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【日弁連】「社外取締役ガイドライン」公表

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【日弁連】社外取締役ガイドライン

日本弁護士連合会から、「社外取締役ガイドライン」が公表されました。

「社外取締役の就任から退任までの役割等について、ベストプラクティスをコンパクトに取りまとめたもの」

です。

 

今後、上場企業は、社外取締役を複数選任する必要があります。

詳細はこちら ↓

コーポレートガバナンス・コード確定・・・東証上場企業は、社外取締役2名以上【2015年3月6日付ブログ】

新たに社外取締役に就任される方は、参考になりますので、ご一読下さい。

主な内容は、以下の通りです。

第1 社外取締役としてどのような者がふさわしいか

第2 社外取締役の善管注意義務の法的分析

第3 社外取締役の具体的活動の指針

  1.  就任検討時における留意事項
  2. 内部統制部門,監査役(会)・会計監査人等との連携の留意事項
  3. 取締役会でのモニタリング時の留意事項
  4. 取締役会でのモニタリングの項目
  5. 組織再編等の株主共通の利益に影響が及ぶ事項
  6. 不祥事発生時の対応策
  7. 任期及び退任に当たっての留意事項
  8. 監査等委員会設置会社における同委員会所属の社外取締役
  9. その他社外取締役に期待される役割

コーポレートガバナンス・コード確定・・・東証上場企業は、社外取締役2名以上

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【金融庁】コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~の確定について

【日経】金融庁と東証、企業統治指針を正式決定 社外取締役2人以上に

コーポレートガバナンス・コードが確定しました。

6月1日から適用となります。

東証上場企業は、社外取締役を2名以上選任する必要があり、

選任しない場合には、「コーポレートガバナンス報告書」上で、理由を説明する必要があります。

3月決算の場合、次の2015年6月株主総会において、選任の必要があり、時間的余裕がありません。

こちらも合わせてご覧下さい。

【東証】新ルール公表・・・社外取締役複数選任など(6月1日から適用)【2015年2月26日付ブログ】

2019年ラグビーワールドカップ開催地決定・・・経済効果は?

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【日本ラグビー協会】ラグビーワールドカップ2019組織委員会 開催都市決定のお知らせ【組織委員会】

3月2日の夜、2019年に日本で開催されるラグビーワールドカップの開催地が決定しました。

北は札幌から南は熊本、大分まで、全国12都市で開催されます。

ラグビーワールドカップは、オリンピック、サッカーワールドカップに次ぐ世界三大スポーツイベントの1つと言われています。

従って、経済効果にも期待されます。

経済効果は、2007年のフランス大会では1,360億円、2011年のNZ大会では775億円で、

2019年の日本大会では886億円という試算が出ています。

ラグビーワールドカップは、試合と試合の間隔が長いため、観戦に訪れた人たちが、

試合の合間に各地を観光する、という特徴があります。

大会前には、参加国が全国各地でキャンプを開催しますし、東京五輪以上に、東京周辺以外の都市にとっては経済効果が期待できます。

事業を営んでいる皆さんにとって、ビジネスチャンスかもしれません。

是非4年後のラグビーワールドカップに注目しましょう。

ラグビーから学ぶ経営第7弾「努力は裏切らない」

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【産経】ヤマハ発動機、FW鍛え上げ歓喜 「どのチームよりも努力」

ラグビー日本選手権は、ヤマハ発動機が初優勝しました。

ヤマハ発動機は、2010年に業績不振から、強化縮小となり、入替戦で辛うじて2点差でトップリーグ残留を決めました。

その直後に、早稲田やサントリーで活躍された清宮克幸氏が監督に就任し、強化に取り組み、

練習にレスリングやボディービルの専門家を招致し、筋力アップ、体幹を鍛えたそうです。

また、ラグビーのプレーの中でも重要なスクラムの強化に努め、苦節4年ようやく花が開きました。

 

決勝戦は、これまでの集大成のような完璧な試合でした。

振り返れば4年は短かったかもしれませんが、1日1日の積み重ねの4年は長いと思います。

「1、2年で身につくものじゃない。この4年間、選手がどのチームよりも努力したから」

努力すれば必ず結果が出るわけではありませんが、努力しなければ絶対結果は出ません。

 

