種類株式

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会社法では、種類株式は9種類定められています。

1.剰余金の配当

2.残余財産の分配

3.議決権制限

4.譲渡制限

5.取得請求権

6.取得条項

7.全部取得条項

8.拒否権

9.役員選任権

 

発行するには、定款で定める必要があります。

定款の変更には、株主総会の特別決議(※)が必要です。

(※)議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による決議

 

種類株式を組み合わせて使えば、経営の幅が広がり、事業承継にも有効な手段となります。

一方で使い方を誤ると、問題が起きる場合がありますので、注意が必要です。