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新年のご挨拶

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あけましておめでとうございます。

2018年を迎えました。

今年は皆さんにとってどんな年になるでしょうか。

今年は、好景気が持続される、と予測されています。

また、来年2019年には、天皇陛下の退位、ラグビーワールドカップ日本大会、

消費税率の10%への引き上げなど、大きなイベントが予定されている中、

今年は、あまり大きなイベントが予定されていなく、”地固め”の年ではないかと思われます。

昨年来の”AI”の普及で、いろいろな変化が起き始めたことや

各社で取り組み始めた”働き方改革”の成果が見えてくるのが、今年ではないでしょうか。

 

変化のスピードが激しく、変化についていく、というより、自分から変革を起こすことが必要な世の中になってきました。

今年も、このブログを通して、皆様にとって有用な情報をお届けし続けます。

そして、少しでもお役に立てるよう、これまで以上に努力していきます。

本年も何卒よろしくお願いします。

【監査役協会】「改定版「中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書」」公表

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【監査役協会】改定版「中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書」(中小規模会社支援事業)

監査役協会から、「改定版「中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書」」が、公表されました。

ガバナンスは、中小企業においても重要で、監査役の果たす役割は大きいです。

この手引書の中に、中小企業の監査役が陥りやすい誤解として、以下の4つが挙げられています。

  1. 「協会の監査役監査基準は、上場大会社向けのベストプラクティスだから、
    中小規模会社の監 査役にはほとんど関係がない」という誤解
  2.  「大会社でなければ、内部統制システムの整備は要らないので、監査役も監査する必要がな い」という誤解
  3.  「非常勤監査役は取締役会への出席以外、何もしなくてよい」という誤解
  4.  「自分は会計の専門家ではなく知見者でないので、会計監査は他の監査役に任せればよい」と いう誤解

心当たりはありませんか?

監査役の方、経営者の方も、是非ご一読下さい。

【中小企業庁】平成30年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表します

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【中小企業庁】平成30年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表します

先日(14日)に、平成30年度税制改正大綱が公表されましたが、

中小企業庁から、中小企業・小規模事業関係の概要をまとめた資料が、公表されています。

今回の改正で、1つの目玉が、事業承継税制(相続税・贈与税の納税猶予)です。

経営者の高齢化が進む中、事業承継が進行せず、廃業せざるを得ない企業が急増するかもしれない、という事態が背景にあります。

主な改正点は、

  • 相続税の納税猶予割合 80%→100%
  • 相続税の納税猶予対象株式数 3分の2→全株
  • 事業承継後5年平均で雇用の8割維持→達成しなくてもOK(ただし理由の報告が必要)

となっています。

詳細やその他の改正事項については、リンク先をご覧下さい。

【読売】「多額の損失」外れ馬券、経費と認めず…最高裁

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【読売】「多額の損失」外れ馬券、経費と認めず…最高裁

外れ馬券訴訟で、今回は、経費と認められず、敗訴しました。

「営利目的と認められない」「一般の愛好家と質的に変わらない」ということです。

これまで勝訴した大阪の男性は、約28億円購入、北海道の男性は、約72億円購入していましたが、

今回の東京の男性の場合は、2億5千万円の購入でした。

北海道の男性の判決については、こちらをご覧下さい ↓

【毎日】「経費」確定 ソフト未使用でも 最高裁判決【2017年12月20日付ブログ】

 

なお、国税庁から「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表されています。(詳細はこちら↓ )

【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表【2015年6月3日付ブログ】

常に外れ馬券が経費として認められる訳ではなく、個別判断になると思いますので、ご注意下さい。

【週刊ダイヤモンド】大増税&マイナンバー 節税術(2017/12/23号)

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週刊ダイヤモンド171223号

週刊ダイヤモンド今週号(12月23日号)は、「大増税&マイナンバー時代の 節税術」です。

  • 先週公表された来年度税制改正のうち、サラリーマン増税に関する解説
  • 来年から改正となる配偶者控除に関して、収入別のシミュレーション
  • 今年から適用となっているセルフメディケーション税制
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)、つみたてNISA
  • 不動産の相続・贈与の改正点
  • 生命保険・損害保険の節税効果
  • 富裕層包囲網
  • 事業承継税制
  • 国際課税

個人・企業問わず、所得税、法人税、相続税・贈与税など各種税目に関し、

最近の改正点・動向などから、節税術について紹介しています。

是非ご一読下さい。

【日経】3メガ銀が手数料引き上げ まず両替、窓口業務減らす

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【日経】3メガ銀が手数料引き上げ まず両替、窓口業務減らす

みずほ銀行は、来年(2018年)1月から、

三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行では、来年4月から、

窓口における両替手数料を引き上げるそうです。

地銀、信金については、現時点では分かりませんが、今後追随する可能性があります。

 

【毎日】「経費」確定 ソフト未使用でも 最高裁判決

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【毎日】「経費」確定 ソフト未使用でも 最高裁判決

北海道の男性のハズレ馬券訴訟の最高裁判決が出ました。

以前最高裁判決が出た別の訴訟では、ソフトを使って機械的に購入していた特異なケース、

ということで、ハズレ馬券を経費と認められました。(詳細はこちら↓ )

最高裁でも、外れ馬券も経費【2015年3月11日付ブログ】

今回のケースは、ソフトを使ってはいませんが、約6年間で、72億7千万円の馬券を購入し、5億7千万円の利益を挙げていた点から、

「営利目的の継続的な行為で、外れ馬券代は利益を上げるために必要な経費だった。」との判断が下されました。

なお、国税庁から「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表されています。(詳細はこちら↓ )

【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表【2015年6月3日付ブログ】

常にハズレ馬券が経費として認められる訳ではなく、個別判断になると思いますので、ご注意下さい。

改正民法の施行日は2020年(平成32年)4月1日

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【法務省】民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

改正民法の施行日が、2020年(平成32年)4月1日に決まりました。

債権の消滅時効、法定利率の引き下げ、個人保証、契約約款、敷金の返還(原状回復義務)などの改正が行われています。

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

120年ぶりに民法改正【2017年4月19日付ブログ】

ビジネスに大きな影響があると思われますので、施行までの約2年の間に、業務の見直し、対応を進めましょう。

 

【日経】年賀状、1月8日以降は62円 総務相が注意喚起

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【日経】年賀状、1月8日以降は62円 総務相が注意喚起 

【日本郵便】年賀はがきの郵便料金について

12月も後半に入り、年賀状の準備を進めている人は多いと思います。

さて、ハガキの料金は、今年6月1日から62円に値上げされましたが、

年賀状は52円のまま据え置きです。

ただし、12月14日~1月7日の期間限定です。

1月8日を過ぎますと62円となり、1月15日までは差出人へ戻し、

それ以降は配達した上で受取人から不足分10円を徴収するようです。

特に、会社宛に届くビジネスの年賀状の場合は、休みの関係で、

1月8日を過ぎる可能性がありますので、十分ご注意下さい。