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【国税庁】令和元年分所得税の確定申告関係書類を掲載しました

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【国税庁】令和元年分所得税の確定申告関係書類を掲載しました

国税庁から、令和元年分所得税の確定申告関係書類(手引き、申告書様式等)が、公表されました。

令和元年分の確定申告は、2月17日~3月16日が受付期間となっています。

ただし、還付申告書は、2月14日以前でも受け付けられます。

確定申告の必要な方は、特に手引きを一読し、準備を進めましょう。

【日経】登記事項証明の添付不要に 政府、デジタル法の政令決定

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【日経】登記事項証明の添付不要に 政府、デジタル法の政令決定

5月24日に、デジタルファースト法(デジタル手続き法)が成立しています。

概要はこちら ↓

【内閣官房】デジタル手続法案の概要

その政令が閣議決定されました。

会社設立時などに添付を必要としていた「登記事項証明書」が、

行政機関で情報共有することにより添付不要になり、

「住民票の写し」もマイナンバーで代替するなど、一部手続きが簡素化されます。

 

令和2年(2020年)度税制改正大綱公表

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【自由民主党・公明党】令和2年度税制改正大綱

【NHK】自民 税制改正大綱を了承 未婚のひとり親への所得税軽減など

12月12日に、令和2年(2020年)度税制改正大綱が公表されました。

主な改正点は、以下の通りです。

  • 未婚のひとり親で、年間所得500万円以下の世帯に対し、寡婦(夫)控除を適用
  • 5G投資額に対し、30%の特別償却か15%の税額控除
  • 交際費について、飲食費の50%損金算入の特例から、資本金100億円超の法人を除外
  • 法人税の申告期限延長法人に対し、消費税についても延長を容認
  • 利子税・還付加算金等の割合引き下げ

詳細については、上記リンク先をご覧下さい。

【時事通信】株主総会、賛否理由も開示 機関投資家向け指針改訂案―金融庁

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【時事通信】株主総会、賛否理由も開示 機関投資家向け指針改訂案―金融庁

【金融庁】「スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」(令和元年度第3回)議事次第

スチュワードシップ・コード=コーポレートガバナンスの向上を目的とした機関投資家の行動規範 の改訂案が、金融庁から公表されました。

現在は、個別議案ごとの賛否は公表されますが、その理由についての開示は一部に留まっています。

今回の改訂案では、理由の開示を促しています。

【共同通信】自賠責保険、3年ぶり引き下げへ 1~2割程度、20年4月に

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【共同通信】自賠責保険、3年ぶり引き下げへ 1~2割程度、20年4月に

自賠責保険が引き下げになるようです。

2020年4月からで、1~2割程度、2~3千円安くなるようです。

2017年以来3年ぶりの改定となります。

金融庁の審議会で議論された後、損害保険料率算出機構が決定することになっています。

【国税庁】令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

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【国税庁】令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

早いもので、今年もあと3週間ほどとなりました。

年が明けると、個人事業者などは、確定申告の時期になります。

準備は順調に進んでいますでしょうか。

国税庁から、「令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」が、公表されました。

通常は、2月16日~3月15日ですが、来年は、2月16日、3月15日が日曜日のため、2月17日~3月16日となります。

皆さんのお近くの確定申告会場がどこか、ご確認下さい。

また、2月24日(祝日)、3月1日(日)に、確定申告の相談等を行う税務署についても、掲載されています。

併せてご確認下さい。

【国税庁】「令和元年分贈与税の申告のしかた」、様式一覧公表

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【国税庁】令和元年分贈与税の申告のしかた

【国税庁】令和元年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁から、「令和元年分贈与税の申告のしかた」及び「令和元年分贈与税の申告書等の様式一覧」が、公表されました。

