【政府広報オンライン】消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)
来年(2019年)10月に、消費税率が10%へ引き上げられますが、
その際の価格表示について、ガイドラインが公表されました。
OK・‥「10 ⽉ 1 ⽇以降○%値下げ」「10 ⽉ 1 ⽇以降○%ポイント付与」
NG・‥「消費税はいただいていません」「消費税還元セール」
価格表示については、間違いのないよう、ガイドラインの内容をしっかりご理解下さい。
【政府広報オンライン】消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)
来年(2019年)10月に、消費税率が10%へ引き上げられますが、
その際の価格表示について、ガイドラインが公表されました。
OK・‥「10 ⽉ 1 ⽇以降○%値下げ」「10 ⽉ 1 ⽇以降○%ポイント付与」
NG・‥「消費税はいただいていません」「消費税還元セール」
価格表示については、間違いのないよう、ガイドラインの内容をしっかりご理解下さい。
【時事通信】キャッシュレスで5%還元=消費増税の打撃回避-政府原案
来年(2019年)10月に、消費税率が10%へ引き上げられますが、
その際の景気対策について、11月26日に開催された、
未来投資会議 まち・ひと・しごと創生会議・経済財政諮問会議 規制改革推進会議の合同会議で、原案が取りまとめられました。
以下の内容が、示されています。
【日経】ふるさと納税「企業版」低調 17年度、個人版の0.6%
ふるさと納税には、企業版もあります。
しかし、2017年度は、個人版のわずか0.6%の約24億円にとどまったようです。
企業版ふるさと納税は、正式名称を「地方創生応援税制」と言い、2016年度の税制改正により導入されました。
個人の場合と異なり、政府が認定した各自治体の対象事業に寄付をすることにより、税制上の優遇を受けられるものです。
対象事業は、交通・都市計画、人材育成、スポーツ、情報発信・PR、観光、子育てなど多岐に渡り、全国各自治体に渡っています。
税制上の優遇は、法人住民税、事業税などが、寄付額の3割税額控除されます。
詳細はこちら ↓
来年(2018年)1月から、休眠預金等活用法が施行されます。
10年間取引の全くない預金を、「休眠預金」と言い、
民間公益活動に活用されます。
なお、休眠預金となっても、取引金融機関に申し出れば、引き出すことは可能です。
引き出しの中に、長期間取引のない預金通帳が眠っていないか、この機会に確認してみて下さい。
国税庁から、「仮想通貨関係FAQ」が、公表されました。
以下の内容が掲載されています。
仮想通貨の取引をされている方は、是非ご一読下さい。
≪所得税・法人税共通関係≫
1 仮想通貨を売却した場合
2 仮想通貨で商品を購入した場合
3 仮想通貨同士の交換を行った場合
4 仮想通貨の取得価額
5 仮想通貨の分裂(分岐)により仮想通貨を取得した場合
6 仮想通貨をマイニングにより取得した場合
≪所得税関係≫
7 仮想通貨の所得区分
8 仮想通貨の必要経費
9 年間取引報告書を活用した仮想通貨の所得金額の計算
10 年間取引報告書の記載内容
11 仮想通貨の取得価額の計算方法の変更
12 仮想通貨の購入価額や売却価額が分からない場合
13 仮想通貨取引で損失が生じた場合の取扱い
14 仮想通貨の証拠金取引
≪相続税・贈与税関係≫
15 仮想通貨を相続や贈与により取得した場合
16 相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法
≪源泉所得税関係≫
17 仮想通貨による給与等の支払
≪消費税関係≫
18 仮想通貨を譲渡した場合の消費税
≪法定調書関係≫
19 財産債務調書への記載の要否
20 財産債務調書への仮想通貨の価額の記載方法
21 国外財産調書への記載の要否
【中小企業庁】生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定状況について
6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づいて、
資本金1億円以下などの中小企業者等が「先端設備等導入計画」を作成し、
認定を受けると、固定資産税が減免(ゼロ~1/2)になるなどの税制優遇を受けられます。
自治体によって異なりますが、10月末現在で、1,582の自治体が、固定資産税をゼロにする措置を講じています。
具体的な自治体名は、リンク先に掲載されています。
なお、認定を受ける前に、経営革新等支援機関による計画の事前確認が必要です。
設備投資を考えている中小企業者等の皆さん、是非この制度が使えるか、事前にご確認下さい。
【政府広報オンライン】第5回消費税軽減税率制度導入関係府省庁会議資料[PDF]
11月16日に、第5回第5回消費税軽減税率制度導入関係府省庁会議が、開催されました。
その中で、調査結果が公表されました。
軽減税率制度自体の理解は、約9割が概ね理解できたそうですが、
準備状況に関しては、準備を始めている事業者は37%、具体的な準備を検討している事業者は52%、という結果が出ました。
また、要望として、「レジ補助金」(軽減税率対策補助金)の対象拡大などの声が挙がったようです。
軽減税率対策補助金は、レジ導入やシステム改修に際して、補助金が出るもので、
レジは上限200万円、システムは上限1,000万円となっています。
詳細は以下のリンク先をご覧下さい。↓
【産経】ふるさと納税の基準“違反”91自治体に減少 総務省調査
【総務省】ふるさと納税に係る返礼品の送付状況についての調査結果(平成30年11月1日時点)
総務省から、「ふるさと納税に係る返礼品の送付状況調査結果(平成30年11月1日現在)」が、公表されました。
前回9月1日時点と比較して、
「返礼割合実質3割超」の返礼品を送付している団体数は、246団体→25団体
「地場産品以外」の返礼品を送付している団体数は、190団体→73団体
と大幅に減少しています。
今後、基準を守らない自治体への寄付に関しては、優遇税制を受けられないようにする方針であるようです。
社会福祉法人における会計監査人の設置義務法人は、
平成29年度、平成30年度は、
収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人 であり、
平成31年度から、
収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人 に引き下げる予定でしたが、
この引き下げが延期となりました。
なお、設置義務に満たない法人であっても、定款に定めて、会計監査人を設置することは出来ます。
また、任意で公認会計士または監査法人による監査を受けることも可能です。
監査を受けない場合でも、専門家による支援(財務会計に関する内部統制の向上に対する支援、財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援)
これら監査や支援を受けることにより、指導監査の周期が延長(通常3年→4、5年)される可能性があります。
積極的に専門家を活用しましょう。
【国土交通省】消費税率引上げに伴う住宅取得支援策の広報を行います~消費税率10%引上げ後も住宅取得を支援します~
来年(2019年)10月1日から消費税率が10%へ引き上げられます。
経過措置により、来年(2019年)3月末までに契約した場合には、引渡しが10月1日以降になった場合でも、消費税率は8%となります。
なお、消費税率10%となっても、住宅取得に関して、様々な施策があります。
特に、住宅購入をご検討の方は、リンク先をご一読下さい。