
来年4月の消費税率8%アップにかき消されそうですが、相続・贈与税の改正も忘れてはいけません。
10月26日号の週刊東洋経済では、相続の特集が組まれています。
相続税、葬儀・墓、遺言書などが取り上げられています。
その中でも、相続税に関しては、改正前後の相続税額のシミュレーションや、改正についての解説、注意事項などが、書かれているので、必見です。
実際に相続税額のシミュレーションをするに当たっては、留意点が何点もあるので、専門家に相談されるのがよいでしょう。

来年4月の消費税率8%アップにかき消されそうですが、相続・贈与税の改正も忘れてはいけません。
10月26日号の週刊東洋経済では、相続の特集が組まれています。
相続税、葬儀・墓、遺言書などが取り上げられています。
その中でも、相続税に関しては、改正前後の相続税額のシミュレーションや、改正についての解説、注意事項などが、書かれているので、必見です。
実際に相続税額のシミュレーションをするに当たっては、留意点が何点もあるので、専門家に相談されるのがよいでしょう。
注目されていた、非嫡出子の相続差別について、9月4日最高裁大法廷で、違憲との判断が下されました。
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことで、
民法では、法定相続分が、嫡出子の2分の1と規定されています。
今回の違憲判断は、過去に確定した法律関係には、影響を及ぼさないとされています。
逆に、未確定であれば、効力があります。
なお、政府は民法改正を急ぐ考えのようで、早ければ秋の臨時国会で改正されます。
非上場株式の評価方法の1つに、類似業種比準方式という方法があります。
これは、事業内容が類似する上場企業の株価をもとに、自社の配当金額、利益金額、純資産価額の3つの要素を比較することで、株価を算定する方法です。
その計算の際に使用する上場企業の株価は、毎月国税庁から公表されています。
8月1日公表分はこちら
↓↓↓
「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
これによりますと、ほとんどの業種の株価が、平成24年11月から平成25年5月にかけて上昇しています。
類似業種の株価上昇により、予想外に自社の株価が上昇している会社もあるかと思います。
そのため、相続税負担額が増えることが予想されます。
自社株の評価算定をしたことがない会社は、一度算定してみるとよいでしょう。
また、算定したことがある会社でも、この機会にもう一度、算定してみるとよいでしょう。
その上で、必要があれば、専門家に、自社株の評価を下げるなどの相続対策を相談し、検討しましょう。
会社法では、種類株式は9種類定められています。
1.剰余金の配当
2.残余財産の分配
3.議決権制限
4.譲渡制限
5.取得請求権
6.取得条項
7.全部取得条項
8.拒否権
9.役員選任権
発行するには、定款で定める必要があります。
定款の変更には、株主総会の特別決議(※)が必要です。
(※)議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による決議
種類株式を組み合わせて使えば、経営の幅が広がり、事業承継にも有効な手段となります。
一方で使い方を誤ると、問題が起きる場合がありますので、注意が必要です。

2015年1月から、相続税の基礎控除が縮小され、最高税率が引き上げとなり、相続税対策が気になる方も多いかと思います。
今週号の週刊ダイヤモンドでは、相続税対策を特集されています。
節税には、いろいろな方法があり、うまく使えば得になりますが、使い方を誤ると大変です。
また、節税だけを考えて対策を取ると、後で残された人が困ったり、もめごとを引き起こしたりすることもあります。
最適な方法は、置かれた状況によって、異なります。
相続対策は時間がかかりますので、早めに対応しておきたいですね。
りそな銀行が、自社株買いにより、公的資金を1,000億円返済することを、7月18日に発表した。
プレスリリース
↓
【りそなホールディングス】自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式(普通株式)の買付け
および公的資金の一部返済に関するお知らせ
さて、中小企業にとっては、自社株(自己株式、金庫株とも言われます)対策は重要です。
相続等により分散した株式を買い集めることで、経営の安定化につながります。
会社が買う際には、財源、税務、会社法などで注意すべきことがあります。
平成25年度の税制改正の目玉「教育資金の一括贈与」
簡単に言えば、祖父母から孫への教育資金を、金融機関等に一括信託すれば、学校に係るものは1,500万円まで、それ以外は500万円までなら非課税になる、という制度。
制度の適用は、平成25年4月1日から始まっており、最近は信託銀行に加え、地方銀行でも取扱いが始まった。
詳細は、国税庁、文部科学省のHP参照。
国税庁↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/130401/pdf/130401_01.pdf
文部科学省↓
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772
(例)
(Q)孫が野球チームに入り、祖父母がグローブを購入することになった。
これは、教育資金として認められるか。
(A) コーチ指定のグローブを購入することはOKだが、スポーツ用品店で、孫の好きなグローブを選んで購入するのはNG。
この制度を使う場合、気を付けたいことは、
1.教育資金を都度渡すこと自体は非課税であり、この制度を使わないと非課税にならないわけではありません。
2.自分たちのこれからの生活費も考慮して、1,500万円までの非課税枠から金額を決めるようにしましょう。
3.孫が30歳になった時点で、使い切れず残った教育資金は、課税対象になります。
などがあります。
「教育資金一括贈与」は、利用に注意して、活用しましょう。