東京都では宿泊税を導入しています。
宿泊料金1人1泊
1万円以上1万5千円未満の宿泊 100円
1万5千円以上の宿泊 200円
東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、
2020年7月1日~9月30日は宿泊税の課税停止をしていましたが、
東京オリンピック・パラリンピックの開催が1年延期となったことにより、
課税停止期間を、2020年7月1日~2021年9月30日とする方針です。
今後都議会に条例改正案を提案し、可決されると正式決定となります。
東京都では宿泊税を導入しています。
宿泊料金1人1泊
1万円以上1万5千円未満の宿泊 100円
1万5千円以上の宿泊 200円
東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、
2020年7月1日~9月30日は宿泊税の課税停止をしていましたが、
東京オリンピック・パラリンピックの開催が1年延期となったことにより、
課税停止期間を、2020年7月1日~2021年9月30日とする方針です。
今後都議会に条例改正案を提案し、可決されると正式決定となります。
【国税庁】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
国税庁から、
「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が、
公表されました。
以下のような内容です。
問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。
回答の要旨は以下の通りです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、
申請することで、期限の個別延長が認められます。
その場合、やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。
申請や届出なども、延長の対象になります。
期限の個別延長は申請書を提出するのではなく、
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記
すればよろしいです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が公表されましたが、そのうち国税関係をまとめたものが、財務省HPに掲載されています。
以下のような内容になっています。詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】確定申告期限の柔軟な取扱いについて― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です ―
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和元年度の確定申告期限が4月16日まで延長されていますが、
この度、感染拡大により外出を控えるなど、期限内提出が困難な方について、
4月17日以降の提出でも柔軟に対応することが、公表されました。
また、4月17日以降の申告相談に関しては、事前予約制とするようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
経済産業省のHP内に、新型コロナウイルス感染症関連(企業への支援策等)の情報がまとめられています。
以下のような項目が掲載されています。詳細はリンク先をご覧下さい。
また、雇用調整助成金は厚生労働省の所管ですが、上記リンク先に、厚生労働省へのリンクが貼られています。
新型コロナウイルス感染症の影響で、株主総会の開催に関して、様々な疑問点があると思います。
経済産業省から、「株主総会運営に係るQ&A」が公表されました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
令和2年度税制改正法案が先日国会で成立し、
国税だけでなく、地方税法等の改正についても、4月1日から施行されています。
主な改正点は、以下の通りです。
1 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応
2 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等
3 地方法人課税
4 地方のたばこ税
5 地方譲与税
6 主な税負担軽減措置等
詳細は、リンク先をご覧下さい。
本日は4月1日で、本日から新年度が始まります。
120年ぶりの大改正となりました民法は、本日から施行となります。
債権の消滅時効、法定利率の引き下げ、個人保証、契約約款、敷金の返還(原状回復義務)などの改正が行われています。
労働関係では、時間外労働の上限規制が中小企業にも適用となります。
また、大企業を対象に、同一労働同一賃金が義務付けられます。
資本金1億円超などの大企業は、電子申告が義務付けられます。
その他、4月1日から改正(変更)となることには、漏れなく対応するようにして下さい。
【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)
金融庁から、
「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項」及び「有価証券報告書のレビューの実施について」が公表されました。
留意すべき事項は、
新たに適用となる事項として、2019年(平成31年)1月に施行された、
「経営方針・経営戦略等」、「事業等のリスク」、
「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」及び「監査の状況」です。
また、2019年(平成31年)度のレビューの審査結果を踏まえたものとして
、役員報酬等、税効果会計、関連当事者取引、ストック・オプション等が挙げられています。
レビューに関しては、
法令改正関連審査、重点テーマ審査、情報等活用審査が実施されます。
今年度の重点テーマは以下の通りです。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
3月27日に、令和2年度税制改正法案が国会で成立しました。
財務省から、「令和2年税制改正」パンフレットが公表されました。
今回の主な改正項目は、
1.個人所得課税・資産課税
2.法人税制
3.消費課税
などです。
パンフレットは、図解入りで分かりやすく書かれていますので、是非ご一読下さい。