経営も全く同じです。

新商品の開発、新規顧客の開拓など、結果がすぐに出るかどうかはわかりません。

時間がかかるかもしれません。

諦めずにあらゆる努力を惜しまず、続けましょう。

努力を続けた者にだけ、結果がついてくるのです。

 

ラグビーから学ぶ経営第6弾「高い目標を乗り越えた後が大切!」

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国内のラグビーシーズンは、先週土曜日に、ヤマハ発動機が日本選手権で初優勝して幕を閉じました。

日本選手権は、社会人(トップリーグ)と大学生が参加して行われる大会です。

大学生が社会人相手にどこまで戦えるかに注目が集まります。

近年は、社会人の練習量も学生とあまり差がなくなり、科学的トレーニングなどにより体格差が広がり、

社会人のチームに外国人選手がいるなどの理由で、学生が社会人に勝てる機会がほとんどないばかりか、

大差がつく試合が多くなってきています。

学生が社会人に勝ったのは、2006年の早稲田大学が最後、その前は1988年の早稲田大学まで遡ります。

その中で、今大会は、大学選手権6連覇の帝京大学に期待が集まりました。

そして、1回戦でついにNEC(トップリーグ10位)に31-25で勝ちました。

続けて2回戦の東芝(トップリーグ3位)戦にも注目が集まりましたが、強豪・東芝相手に惜しくも24-38で敗れました。

 

さて、試合後の帝京大学・岩出監督のインタビューです。

「日本選手権でトップリーグに勝つという目標設定では、ひとつ勝ったあと、次も勝とうとするときに準備不足になってしまった。

ここで勝とうとするなら、たとえそれが現実的じゃなくても、

日本選手権で優勝することを目標に設定しないといけないんじゃないかと思いました。」

高い目標に向かって、一丸となって目指し、それを乗り越えた時の達成感は一塩だと思います。

その向こうにさらに高い目標があっても、再び新しい目標に向かって進むという、

気持ちの切り替えはなかなかうまくいかないものです。

でも、時間も相手も待ってくれません。

ビジネスでも同じことが言えると思います。

目標はある程度高くないと意味がありませんが、それを達成した後の次の手を、リーダー(社長)は常に考えておき、

役員・社員のモチベーションを切らさないことが大切だと思います。

 

民法改正・・・相続で配偶者優遇へ(2016年改正を目指す)

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【日経】相続、配偶者に手厚く 16年にも民法改正

法制審議会が2月24日に開催され、上川法務大臣が、配偶者の遺産相続を手厚くする民法見直しを諮問したようです。

1年程度議論を重ね、2016年の通常国会での改正を目指しています。

ポイントは以下の通り。

  • 介護に貢献した場合の寄与分を相続に反映させる
  • 夫婦が協力してつくった遺産は、配偶者の貢献に応じ取り分を増やす
  • 配偶者は遺産分割が終わるまで、自宅に無償で居住できる

 

その他改正事項に関しては、法務省から要綱案が公表されています。

【法務省】「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)

この改正により、影響を受ける企業や個人事業の方は多いと思います。

是非ご一読下さい。

こちらも合わせてご覧下さい。

民法改正(敷金、連帯保証、時効、法定利率、約款など)・・・改正要綱原案、最終決定【2015年2月17日付ブログ】

【東証】新ルール公表・・・社外取締役複数選任など(6月1日から適用)

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【東証】コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備について

【日経】攻めの経営へ外部から知恵 社外取締役を複数に 東証が上場企業に新ルール

東証は、企業統治(コーポレートガバナンス)ルールの原案を公表しました。

適用は6月1日からです。

独立性の高い社外取締役を複数選任し、選任しない場合はその理由を開示することとされています。

当該企業や子会社の役員である(あった)場合は、辞任から10年以内は、独立性がない、とみなされます。

また、親会社や主要取引先の役員に関しても、辞任から1年以内は、独立性がない、とみなされます。

1年を超えれば独立性があるとみなされますが、その場合は属性の報告義務があります。

日本公認会計士協会では、社外取締役候補者の紹介制度を設けています。

詳細はこちら↓

【日本公認会計士協会】社外役員候補としての公認会計士紹介制度・・・上場企業は6月以降2名以上【2015年2月23日付ブログ】

【日本公認会計士協会】社外役員候補としての公認会計士紹介制度・・・上場企業は6月以降2名以上

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【JICPA】社外役員に公認会計士の登用をご検討中の企業の担当者の皆様へ~社外役員候補としての公認会計士紹介制度のご案内~

