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「平成30年度税制改正大綱」公表

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【自民党・公明党】平成30年度税制改正大綱

【産経】【税制改正】所得、たばこ、観光…個人増税ずらり 全体で2800億円の増収に

来年度(平成30年度)税制改正大綱が公表されました。

事前に各種報道にあった通り、以下のような項目が盛り込まれています。

  • 所得税は、給与所得控除の見直しにより、サラリーマンで年収850万円超は増税
  • 国際観光旅客税、森林環境税を創設
  • たばこ税増税
  • 法人税は、賃上げ、設備投資に取り組んだ企業に対し優遇
  • 事業承継税制で、相続税の納税猶予をこれまでの2/3から全株式に
  • 大法人は、電子申告を義務化

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】「平成29年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用」公表

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【国税庁】平成29年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(一般用)

【国税庁】平成29年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(簡易課税用)

国税庁から、個人事業者用の消費税等の確定申告の手引きが公表されました。

個人事業をされている方で、消費税等の課税事業者の方は、所得税だけでなく、

消費税の申告・納税をお忘れないようご注意ください。

消費税等の確定申告が必要な方とは、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 前々年(平成27年)の課税売上高が1,000万円超
  • 前年(平成28年)の1月~6月の課税売上高または給与が1,000万円超
  • 自ら選択して課税事業者となっている

特に開業3年目などで、初めて申告が必要となる方は、ご注意下さい。

申告期限は、通常は3月31日ですが、来年(平成30年)は3月31日が土曜日ですので、

4月2日が期限となっています。

申告書の作成方法等、詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

 

創業○周年の際に記念品を支給した場合の税務上の取り扱い

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【TDB】2018 年の「周年記念企業」、全国に 13 万 9359 社

来年2018年に、○周年を迎える企業は、全国に14万社あるようです。

その中で、100周年は1308社。

企業を存続させるのは大変ですから、100周年を迎えられることは、尊敬に値します。

さて、○周年の際には、従業員、取引先などに、記念品を贈呈する場合があると思います。

その際の税務上の取り扱いが公表されています。

【国税庁】<タックスアンサー>No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき

【国税庁】<質疑応答事例>創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品

【国税庁】<質疑応答事例>創業50周年を記念して従業員に支給した商品券

従業員に対するものは、以下の条件を満たせば、給与課税されません。

  • 記念品としてふさわしい
  • 処分見込価額が1万円以下
  • 創業記念は、5年以上間隔を置いて支給

現金、商品券の支給は、給与課税されます。

元従業員に対するものは、従業員に対するものと、同様に考えます。

取引先に対するものは、交際費になります。

【ASBJ】「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」公表

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【ASBJ】実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」の公表

【日経】仮想通貨の会計ルール 原則時価評価 近く草案公開 

企業会計基準委員会から、「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」が、公表されました。

最近、ビットコインなどの仮想通貨を使った取引が、増えてきたかと思います。

これまで会計基準は定められていませんでした。

今回公表された当面の取扱い(案)は、来年(2018年)2月6日までコメント募集しています。

適用は、来年(2018年)4月1日以降開始する事業年度の期首からを予定しています。

この取扱いでは、「活発な市場」が存在するか否かにより、会計処理が異なります。

有価証券における 上場株式or非上場株式 と似たような感じで、

活発な市場が存在すれば、期末残高は時価評価し、存在しなければ、原則取得原価で評価し、

処分見込価額が取得原価を下回れば、処分見込価額まで評価を下げます。

その他処理方法や開示については、リンク先をご覧下さい。

なお、先日国税庁から、税務上の取り扱いも公表されていますので、合わせてご覧下さい。↓

【国税庁】仮想通貨に関する所得の計算方法等について【2017年12月6日付ブログ】

【国税庁】「平成29年分贈与税の申告のしかた」、様式一覧公表

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【国税庁】平成29年分贈与税の申告のしかた

【国税庁】平成29年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁から、「平成29年分贈与税の申告のしかた」、「平成29年分贈与税の申告書等の様式一覧」が、公表されました。

今年1月1日~12月31日に贈与を受けた人(贈与をした人ではありません)で、

  1. 暦年課税を選択して、年間に受けた贈与の合計額が110万円超
  2. 相続時精算課税を選択

の場合は、申告が必要になります。

申告書の提出期間は、平成30年2月1日~3月15日 です。

申告漏れがないよう、ご注意下さい。

 

【金融庁】長い間、お取引のない預金等はありませんか?

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【金融庁】長い間、お取引のない預金等はありませんか?

来年(2018年)1月から、休眠休眠預金等活用法が施行されます。

10年以上取引のない休眠預金は、民間公益活動に活用されることとなります。

もちろん没収される訳ではないので、後から気付いた場合に、金融機関で手続をすれば引き出し可能です。

これを機会に、しばらく取引のなかった預金口座が存在しないか、確認してみるのがよろしいかもしれません。

学生時代とは違う地で働いている方や、転勤が多い方は可能性があります。

休眠預金に関する詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【国税庁】平成29年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

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【国税庁】平成29年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

平成29年分の確定申告の相談及び申告書の受付は、

平成30年2月16日(金)から3月15日(木)まで

となっています。

国税庁から、各地の確定申告会場及び開設期間が公表されました。

また、2月18日(日)及び25日(日)に休日対応する税務署についても、併せて公表されています。

期限内に申告書の提出・納税が出来るよう、早めに準備をしましょう。

【国税庁】仮想通貨に関する所得の計算方法等について

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【国税庁】仮想通貨に関する所得の計算方法等について

最近、ビットコインなどの仮想通貨を使った取引が、増えてきたかと思います。

仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、

原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

国税庁から、所得の計算方法が公表されました。

ビットコインを使った取引を行った方は、参考にして下さい。

【国税庁】平成29年分確定申告特集(準備編)

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【国税庁】平成29年分確定申告特集(準備編)

12月になりました。確定申告の準備は進んでいますか?

国税庁HP内に、「平成28年分 確定申告特集 (準備編)」が、開設されました。

  • 申告書の提出が必要な方とは
  • ふるさと納税をされた方へ
  • e-Taxをご利用になる場合の事前準備
  • 動画で見る確定申告
  • 医療費控除の準備
  • 配当等の申告の準備

について、掲載されています。

特に医療費控除に関しては、以下の改正点があります。

  • 提出書類の簡素化
  • セルフメディケーション税制の創設

なお、平成29年分の確定申告書等作成コーナーは、来年1月上旬に公開予定となっています。

確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、

多額の医療費を支払った方は、是非一度ご覧下さい。

【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる (その2)

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【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる 

小規模宅地の特例、という制度があります。

【国税庁】タックスアンサーNo.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

例えば、亡くなった人が住んでいた家を相続した場合に、宅地の評価を、330㎡までは80%減に出来ます。

相続する人によって条件は異なっています。

配偶者の場合は無条件です。

同居していた親族の場合は、申告期限まで引き続き居住し、かつ保有していることが条件です。

同居していない親族の場合は、

  • 亡くなった人に配偶者や同居親族がいない
  • 相続した人が、3年間自分または配偶者の持ち家に居住していない

などの条件があります。

同居していない親族で、持ち家がありながら、この特例を受けるために、

自分の子に持ち家を贈与する例が増えてきたようです。

これを防止するために、

「相続した人が、3年間自分または配偶者の持ち家に居住していない」

→「相続した人が、3年間自分または3親等内の親族の持ち家に居住していない」

と改正するようです。