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【NHK】出国者から1000円徴収 国際観光旅客税 成立

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【NHK】出国者から1000円徴収 国際観光旅客税 成立

【財務省】国際観光旅客税法案

【財務省】国際観光旅客税法案要綱

「国際観光旅客税」法が、4月11日に参議院本会議で可決成立しました。

来年(2019年)1月7日以降、日本を出国する場合に、2歳以上の人から、1回1,000円を徴収するものです。

航空代金に上乗せする形で徴収されます。

税収の使い途は、出国審査の際の顔認証システムの導入などを検討しているそうです。

【国税庁】相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(平成30年4月1日以後に提出する申告書から適用)

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【国税庁】相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(平成30年4月1日以後に提出する申告書から適用)

平成30年度税制改正により、

これまで、

「『戸籍の謄本』で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」

を添付する必要がありましたが、

平成30年4月1日以後に提出する申告書からは、

「図形式の『法定相続情報一覧図の写し』」

または、これらのコピー

でも認められるようになりました。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」を掲載しました

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【国税庁】「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」を掲載しました

国税庁から、

「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」

が公表されました。

平成30年度税制改正により、事業承継税制が抜本的に変わります。

主な改正点は以下の通りです。

納税猶予の対象株式数:発行済株式総数の2/3 → 全株式

相続税の猶予割合:80% → 100%

後継者が廃業や売却する場合の株価の計算:承継時の(高い)株価 → 廃業・売却時の(低い)株価

雇用の維持:5年平均で8割以上 → 未達成で理由があり指導助言を受ければOK

対象となる後継(候補)者:1人 → 最大3人(親族外も可)

事業承継を行うのは、今後10年間がチャンスです。

なお、この制度の利用には、「特定承継計画」を5年以内に策定し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。

申請様式などは、中小企業庁のHPに掲載されています。

詳細はこちらをご覧下さい。↓

【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

 

 

【国税庁】平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になります

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【国税庁】平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になります

確定申告が終わり約1ヶ月経ちました。

今回の確定申告は無事に済みましたでしょうか。

税務署へ足を運んで、長時間待ってやっと終わった、という方もいらっしゃると思います。

これまでも、自宅のパソコンから、e-Taxを使って、申告書の作成・提出が可能でしたが、

そのためには、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要でした。

年1回の確定申告のためだけに、準備するのを躊躇される方もいらっしゃると思います。

4月以降は、ID・パスワード方式により、マイナンバーカードとICカードリーダーがなくても、

e-Taxを使って申告書の作成・提出が可能になります。

この方式を希望される方は、4月以降に1度税務署へお出かけ下さい。

その際、運転免許証などの本人確認書類を持参し、本人確認を受けた後に、ID・パスワードが発行されるようです。

ただし、このID・パスワード方式は、国税庁としては暫定的な対応と位置付けていて、

早期のマイナンバーカードの取得を推奨しています。

メッセージボックスの確認もできません。

【JICPA】「『社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト』の改正」公表

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【JICPA】非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会から、

非営利法人委員会研究報告第26号『社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト』の改正について」

が、公表されました。

このチェックリストは、計算関係書類が、

社会福祉法人会計基準(最終改正 平成 28 年 11 月 11 日 厚生労働省令第 168 号)

に準拠しているか、確認するものです。

平成29年度から、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人に対し、

会計監査人監査が義務付けられました。

そして、今後段階的に対象が広がる予定です。

このチェックリストは、社会福祉法人の経理担当者や監事も利用可能ですので、是非参考にして下さい。

【中小企業庁】「中小企業海外展開支援施策集」を改訂しました

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【中小企業庁】「中小企業海外展開支援施策集」を改訂しました

「中小企業海外展開支援施策集」の改訂版(平成30年度版)が、中小企業庁から公表されました。

近年、中小企業でも、海外進出をすることがあります。

その際、どうしたらよいか、をまとめたものです。

海外進出を検討している企業の方は、是非一度ご覧下さい。

Step1 知る・調べる

  • 海外展開に関するセミナーに参加したい
  • 情報収集したい

Step2 計画する・準備する

  • 海外展開の専門家に相談したい
  • 事業化に向けて調査したい、計画を立てたい
  • 海外展開に向けて製品開発・試験販売、ブランディングしたい
  • 知的財産に関するサポートを受けたい

