しました。創業家以外の社長は初めてです。

さて、中小企業に目を向けますと、親族内承継の比率が近年下がってきていて、後継者不在により廃業するケースが増えています。

しかし、従業員がいるケース、下請けも含めた取引先が多いケースでは、企業が社会的公器となっているため、簡単に廃業することが難しくなります。

このようなケースでは、サントリーホールディングスのように、外部から後継者を招へいするか、M&Aで会社を売却する、という選択肢があります。

どちらのケースも、最適な相手(会社、人)を探すのに時間がかかります。

また、後継者が決まっているケースでも、その後継者を育てるのに時間がかかります。

後継者を探し、会社を永続させることは、社長の重要な仕事の一つと言えるでしょう。

事業承継に関して、是非手遅れになる前に、ご検討下さい。

「国税庁レポート 2014」公表

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国税庁レポート 2014

 

「国税庁レポート2014」が公表されました。

これは、国税庁の1年間の取り組みを、統計資料等を交えて、分かりやすく説明しているものです。

以下の内容が記載されています。

Ⅰ 国税庁について

1 国税庁の任務と使命

2 税務行政の運営の考え方

3 国税組織の概要

Ⅱ 納税者サービスの充実

1 情報提供等

2 e-Tax(国税電子申告・納税システム)

3 確定申告

4 適正な源泉徴収制度の運営

5 税理士制度

6 関係民間団体との協調

Ⅲ 適正な調査・徴収

1 適正・公平な税務行政の推進

2 確実な税金の納付

3 国際的な取引への対応

4 相互協議

5 各国税務当局との協力・協調

Ⅳ 権利救済

Ⅴ 酒税行政の適正な運営

Ⅵ 業務・システムの見直し

Ⅶ 政策評価の実施

Ⅷ 資料編

 

この中に、「調査において重点的に取り組んでいる事項」について、

  • 資産運用の多様化・国際化を念頭に置いた調査を実施
  • 十分な審査と調査等により、消費税の不正還付申告を防止

という記載があります。

特に、これらについては、申告に当たって、漏れ・間違いがないよう十分ご注意下さい。

【国税庁】「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」公表

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平成25年度における異議申立ての概要

平成25年度における審査請求の概要

平成25年度における訴訟の概要

 

国税庁から、「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」がそれぞれ公表されました。

納税者の救済制度には、

  • 処分庁に対する「異議申立て」
  • 国税不服審判所長に対する「審査請求」
  • 裁判所に対して「訴訟」を提起

という方法があります。

「異議申立て」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、

その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。

「審査請求」は異議決定を経た後の処分になお不服がある場合等に、

その処分の取消し等を求めて国税不服審判所長に対して申し立てる手続です。

「訴訟」は、「異議申立て」、「審査請求」を経た後、なお不服がある時に取られる手続です。

 

平成25年度において、訴訟の終結件数に占める国側の全部及び一部敗訴の割合は7%となっています。

平成26年分路線価公表

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【国税庁】平成26年分の路線価図等を公開しました

【日経】路線価、下落幅0.7%に縮小 14年 東京・大阪6年ぶり上昇 

 

7月1日に、平成26年分の路線価が公表されました。

全国約34万地点の標準宅地は前年比で平均0.7%マイナスのようですが、

前年を上回った都府県が8つあります。

 

あなたの保有不動産は如何でしょう?

来年(平成27年)1月から、相続税の改正があり、人によって、思わぬ税額が発生する場合があります。

そうならないために、現状を把握し、対策を立てることが大事です。

 

この機会に、保有不動産の相続税評価額の算定、

及び、”今、相続が発生した場合、どれくらい相続税がかかるのか”、把握されてみては如何でしょうか。

 

なお、改正の内容については、以下をご覧下さい。

【国税庁】相続税・贈与税・事業承継税制関連情報【2014年5月27日付ブログ】

 

【国税庁】「平成25年度 査察の概要」公表

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【国税庁】平成25年度 査察の概要

国税庁から、「平成25年度 査察の概要」が公表されました。

着手件数185件のうち、検察への告発は118件だったようです。

 

脱税の手段方法として、

  • 課税売上となる建物の売却収入を非課税売上となる土地の売却収入に仮装していたもの
  • 架空の輸出免税売上とこれに見合う架空課税仕入を計上する方法で、不正に還付を受けていたもの
  • 従業員に対する給料を支払手数料に仮装する方法で源泉所得税を徴収せず、これを納付していなかったもの
  • 海外の取引先と通謀して仕入代金を水増しして送金し、水増し分をバックさせていたもの

