特許庁から、「経営における知的財産戦略事例集」が、公表されました。
この事例集は、経営と知財を巧みに連携させて、
両者の距離を縮める取り組みを実施している企業の知的財産戦略に関する事例を
50以上掲載(うち海外企業は28事例)するとともに、
7名の経営層によるメッセージを実名入りで掲載しています。
知的財産戦略は、大企業のみならず、中小企業にとっても重要です。
この事例集をご一読し、自社の知的財産戦略に生かして下さい。
特許庁から、「経営における知的財産戦略事例集」が、公表されました。
この事例集は、経営と知財を巧みに連携させて、
両者の距離を縮める取り組みを実施している企業の知的財産戦略に関する事例を
50以上掲載(うち海外企業は28事例)するとともに、
7名の経営層によるメッセージを実名入りで掲載しています。
知的財産戦略は、大企業のみならず、中小企業にとっても重要です。
この事例集をご一読し、自社の知的財産戦略に生かして下さい。
国税庁から、平成30年(2018年)度における、再調査の請求、訴訟の概要が公表されました。
「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、
その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。
再調査の件数は、前年より12.6%増加し、認容されたのは12.3%(前年12.3%)となりました。
訴訟の件数は、前年より9.0%減少し、181件となりました。うち納税者勝訴は6件(3.4%)となりました。
「再調査の請求」、「訴訟」等を行う際の手続きは、以下のリンク先をご覧下さい。
↓
【日商】働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」の作成について
日本商工会議所及び東京商工会議所では、働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」を作成し、公表しました。
「時間外労働の上限規制」、「年次有給休暇の取得義務化」、
「同一労働同一賃金」について、「法令解説編」と「実務対応編」に分けて解説されています。
経営者にも分かりやすく作成されているようですので、
是非ご一読し、働き方改革関連法にご対応下さい。
【国税庁】令和元年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
国税庁から、「『平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」
が、公表になりました。
内容は、2月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
2月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
多くの業種で、平成30年平均は平成29年平均より高くなっています。
また、平成30年平均>各月2年平均>各月 という傾向が出ています。
国税庁から、「平成30年度査察の概要」が公表されました。
121件告発し、脱税額は112億円のようです。
消費税還付案件については、過去5年で最多の16件の告発です。
リンク先には、以下の事例が紹介されています。
国税庁から、「印紙税の手引」及び「契約書や領収書と印紙税」が、公表されました。
今回は大きな変更点はありません。
手引の方に、「課税文書の作成とみなされる場合」という項目がありますが、
うっかり印紙の貼付漏れがないよう、どのような場合に、印紙の貼付が必要か、
いくらになるか、について、ご確認下さい。
【JICPA】監査基準委員会研究報告「監査報告書に係るQ&A」の公開草案の公表について
日本公認会計士協会から、監査基準委員会研究報告「監査報告書に係るQ&A」の公開草案が、公表されました。
2018 年7月に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、
2021年3月期から、金融商品取引法上の監査において、
KAM(監査上の主要な検討事項)が適用され、監査報告書に記載されることになりました。
この実務の定着を支援するため、具体的な解説が記載されたQ&Aが公表に至りました。
金融商品取引法上の監査を担当している公認会計士だけでなく、
監査を受けている企業の監査役や、経営者の方も、ご一読下さい。
また、この公開草案は、7月5日まで意見募集しています。
意見のある方は、リンク先に記載された方法で、お送り下さい。
法務局の令和元年度版パンフレットが公表されました。
生活・仕事の様々な場面で「登記」することがあります。
「登記」により、財産や権利が守られます。
このパンフレットは以下の内容が掲載されています。
ご一読下さい。
【日本監査役協会】「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」
日本監査役協会から、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」が、公表されました。
監査上の主要な検討事項(KAM)は、金融商品取引法上に基づく有価証券報告書提出会社の監査を対象に、
2021年3月期決算会社から適用されます。
監査上の主要な検討事項(KAM)は、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から、
等について考慮した上で特に注意を払った事項を決定し、
さらに職業的専門家として特に重要であると判断した事項を絞り込んで、決定します。
そして、決定した事項について、内容や理由、監査人の対応について、
監査報告書に記載することになります。
決定は、監査人が行うものの、決定の過程において、監査役も大きな役割を占めています。
有価証券報告書提出会社の監査役の方は、是非一読し、2021年3月期からの適用に備えて下さい。
いわゆる骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)が公表されました。
この中で、10月からの消費税率10%への引き上げが明記され、一部で噂されていた再度の延期はなさそうです。
また、より早期に最低賃金の全国加重平均を1000円に引き上げることを目指す、と記載されています。
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。