先日、改正特許法が成立しました。
日本商工会議所から、ポイントをまとめたリーフレットが公表されました。
職務発明(会社の仕事の中で生まれた発明)を、今後会社に帰属させることができるようになります。
そのためには、社内規定で、発明者に「相当の利益」を与えることなどを、定める必要があります。
規定の作成にあたっては、今後公表されるガイドラインを参考にして下さい。
こちらも合わせてご覧下さい。
↓
【日経】改正特許法が成立 社員の発明、企業のものに【2015年7月6日付ブログ】
先日、改正特許法が成立しました。
日本商工会議所から、ポイントをまとめたリーフレットが公表されました。
職務発明(会社の仕事の中で生まれた発明)を、今後会社に帰属させることができるようになります。
そのためには、社内規定で、発明者に「相当の利益」を与えることなどを、定める必要があります。
規定の作成にあたっては、今後公表されるガイドラインを参考にして下さい。
こちらも合わせてご覧下さい。
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【日経】改正特許法が成立 社員の発明、企業のものに【2015年7月6日付ブログ】
野球場など、スポーツ観戦の際には、必ずと言っていいほど、ビールの売り子がいますね。
先日、あるテレビ番組で、No.1売り子と新人売り子との違いを紹介していました。
売上の差は、倍くらいあるそうです。
同じ時間、同じ土俵で戦っていて、なぜこれだけの差がついてしまうのでしょうか。
No.1売り子のやっていることは、
簡単なことのようですが、新人には中々出来ません。
その結果、倍近い売上の差が出てしまいます。
自分目線ではなく、お客様目線に立つことの大切さを、改めて感じますね。
買い手の心理を、如何にしてつかむか、ということですが、
皆さんも、振り返ってみて如何でしょうか。
【朝日】「官製商品券」人気上々 国の交付金利用、効果は未知数
【ハーバー・ビジネスオンライン】開始わずか4分で完売。「プレミアム付き商品券」は買いか否か?
地域経済の活性化の一環として、多くの自治体では、プレミアム付き商品券を発行しています。
1万円で、1万2千円分の買い物が出来る商品券を発行している自治体が多いようですが、
地域によっては、様々な工夫を凝らしているようです。
すぐに完売して苦情が出ている自治体もあるようです。
さて、ここから先は、商品券を利用できる会社・店にとっては、頑張りどころですね。
まずは、自社・店で商品券が利用できることを、アピールする必要があります。
これに合わせて、セールや特典をつけるなど、何らかのイベントを仕掛けることも考えられます。
消費者にとっては、商品券は別の財布を持った感覚になり、紐が緩む可能性があります。
また、期限があるため、使わないともったいない、という意識が働きます。
知恵を絞って、是非このチャンスを生かしましょう。
特許法が改正されます。
これまでは、会社での仕事として、社員が発明して、特許を取得した場合、
その権利は、社員のものでしたが、今後は、一定の条件の下、会社のものとなります。
会社のものとするためには、
社内規定などであらかじめ権利の取得や対価の支払いを、
定めなくてはなりません。
この規定がないと、従来と同様、社員のものとなります。
大企業に限らず、中小企業でも、画期的な発明をする可能性があります。
経営者の皆さんは、是非社内規定の整備をご検討下さい。
閣議決定段階での、概要説明、法律案等は、こちら ↓ の詳細をご覧ください。
【経済産業省】「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
【中小企業庁】「中小企業の海外事業再編事例集(事業の安定継続のために)」をとりまとめました
中小企業庁から、「中小企業の海外事業再編事例集(事業の安定継続のために)」が、公表されました。
すでに、中小企業でも、海外進出の事例は多くなっていますが、縮小、撤退、第三国への移転などの事例も発生してきていることから、
留意点や、個別事例などを、公表するに至ったようです。
例えば、
「海外への進出前の留意点」としては、
などが、挙げられ、
「海外事業の運営上の留意点」としては、
などが、挙げられ、
「実際の事業再編時の留意点」としては、
などが、挙げられています。
海外に進出を検討している企業、すでに進出している企業、その中でも、撤退等を考えている企業にとっては、大変参考となります。
ぜひご一読下さい。
【金融庁】「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「金融商品取引法等に関する留意事項について」(金融商品取引法等ガイドライン)の一部改正(案)の公表について