などが紹介されています。

 

また、脱税によって得た不正資金の隠匿場所について、

  • 台所の床下貯蔵庫に置かれた段ボール内の金庫
  • 寝室のベッドのマットレスの下に保管された紙袋

に現金を隠していた事例が、紹介されています。

 

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

【国税庁】相続税・贈与税・事業承継税制関連情報

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【国税庁】相続税・贈与税・事業承継税制関連情報

 

国税庁のHPに、「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」が掲載されました。

ここでは、平成25年度税制改正により、平成27年1月1日から適用となる、相続税・贈与税関連の情報が、まとまっています。

主な改正点は、以下の通りです。

1 相続税

(1) 遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
(2) 最高税率の引上げなど税率構造が変わります。
(3) 税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
(4) 小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる宅地等の面積等が変わります。

2 贈与税

(1) 相続時精算課税について、適用対象者の範囲の拡大など適用要件が変わります。
(2) 暦年課税について、最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造が変わります。

3 事業承継税制(相続税・贈与税)

 事業承継税制について、適用要件の緩和や手続の簡素化など制度の適用要件等が変わります。

こちらも合わせてご覧下さい。

↓↓↓

 

相続税増税(基礎控除の引き下げ)の適用は来年(2015年)1月からです【2014年1月6日ブログ】

【間違いやすい税務実務】相続時精算課税を適用する際の年齢はいつ時点?【2014年1月22日ブログ】

 

取引相場のない株式の評価・・・含み益の控除割合が42%→40%になります

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財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)

「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)

 

取引相場のない株式の相続税評価を行うに当たり、純資産価額で評価する場合は、

含み益部分について、法人税相当額を控除して、計算します。

その法人税相当額が、平成26年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から、

42% → 40%

になります。

これは、復興特別法人税が廃止されたためです。

 

なお、この適用は、「平成26年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価」からです。

復興特別法人税の廃止時期とは連動しません。

 

復興特別法人税は、平成27年3月期決算を皮切りに順次廃止となります。

例えば12月決算会社であれば、平成26年12月期が復興特別法人税、最後の適用となります。

しかし、相続財産の評価に当たり、平成26年12月期の決算を使用する場合、

控除する法人税相当額は、40%ですので、注意が必要です。

 

税務調査の事前通知・・・7月1日以降は希望すれば税理士のみ

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【国税庁】国税通則法等の改正(事前通知関係)

 

国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、

平成26年3月20日に成立し、同年3月31日に公布されました。

 

これまでは、税務調査の事前通知は、納税者と税務代理人(税理士)の双方に行われていましたが、

平成26年7月1日以後に行う事前通知からは、納税者が同意すれば、税務代理人(税理士)のみへの通知となります。

 

「納税者の同意」は、「税務代理権限証書」を通して行います。

税務代理権限証書の様式が、7月1日以降提出する分から変更となります。

改訂後の税務代理権限証書

 

なお、6月30日以前提出の場合は、改訂前の税務代理権限証書を使うことになりますが、同意に関する記載欄がないため、

「2 その他の事項」欄に、

「上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)

に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」

と記載することになります。

 

法定調書を光ディスク等で提出する際の申請方法の変更(平成26年4月~)

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【国税庁】平成26年4月から 法定調書を光ディスク等で提出する際の申請方法等が変わります

 

平成26年4月から、法定調書(※)を、光ディスク等(CD・DVD・FD・MO)で提出する際の申請方法が、変わります。

(※)法定調書

現在、給与所得の源泉徴収票など、58種類あります。

詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】タックスアンサーNo.7401 法定調書の種類

 

改正点が2点あります。

1.本店等一括提出制度

支店等が提出すべき法定調書を、本店等が一括提出できますが、

その際に、支店等を所轄する税務署長に、承認申請書を提出することになります。

 

様式、記載例は、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】[手続名]支払調書等の光ディスク等による提出申請手続

 

2.みなし承認制度

承認申請書の提出の日から2か月を経過しても通知がない場合、承認したものとみなされます。

 

いずれも、以後に提出する承認申請書から適用されます。

担当される方は、ご留意下さい。