Step3 海外に進出する

  • 国内で海外への販路を開拓したい
  • 海外で直接販路を開拓したい
  • 海外のリスク対策に取り組みたい
  • 海外進出時・進出後にサポートを受けたい
  • 資金回収・訴訟等のリスクに備えたい
  • 資金を調達したい
  • 海外での知的財産に関するサポートを受けたい
  • グローバルな人材を育成したい
  • 対象分野・国が限定されている施策

【ASBJ】企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の公表

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【ASBJ】企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の公表

企業会計基準委員会から、

「企業会計基準第29号『収益認識に関する会計基準』等」が公表されました。

昨年7月に公開草案が公表され、意見募集の結果を受けて、今回公表されました。

収益認識、つまり売上の計上基準に関しては、

従来は、企業会計原則に、

「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」

と規定されているのみでした。

業界ごとの慣行によっている部分もありました。

今回、会計基準を定め、こういった条件であれば売上を計上できる、ということを明確にしています。

業界・会社によっては、今後売上の計上金額が変わるかもしれません。

適用は、2021年(平成33年)4月1日以後開始する事業年度の期首からとなります。

適用まで約3年ありますので、準備を進めましょう。

【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

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【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

平成30年度税制改正により、事業承継税制が抜本的に変わります。

中小企業庁のHPに、「改正の概要」、「申請の手引き・記載例」、「申請書類」が掲載されています。

この新制度は、10年以内に承継を行う人を対象にしています。

そのためには、5年以内に「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。

今回の主な改正点は以下の通りです。

納税猶予の対象株式数:発行済株式総数の2/3 → 全株式

相続税の猶予割合  :80% → 100%

後継者が廃業や売却する場合の株価の計算:承継時の(高い)株価 → 廃業・売却時の(低い)株価

雇用の維持     :5年平均で8割以上 → 未達成で理由があり指導助言を受ければOK

対象となる後継(候補)者:1人 → 最大3人(親族外も可)

事業承継を行うのは、今後10年間がチャンスです。

事業承継の方向性の決定、「特例承継計画」の作成、税額計算など、検討すべき点が多岐に渡っていますので、

税理士などの専門家や全国各地にあります商工会議所などへご相談するのがよいと思います。

 

 

 

 

 

【イオン】4/2(月)イオンのレジで現金を引き出せるキャッシュアウトサービスを開始

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【イオン】4/2(月)イオンのレジで現金を引き出せるキャッシュアウトサービスを開始

【日経】レジで現金引き出し イオンが2府12県で開始 

イオンでは、4月2日から、本州の43店舗で、「キャッシュアウトサービス」と呼ばれる、

レジで少額の現金を引き出すサービスを開始しました。

(対応店舗は上記リンク先をご覧下さい。)

1回当たりの上限は3万円です。

また、「Jデビット」による決済サービスも同時に始まりました。

こちらは、金融機関で発行されたキャッシュカードが、お買物のお支払いにそのまま利用できるサービスで、

利用代金が金融機関の口座から即時に引き落とされます。

今後、2020年2月末までに、全国約400店舗で導入されます。

現金が必要な人と、キャッシュレス化を望む人と、相反するニーズに同時に対応しています。

多様なニーズに応える新しい形ですね。

【法務局】相続登記の登録免許税の免税措置について

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【法務局】相続登記の登録免許税の免税措置について

平成30年度税制改正法案が、3月28日に国会で可決成立し、31日に公布されました。

その中に、

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

が、盛り込まれています。

例えば、祖父が亡くなった際、父が土地を相続したが未登記のままになっていて、

父が亡くなり、子が取得した場合に、一旦父が相続により取得したという登記をした上で、

子が相続により取得したという登記をします。

この際、父が相続により取得したという登記に係る登録免許税を減免する、というのが今回の改正です。

近年は相続登記が未登記となっているために、所有者が不明の土地が多くなり、社会問題化しています。

相続未登記の土地がある場合には、早目に登記しましょう。

詳細はリンク先をご覧下さい。