日本公認会計士協会では、社外役員候補としての公認会計士紹介制度を設けました。

政府は、女性役員の登用促進を目的に「はばたく女性人材バンク(仮称)」を創設しますが、この要請にこたえるものです。

弁護士会でも同様の制度を設けています。

ただし、弁護士会の場合は女性のみの名簿のようですが、

日本公認会計士協会は、男女問わず社外役員候補者の名簿を用意しています。

 

会社法の改正により、上場会社等で、社外役員を選任していない場合、その理由を開示することになります。

詳細はこちら ↓

改正会社法の施行日は5月1日【2015年1月21日付ブログ】

東証でも、独立役員を1名以上置くことを要請しています。

詳細はこちら ↓

【東証】独立役員

6月からは、上場規則により、2名以上選任することを促し、2名以上選任しない場合は罰則付きの説明義務を課すようです。

詳細はこちら↓

【日経】社外取締役、2人以上に 東証が6月に新ルール

また、近年のガバナンスに対する意識の向上から、社外役員を複数登用する会社が増加しています。

非上場の銀行については、金融庁が、独立性の高い社外取締役の採用を促す方針を固めた、という話もあります。

【時事通信】非上場銀にも独立社外取締役=公共性重視、採用促す-金融庁

 

社外役員をお探しの企業の方、あるいは会計等に関する専門的知識を持った社外役員の登用をお考えの企業の方は、

紹介を受けてみては如何でしょうか。

【中小企業庁】中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援・事業再生支援開始(2/16~)

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【中小企業庁】中小企業・小規模事業者への資金繰り支援・事業再生支援を強化します~本日から制度の運用を開始します!~

平成26年度補正予算が成立したことに伴い、中小企業庁では、

中小企業・小規模事業者への資金繰り支援・事業再生支援の強化に取り組んでいます。

主な融資制度は、以下の通り

1.「原材料・エネルギーコスト高対策パッケージ融資」

(1)「セーフティネット貸付」の継続・拡充(運転資金)

利益率が低下している場合や厳しい業況にあり認定支援機関等の経営支援を受ける場合、

金利を最大0.6%(小規模事業者は最大0.8%)引き下げ

(2)「省エネルギー促進融資」の創設(設備資金)

利益率が低下している中で、省エネルギーに資する施設等を取得し、省エネルギーを推進する場合、

金利を0.65%引き下げるとともに、従来とは別枠の貸付限度額とします。

2.創業支援・地方創生関連等

(1)「創業支援貸付利率特例制度」の創設

創業前や創業後1年以内の場合、金利を0.2%引き下げ

女性や若者、U/Iターンによる創業者は0.3%引き下げ

(2)「事業承継・集約・活性化支援資金」の創設

事業の承継等に当たり、安定的な経営権の確保や付加価値向上などを行う場合、

金利を0.4%引き下げ

詳細は上記リンク先をご覧下さい。

該当しそうな会社は、利用を検討されることがよいと思います。

該当するかどうかの判断や、申請などは、専門家にご相談下さい。

民法改正(敷金、連帯保証、時効、法定利率、約款など)・・・改正要綱原案、最終決定

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【産経】敷金、約款など盛り込み、消費者トラブル回避…法制審民法部会が改正要綱原案最終決定

【日経】法定利率や連帯保証見直し 民法、消費者保護へカジ

法制審議会・民法(債権関係)部会が、2月10日開催され、民法の改正要綱原案を最終決定しました。

24日の総会で承認され、法務大臣に答申し、通常国会で審議されます。

主な改正項目は以下の通り

・敷金は、原則借主に返却(経年劣化は貸主負担)

・連帯保証に関しては、経営者以外は、公証人が自発的意思を確認

・支払に関する時効は、5年に統一

・法定利率は、現在の5%から3%に引き下げ、3年ごと見直し

・約款について、買い手の利益を一方的に害する項目は無効

今後、様々な取引を行う上で、これまでとはやり方が変わってくる可能性があります。