株価に重要な影響を与える事実を公表する前に、株式を売買し、利益を得ることを、インサイダー取引といい、特に役員は、その様な事実に触れる機会が多いため、自社の株式売買には厳しい規制がかかっています。
今回の改正案では、以下の場合は適用除外となり、少し規制が緩和されました。
また、「対抗書い」の場合、以下の条件を満たせば、適用除外となります。
公開買付け等があることについての合理的な根拠に基づくものであること
当該公開買付け等に対抗する目的をもって行われたものであること
なお、改正案は、7月21日まで意見募集が行われています。
先日、マーケティングの専門家である、静岡県立大学の岩崎邦彦教授のお話を聴く機会に恵まれました。
岩崎教授の著書には、「小さな会社を強くする ブランドづくりの教科書」 などがあります。
今回のお話のテーマは、「小規模を強みに変える『引き算の戦略』」 でした。
「引き算の戦略」とは、簡単に言えば、絞ってシンプルにした方が、お客様を引き付けることができ、
あれもこれもの「足し算の戦略」とは、正反対の戦略です。
「絞る」「専門性を持つ」「特化する」「尖がる」という話は、最近よく聞かれるので、実践されている会社・個人事業主の方は多いかもしれません。
しかし、「引き算」にも「良い引き算」と「悪い引き算」とがあり、「悪い引き算」をしてしまうと、大変なことになりかねません。
そのあたりの詳細については、今秋にも、今回お話しされた内容を中心とした、新しい著書を出版されるそうですので、そちらをご覧下さい。
今回お話を聴けなかった方は、是非ご一読されることを、お勧めします。
【トヨタ自動車】第1回AA型種類株式の発行および第1回AA型種類株式発行に応じた自己株式取得 に関するお知らせ
トヨタ自動車において、6月16日開催の株主総会にて、ある種類株式の発行に関する定款変更決議が、可決成立しました。
ある種類株式の特徴は、以下の通りです。
株式投資には、価格下落リスクが伴うのは当然でしたので、
今回の種類株式は、これまでの常識を変えるものですね。
社債のようなイメージを受ける人もいるかもしれません。
ところで、種類株式とは、普通株式とは異なる、ある権利を優先、あるいは制限するなどの株式です。
例えば、配当優先株式や、無議決権株式などが、代表的です。
定款に記載することにより、発行することが出来ます。
定款の変更には、株主総会の特別決議が必要です。
特別決議は、議決権を持つ株主の過半数を定足数とし、出席株主の3分の2以上の賛成によって可決されます。
今回の種類株式の発行目的は、
「水素社会などこれから進む前例の無い道に向かって、トヨタと株主が一緒にやりましょうよ。」
ということのようです。
資金調達方法が多様化する中で、リスクを抑えたい人たちを呼び込む手法として、注目ですね。
【産経】球場「ビール売り子」を「アイドル」にしたロッテ球団の成長戦略
仕事帰りに、野球場でナイターを見ながらビールを一杯やるが楽しみ、というサラリーマンの方も多いと思います。
特にこれからの季節は、売り子も、大忙しで、スタンド内を歩き回ることでしょう。
ロッテ球団では、その売り子をアイドルとして売り出し、観客動員の増加につなげるという戦略を打ち出したようです。
経営者は、試合運営に携わるすべての人たちが経営資源であることを意識し、
それらの人たちのモチベーションアップを図ることで、売上増加につなげることを考えていると思われます。
以前紹介した(こちら ↓ )、JR東日本の”新幹線お掃除の天使たち”も、似たようなケースですね。
”What” でなく”How”を考えましょう【2014年10月22日付ブログ】
皆さんも、社内を見渡して、今一度、埋もれている経営資源の有効活用を考えてみると良いかもしれません。
【金融庁】平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
金融商品取引法等改正等に係る政令・内閣府令案等が5月15日に公布され、29日に施行されます。
この中で注目されるのは、以下の点です。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部 改正 ・ 金融商品取引法改正により、
新規上場後3年間は内部統制報告書の監査証明を要しない こととされた。
これに伴い、当該規定を利用できない新規上場企業の資本の額その他の経 営の規模として、
資本金 100 億円以上又は負債総額 1,000 億円以上と定めることとする (第 10 条の2)。
その他改正点は、リンク先をご覧下さい。