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【日本税理士連合会】「租税教育講義用テキスト2017」公表

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【日本税理士連合会】租税教育講義用テキスト2017

税理士会では、小学生~大学生を対象に、「租税教育」を実施しています。

税のしくみや使い道などを、説明します。

日本税理士連合会では、本年度(2017年度)の講義用テキストを、公表しました。

本来は、租税教育を実施する税理士向けのものですが、

小学生~大学生を対象として分かりやすく解説するために作られているため、

一般の人が見ても、分かりやすく勉強になるかと思います。

ご興味のある方は、是非一度、ご覧下さい。

 

【朝日】マンション内駐車場と部屋、同じ税額「おかしい」 提訴

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【朝日】マンション内駐車場と部屋、同じ税額「おかしい」 提訴

マンションの部屋部分と駐車場部分とで、固定資産税等の税額が同じなのはおかしい、

と不動産業者が東京都を相手に提訴しました。

地方税法の規定で、設備や内装の豪華さ、天井の高さに「著しい差異」がある場合、一律の税額を修正できる規定がありますが、

今回のケースでは、部屋部分と駐車場部分とで「著しい差異」に該当しないとして、税額が決定されているそうです。

この判決によっては、全国的に影響が出そうです。注目ですね。

 

【国税庁】消費税軽減税率制度説明会開催&電話相談センター開設

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【国税庁】消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧

【国税庁】消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)

2019年(平成31年)10月1日より軽減税率制度が導入されます。

その約2年前となる今年(2017年)9月~10月にかけて、全国各地の税務署主催による

「消費税軽減税率制度説明会」が開催されます。

軽減税率制度とはどのような内容で、導入までにどのような準備をする必要があるのか、確認の意味でも、出席しては如何でしょうか。

また、消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)が、開設されました。

電話番号は 0570-030-456 

で、平日の9:00~17:00 が受付時間となっています。

消費税軽減税率制度に関することで、相談事項がありましたら、ご利用下さい。

【国税庁】「歩道状空地の用に供されている宅地の評価」公表・・・過去納めすぎた税金が戻る可能性があります

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【国税庁】歩道状空地の用に供されている宅地の評価

【国税庁】財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて

今年(2017年)2月28日の最高裁判決を受け、国税庁から、「歩道状空地の用に供されている宅地の評価」に関して、取り扱いが公表されました。

「歩道状空地」とは、以下の図のように、行政指導等により、私有地の中に設置された歩道です。

歩道状空地

相続や贈与があった際に、土地の評価を行いますが、その時に拠りどころとする「財産評価基本通達」24では、以下のように定められています。

「私道の用に供されている宅地の価額は、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。

この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。」

つまり、私道の用に供されている宅地は、評価を下げることが可能でしたが、

これまでの税務行政の中で、それが認められない例があったそうです。

今回の最高裁判決を受けて、以下のような場合には、「財産評価基本通達」24により評価する、と明確になりました。

  • 行政指導により整備されている
  • 歩道としてインターロック舗装がされている
  • 居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている

また、既に申告納税してして、その際、「歩道状空地」を「財産評価基本通達」24によらず、高い評価額としていた場合、

相続税の場合は法定申告期限から5年、贈与税の場合は6年以内であれば、更正の請求により、

納めすぎた税金を取り戻すことが可能です。

土地の評価は複雑です。納税者に有利な定めを知らずに高い税金を納めることがないよう、専門家にご相談下さい。

 

【時事通信】真珠の返礼品取りやめ=ふるさと納税で-三重県鳥羽、志摩両市

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【時事通信】真珠の返礼品取りやめ=ふるさと納税で-三重県鳥羽、志摩両市

ふるさと納税の返礼品に関しては、総務省から各自治体に対し、

寄付額(ふるさと納税の金額)の3割以下に抑えるよう、4月1日付で正式に通知されました。

三重県鳥羽市、志摩市においては、これまで、特産である真珠を返礼品にしていました。

地場産業の振興という大義名分があることで、今後も継続して返礼品とする方針でしたが、

総務省からの再三の要請により、返礼品から外す方針に切り替えたそうです。

【東証】「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容の分析について≪2017年3月決算会社まで≫

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【東証】「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容の分析について≪2017年3月決算会社まで≫

東京証券取引所から、2017年3月決算会社までの「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容について分析を行った結果が、公表されました。

決算短信において、「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の記載が、東証から各上場会社へ要請されています。

この「会計基準の選択に関する基本的な考え方」では、IFRSの検討状況などを記載します。

3,537社のうち、

  • IFRS適用済   125社
  • IFRS適用決定   27社
  • IFRS適用予定   19社
  • IFRS適用を検討 214社

という結果が出ています。

数年前に、IFRS適用の強制が話題となりましたが、現在は後退しています。

それでも適用会社は増えていて、業種によって差があるようです。

分析結果の詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

【ASBJ】企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表

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【ASBJ】企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表

企業会計基準委員会から、「企業会計基準公開草案第61号『収益認識に関する会計基準(案)』等」が公表されました。

収益認識、つまり売上の計上基準に関しては、

従来は、企業会計原則に、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」

と規定されているのみでした。

業界ごとの慣行によっている部分もありました。

今回、会計基準を定め、こういった条件であれば売上を計上できる、ということを明確にしています。

なお、10月20日まで意見募集期間ですので、意見のある方は、リンク先に記載の方法により、意見を述べて下さい。

民法改正試案・・・婚姻期間20年以上の夫婦の場合、遺産分割の対象から住宅が外される方向

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【時事通信】住宅贈与、遺産から除外=相続で配偶者優遇-法制審試案

【日経】遺産分割から住居除く 法制審試案、配偶者への贈与配慮 

法制審議会の民法部会において、相続法制の見直しが進められていましたが、この度試案がまとめられ、8月上旬からパブリックコメント(意見公募)が実施されます。

この内容は、婚姻期間20年以上の夫婦が、配偶者に対し、生前贈与もしくは遺言により住宅を贈与した場合には、その住宅を、遺産分割の対象から外す、というものです。

 

【国税庁】「非上場株式等についての相続税 贈与税・非上場株式等についての相続税納税猶予及び免除の特例のあらまし」公表

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【国税庁】非上場株式等についての相続税 贈与税・非上場株式等についての相続税納税猶予及び免除の特例のあらまし

国税庁から、「非上場株式等についての相続税 贈与税・非上場株式等についての相続税 納税猶予及び免除の特例のあらまし」が、公表されました。

事業承継の一環として、自社株式(非上場株式)を、贈与または相続する際、

株価が高いことにより、税金が多額になることで、事業承継に支障をきたすことがありえます。

それを解消するために、この納税猶予制度が設けられています。

毎年使い勝手がよくなるように改正がなされ、今回も平成29年度税制改正において、4項目の改正がなされています。

制度全体の内容、改正項目に関しては、リンク先をご覧下さい。

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【日経】電子納税しやすく 国税庁、証明書や専用機器不要に

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【日経】電子納税しやすく 国税庁、証明書や専用機器不要に 

【国税庁】平成 27 年度における e-Tax の利用状況等について

e-Taxの普及率は、平成27年度において、

個人の所得税や消費税は、半分を少し超えたくらい

法人税や法人の消費税は、4分の3くらいです。

より利用率を高めるために、

現在は利用の際に必要となる、マイナンバーカードなどの電子証明書とそれを読み取るカードリーダーを不要とし、

一度税務署で本人確認の下発行されたIDやパスワードがあれば、利用できるようになるそうです。

2018年分の申告からの導入を目指しています。