【国税庁】令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
国税庁から、「『令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、
公表になりました。
内容は、2月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
2月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
【国税庁】令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
国税庁から、「『令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、
公表になりました。
内容は、2月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
2月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
【国税庁】令和5年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
国税庁から、「令和5年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が公表されました。
申告所得税については、申告人員は前年比ほぼ横ばいの一方、
消費税については、インボイス制度導入の影響で、91万件増の197万件と、大幅に増加しました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和6年5月)を掲載しました
国税庁から、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和6年5月)」が公表されました。
以下の制度の概要が解説されています。
Ⅰ 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」
Ⅱ 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」
Ⅲ 「災害等に関する税制上の措置」
該当する方は、是非ご覧下さい。
【国税庁】「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」について(情報)
国税庁から、「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」が公表されました。
今年(2024年)1月1日以後に、相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額は、新たに定められた個別通達により評価することになりました。
このQ&Aは、全12問です。
詳細はリンク先をご覧下さい。
3月28日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(=令和6年度税制改正)が成立しました。
主な改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
資産課税
法人課税
消費課税
国際課税
納税環境整備
詳細はリンク先をご覧下さい。
4月から、「自動ダイレクト」が始まります。
e-Taxの申告等データを送信する画面で、「自動ダイレクトを利用する」旨の項目が表示されます。
これにチェックを入れて送信すると、ダイレクト納付の手続きが出来ます。
自動ダイレクトを利用した場合の引落日は、法定納期限となるようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
本日、3月15日は、令和5年分の所得税等、贈与税の確定申告の期限です。
確定申告が必要な方は、忘れずにご提出下さい。
忘れると、無申告加算税が課されます。
確定申告書の提出方法は、
の方法があります。
e-Taxによる送信は、日付が変わるまで、
税務署へ持っていく場合は、税務署の受付時間内(ただし、ポストへ投函する方法あり)
税務署へ郵送する場合は、「信書便」により、3月15日の消印が押印されていれば期限内となります。
「レターパック」は信書便に該当しますが、「ゆうパック」や「ゆうメール」は該当しませんので、ご注意下さい。
最後に、確定申告書を提出して、安心しないようにしましょう。納税まで行って完了、です。
ただし、振替納税の手続をされている方は、4月23日に振替となります。
なお、個人の消費税は、4月1日が期限で、振替日は4月30日です。
本日2月16日から、令和5年分の所得税等の確定申告の受付が始まります。
所得税、贈与税の期限は3月15日、消費税は4月1日となります。
確定申告会場に行かれる場合は、事前に入場整理券を入手する必要があります。
名古屋国税局管内の確定申告会場の受付状況は、以下のサイト ↓ で確認出来ます。
また、自宅からe-Taxを使って提出することが出来ます。
確定申告に関する詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【財務省】「令和6年度税制改正(案)のポイント」(令和6年2月)
財務省から、「令和6年度税制改正(案)のポイント」(令和6年2月)が公表されました。
図解入りで分かりやすく解説されています。
改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
資産課税
法人課税
消費課税
国際課税
納税環境整備
「所得税法等の一部を改正する法律案」いわゆる令和6年度税制改正法案が、2月2日に国会に提出されました。
リンク先には、
が載っています。