平成31年(2019年)1月1日から令和元年(2019年)12月31日までの間に、

110万円を超える財産の贈与を受けた人、財産の贈与を受けて相続時精算課税を使う人は、

贈与税の申告が必要となります。

相続時精算課税は、文字通り相続が発生した時に精算するもので、

贈与の累計が2,500万円を超えると、一律20%の率で、贈与税がかかります。

令和元年分の贈与税申告は、令和2年(2020年)2月1日~3月16日が提出期間となっています。

(3月15日が日曜日のため、16日までとなります。)

該当する方、しそうな方は、申告の準備を進めるようにしましょう。

【日税連】「軽減税率制度」ページ

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【日税連】軽減税率制度

日本税理士連合会のHP内に、消費税軽減税率制度のページがあります。

この度、情報が更新されました。

消費税軽減税率制度がスタートし約2ヶ月経ちました。

今月(12月)末期限の10月決算会社の申告を皮切りに、決算・申告実務も本格化し、不明な点も出てくるかもしれません。

日税連のページでは、以下のような資料が掲載されています。

また、国税庁を始めとした政府機関が公表している関連情報へのリンク先が掲載されています。

特に経理担当者は、是非ご覧下さい。

 

軽減税率制度

  • 資料「軽減税率制度の対象品目」
  • 資料「食事の提供~飲食設備の有無による適用税率の考え方~」
  • 資料「適用税率の判定」
  • 資料「一体資産と一括譲」
  • 資料「飲食料品の販売に付帯して通常必要な包装材料や容器」

区分記載請求書等(2019年10月~2023年9月)への対応

  • 資料「請求書等保存方式(~2019年9月)との差異」
  • 資料「請求書のイメージと留意点」
  • 資料「仕入明細書のイメージと留意点」
  • 資料「レシートのイメージと留意点」
  • 資料「手書き書類での留意点」
  • 資料「売上(仕入)税額の計算の特例」

区分経理に当たっての留意点

  • 資料「旧税率が適用される取引がある場合」
  • 資料「誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを交付した場合」
  • 資料「誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを受領した場合」
  • 資料「必要事項が記載されていない請求書等を受領した場合」

【日本監査役協会】「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」公表

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【日本監査役協会】「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」

日本監査役協会から、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」が、公表されました。

なお、前編は、すでに公表済です。 こちら↓

【日本監査役協会】「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」

監査上の主要な検討事項(KAM)は、金融商品取引法上に基づく有価証券報告書提出会社の監査を対象に、

2021年3月期決算会社から適用されます。

監査上の主要な検討事項(KAM)は、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から、

  • 特別な検討を必要とするリスクが識別された事項、又は重要な虚偽表示のリスクが高いと評価された事項
  • 見積りの不確実性が高いと識別された事項を含め、経営者の重要な判断を伴う事項に対する監査人の判断の程度
  •  当年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響

等について考慮した上で特に注意を払った事項を決定し、

さらに職業的専門家として特に重要であると判断した事項を絞り込んで、決定します。

そして、決定した事項について、内容や理由、監査人の対応について、

監査報告書に記載することになります。

決定は、監査人が行うものの、決定の過程において、監査役も大きな役割を占めています。

有価証券報告書提出会社の監査役の方は、是非一読し、2021年3月期からの適用に備えて下さい。

【国税庁】「令和元年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました

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【国税庁】「令和元年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました(令和元年12月2日)

「令和元年分 確定申告特集(準備編)」が、国税庁HP内に開設されています。

国税庁からのお知らせとして、

  • スマートフォンでの申告が更に便利に
  • 消費税確定申告書の作成には区分経理が必要です
  • Windows7のサポートが終了します

が掲載されています。

また、確定申告に関する情報として、

  • 申告書の提出が必要な方・申告手続
  • ふるさと納税をされた方へ
  • 動画で見る確定申告

確定申告の事前準備をする、として、

  • 医療費控除の準備
  • 配当等の申告の準備

について、掲載されています。

確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、

多額の医療費を支払った方は、是非一度ご覧下さい。