【政府広報オンライン】約40年ぶりに変わる“相続法”!相続の何が、どう変わる?
相続法が大きく変わり、段階的に施行されます。
この7月1日からは、遺産分割が終わっていなくても、
一定割合の払い戻しが出来るようになる「預貯金の払戻し制度の創設」が、施行されます。
来年4月1日からは、配偶者が、亡くなった人が所有していた家に居住していた場合には、無償で居住し続けることができ、
その他の財産も取得することが出来るようになる「配偶者居住権」などが施行されます。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【政府広報オンライン】約40年ぶりに変わる“相続法”!相続の何が、どう変わる?
相続法が大きく変わり、段階的に施行されます。
この7月1日からは、遺産分割が終わっていなくても、
一定割合の払い戻しが出来るようになる「預貯金の払戻し制度の創設」が、施行されます。
来年4月1日からは、配偶者が、亡くなった人が所有していた家に居住していた場合には、無償で居住し続けることができ、
その他の財産も取得することが出来るようになる「配偶者居住権」などが施行されます。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
厚生労働省のHPに、「事業主への支援、助成金等一覧」が掲載されています。
以下のような助成金があります。
経営者の方は、これらの助成金を利用しながら、労働・雇用条件等の改善に努めて下さい。
国土交通省から、令和元年版「土地白書」が公表されました。
今回は、平成時代における土地政策の総括、
「人生100年時代」を見据えた社会における土地・不動産活用の取組等が、
取り上げられています。
第1部 土地に関する動向
第1章 平成30年度の地価・土地取引等の動向
第2章 平成時代における土地政策の変遷と土地・不動産市場の変化
第3章 人生100年時代を見据えた社会における土地・不動産の活用
第2部 平成30年度土地に関して講じた基本的施策
第3部 令和元年度土地に関する基本的施策
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【個人情報保護委員会】個人情報保護委員会チャットボットサービス(仮)の導入について
個人情報保護委員会では、来年(2020年)上期を目標に、チャットボットサービスを導入するようです。
現在は、個人情報に関する相談がある場合には、電話により相談員が対応していますが、
月曜日~金曜日の日中のみとなっています。
電話がつながりにくい場合もありますし、週末や夜間にも相談したい、
という意向に答えるために、24時間対応するチャットボットサービスを導入します。
特許庁から、「経営における知的財産戦略事例集」が、公表されました。
この事例集は、経営と知財を巧みに連携させて、
両者の距離を縮める取り組みを実施している企業の知的財産戦略に関する事例を
50以上掲載(うち海外企業は28事例)するとともに、
7名の経営層によるメッセージを実名入りで掲載しています。
知的財産戦略は、大企業のみならず、中小企業にとっても重要です。
この事例集をご一読し、自社の知的財産戦略に生かして下さい。
国税庁から、平成30年(2018年)度における、再調査の請求、訴訟の概要が公表されました。
「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、
その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。
再調査の件数は、前年より12.6%増加し、認容されたのは12.3%(前年12.3%)となりました。
訴訟の件数は、前年より9.0%減少し、181件となりました。うち納税者勝訴は6件(3.4%)となりました。
「再調査の請求」、「訴訟」等を行う際の手続きは、以下のリンク先をご覧下さい。
↓
【日商】働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」の作成について
日本商工会議所及び東京商工会議所では、働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」を作成し、公表しました。
「時間外労働の上限規制」、「年次有給休暇の取得義務化」、
「同一労働同一賃金」について、「法令解説編」と「実務対応編」に分けて解説されています。
経営者にも分かりやすく作成されているようですので、
是非ご一読し、働き方改革関連法にご対応下さい。
【国税庁】令和元年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
国税庁から、「『平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」
が、公表になりました。
内容は、2月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
2月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
多くの業種で、平成30年平均は平成29年平均より高くなっています。
また、平成30年平均>各月2年平均>各月 という傾向が出ています。
国税庁から、「平成30年度査察の概要」が公表されました。
121件告発し、脱税額は112億円のようです。
消費税還付案件については、過去5年で最多の16件の告発です。
リンク先には、以下の事例が紹介されています。
国税庁から、「印紙税の手引」及び「契約書や領収書と印紙税」が、公表されました。
今回は大きな変更点はありません。
手引の方に、「課税文書の作成とみなされる場合」という項目がありますが、
うっかり印紙の貼付漏れがないよう、どのような場合に、印紙の貼付が必要か、
いくらになるか、について、ご確認下さい。