【間違いやすい税務実務】政治家のパーティー券購入

投稿者:

政治家のパーティー券を購入した場合、その処理は、「交際費」でなく、「寄付金」になります。

その理由は、比較的高額であり、購入目的が政治家に対する政治献金だからです。

 

実際にパーティーに参加した場合は、実費相当額を「交際費」、差額を「寄付金」とすることも認められるという説もありますが、現実的に、実費相当額を把握して説明できる状態にすることは、不可能ではないでしょうか?

なお、得意先に配布すること等を目的として購入した場合は、「交際費」になります。