「政府は、株式会社の設立にかかる期間を今の10日から1日に短縮できるようにする方向で最終調整に入った」ということのようです。
定款の公証人による認証を面談からオンラインに変更することで、大幅に時間短縮されることになります。
- 何度も足を運ぶ必要がある → オンライン化
- いろいろなところに提出・相談する必要がある → ワンストップ化
企業に限らず、オンライン化、ワンストップ化を進めることで、利便性向上になりますね。
「政府は、株式会社の設立にかかる期間を今の10日から1日に短縮できるようにする方向で最終調整に入った」ということのようです。
定款の公証人による認証を面談からオンラインに変更することで、大幅に時間短縮されることになります。
企業に限らず、オンライン化、ワンストップ化を進めることで、利便性向上になりますね。
自営業者の方などは、国民年金に加入しています。
前納すると、国民年金保険料が割引となります。
6ヶ月前納、1年前納、2年前納で、口座振替を利用されている方は、5月1日が振替日です。
明日から連休に入りますので、振替口座への入金をお忘れないようにして下さい。
特に2年前納を選択されている方は、昨年は口座振替がなかったため、忘れやすいですし、金額も大きいので、十分ご注意下さい。
【金融庁】企業の皆さま、ご存じでしたか?振込が便利になります!
12月から、全銀EDIシステムが稼働することにより、
請求書番号等の商取引に関する情報(商流情報)を添付することが可能となります。
これにより、売掛金の消込作業の効率化、経理事務負担の軽減が期待されています。
「全銀EDIシステム」の詳細に関しては、以下 ↓ のリンク先をご覧下さい。
【中小企業庁】2018年版「中小企業白書」「小規模企業白書」を公表します
中小企業庁から、2018年版「中小企業白書」、「小規模企業白書」が公表されました。
「中小企業白書」は毎年公表されていて、リンク先から1963年以降の白書を見ることができます。
「小規模企業白書」の方は、2015年以降公表されています。
2018年度版では、10のポイントが記載されています。
皆さんの会社は如何でしょうか。
【中小企業庁】平成29年度補正予算「事業承継補助金(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~)」の概要を公表します
事業承継補助金が、4月下旬から6月上旬頃まで、公募されます。
事業承継をきっかけとして、
経営革新等に取り組む場合、事業転換に挑戦する場合に、
最大200万円まで補助金が出る制度です。
認定支援機関による支援が必要ですので、ご相談下さい。
商工会議所、信用金庫、公認会計士、税理士などが、認定支援機関になっています。
なお、事業再編・事業統合支援型については、7月上旬から公募開始予定となっています。
国税庁HP内に、「事業承継税制特集」ページが開設されました。
今回の平成30年度税制改正の目玉の1つが、事業承継税制の大幅な拡充です。
主な改正点は以下の通りです。
納税猶予の対象株式数:発行済株式総数の2/3 → 全株式
相続税の猶予割合:80% → 100%
後継者が廃業や売却する場合の株価の計算:承継時の(高い)株価 → 廃業・売却時の(低い)株価
雇用の維持:5年平均で8割以上 → 未達成で理由があり指導助言を受ければOK
対象となる後継(候補)者:1人 → 最大3人(親族外も可)
事業承継を行うのは、今後10年間がチャンスです。
なお、この制度の利用には、「特定承継計画」を5年以内に策定し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。
申請様式などは、中小企業庁のHPに掲載されています。(こちら↓)
【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります
事業承継の方向性の決定、「特例承継計画」の作成、税額計算など、検討すべき点が多岐に渡っていますので、
税理士などの専門家や全国各地にあります商工会議所などへご相談されるのがよいと思います。
財務省から、「平成30年度税制改正」(パンフレット)が公表されました。
平成30年度税制改正法案はすでに国会で可決成立し、公布されています。
今回の改正は、主に以下の点が挙げられます。
所得税・・・給与所得控除、公的年金控除、基礎控除の見直し
法人税・・・賃上げ・生産性向上のための税制
資産税・・・事業承継税制の拡充、一般社団法人等に関する見直し
その他・・・国際観光課税、森林環境税の創設、たばこ税引き上げ、大法人の電子申告義務化
このパンフレットは図解入りで分かりやすく解説されていますので、ぜひ一読して、税制改正の概要を把握しましょう。
国税庁から、「国際観光旅客税について」が、公表されました。
概要、取扱通達、Q&A、リーフレットなどが掲載されています。
来年(2019年)1月7日以降、日本を出国する場合に、2歳以上の人から、1回1,000円を徴収するものです。
航空代金に上乗せする形で徴収されます。
詳細は、上記リンク先、特にQ&Aをご覧下さい。
【国税庁】タックスアンサー 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合
国税庁から、タックスアンサーとして、
「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」が、公表されました。
仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合に、
損害賠償金として、非課税所得に該当するか?
という問いに対し、
「非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となります。」
と回答されています。
「その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、
本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。」
という理由です。
平成30年度税制改正により、
資本金1億円超の法人などについて、
平成32(2020)年4月1日以後開始する事業年度(課税期間)より、
電子申告が義務付けられます。
国税庁から、「大法人の電子申告の義務化の概要について」が公表され、合わせてこの中で、「電子申告の義務化についてよくある質問」も公表されました。
義務化された法人は、添付書類も含め、電子申告する必要があり、
電子申告しなかった場合(紙で提出した場合)は、無申告扱いになります。
適用開始時期までに、準備を進めましょう。