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【日本監査役協会】改定版「監査役監査実施要領」 公表

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【日本監査役協会】改定版「監査役監査実施要領」(監査法規委員会)

日本監査役協会から、改定版「監査役監査実施要領」(監査法規委員会)が、公表されました。

3月決算会社は、ちょうど監査役監査が大詰めを迎え、株主総会へ準備が進んでいる頃かと思います。

現在監査役の方、これから監査役に選任される方、あるいは監査役の仕事を補助する立場の方、

総務部の方にとって、今回公表されました「監査役監査実施要領」は、大変参考になると思います。

是非ご一読下さい。

「中小企業等経営強化法」が成立・・・経営力向上計画の認定で、固定資産税が半額に!

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【日経】中小の経営強化法が成立 生産性向上で税軽減

【経済産業省】「中小企業等経営強化法案」が閣議決定されました

「中小企業等経営強化法」が成立しました。

中小企業・小規模事業者等は、経営力向上計画を策定して、国の認定を受けることで、

固定資産税の軽減(3年間半額)、金融支援等の措置を受けることができます。

経営力向上計画の内容に関しては、以下のような例が挙げられています。

  • 顧客データの分 析を通じた商品・サービスの見直し
  • IT を活用した財務管理の高度化
  • 人 材育成
  • 生産性を向上させる設備投資

経営力向上計画の策定に関しては、経営革新等支援機関の支援を受けられます。

当事務所は、経営革新等支援機関です。

経営力向上計画の策定を検討される際には、お気軽にお問い合わせ下さい。

軽減税率対策補助金・・・対象は来年(2017年)3月末まで

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【軽減税率対策補助金】指定リース事業者一覧

【軽減税率対策補助金】補助対象期間及び補助金交付申請受付期間について

【軽減税率対策補助金】レジ購入・改修時の領収書等費用明細の提出について

来年(2017年)4月1日からの消費税率10%引き上げを延期するかもしれない、という報道も出ていますが、

現時点の法律では、来年(2017年)4月1日からの消費税率10%引き上げ及び同時に軽減税率の導入が決まっています。

軽減税率導入に当たり、特に小売業については、レジなどの導入または改修が必要となります。

これについては、補助金が出ます。

期間は、来年(2017年)3月31日までの導入または改修となっています。(申請は2017年5月31日まで)

また、指定リース事業者や領収書等費用明細の提出に関する解説が公表されています。(上記リンク先)

レジなどの導入または改修を検討されている経営者の皆様は、是非ご覧下さい。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

軽減税率対策補助金・・・レジは200万円まで、受発注システムの改修は1000万円まで【2016年3月23日付ブログ】

【国税庁】「平成28年度 法人税関係法令の改正の概要」公表

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【国税庁】平成28年度 法人税関係法令の改正の概要

国税庁から、「平成28年度 法人税関係法令の改正の概要」 が公表されました。

今回の改正点は、

  • 税率の引下げ
  • 建物附属設備、構築物の定率法廃止
  • 企業版ふるさと納税の創設

などです。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

法人名や所在地に変更があった場合の注意点

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【法務省】会社・法人の設立登記後の法人番号に関する手続について

法人名や所在地に変更があり、変更登記を行った場合、

マイナンバーの関係では、法務省から国税庁へ、自動的に情報が提供されるため、

特になにもする必要はありません。

しかし、従来から提出する必要があった「異動届出書」は、今後も所轄税務署へ提出する必要があります。

詳細はこちら ↓

【国税庁】[手続名]異動事項に関する届出

お忘れのないよう、ご注意下さい。

【法務省】役員の変更の登記を忘れていませんか?(会社法施行後10年を迎えます。)

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【法務省】役員の変更の登記を忘れていませんか?(会社法施行後10年を迎えます。)

2006年(平成18年)5月1日に、現行の会社法が施行となり、10年が経ちました。

会社法では、非公開会社(株式の全部に譲渡制限が付されている会社)については、

役員の任期を最長10年まで伸ばすことができるようになりました。

会社法施行直後に、役員の任期を10年に伸ばした会社は、今年役員の任期が到来し、

株主総会により選任等が必要となり、それに基づき、役員変更登記が必要となります。

該当する会社は、お忘れのないよう、ご注意下さい。

【日経】株主総会招集、添付書類開示はネットのみでOK 法務省方針

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【日経】株主総会招集、添付書類開示はネットのみでOK 法務省方針

3月決算会社の、総務、経理担当者は、株主総会招集通知の作成などに、ちょうど取り掛かっている頃かと思います。

先日、「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」において、株主総会招集通知関連の書類を紙ではなく、インターネット上で開示することにより、伝えたい情報を十分伝えることが可能になる、との提言がありました。

詳細はこちら ↓

【経済産業省】「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」開催【2016年3月18日付ブログ】

法務省の方針として、株主総会の招集通知に添付する書類について、原則インターネット上での開示だけでよくする方針、ということです。

これにより、研究会の提言のように、開示が充実すると、よいですね。

 

【経済産業省】「逐条解説 不正競争防止法 – 平成27年改正版 –」を作成しました

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【経済産業省】「逐条解説 不正競争防止法 – 平成27年改正版 –」を作成しました

経済産業省から、「逐条解説 不正競争防止法 – 平成27年改正版 –」が公表されました。

平成27年改正の主な内容は、以下の通りです。

  • 営業秘密の転得者処罰範囲の拡大・・・従来二次取得者までだったのを、三次取得者以降まで拡大
  • 国外犯処罰の範囲拡大・・・海外サーバーを使った犯罪も処罰対象に
  • 罰金刑の上限引き上げ・・・個人2000万円、法人5億円
  • 損害賠償請求の立証負担の軽減

詳細は、こちらをご覧下さい。 ↓

【経済産業省】平成27年不正競争防止法の改正概要 (営業秘密の保護強化)

 

不正競争防止法に関しては、知らずに犯していることがないよう、しっかり理解し、また、被害を受けないように対策を講じるようにしましょう。

【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」の掲載

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【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」の掲載について

国税庁から、相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」が、公表されました。

昨年2015年1月以降、基礎控除が引き下げられて、相続税を支払うことになる人が増えています。

ただ、相続が発生して初めて、相続税負担があることを知り、驚かれる方が多いと思います。

是非、今相続が発生したら、どれくらい税金がかかりそうか、算定してみるのがよいです。

リンク先の「相続税の申告要否の簡易判定シート」を使ってみて下さい。

なお、土地や株式の評価は複雑です。

正確な税額の算定には、是非専門家にご相談下さい。

算定が終わったら、生前贈与などの対策を検討しましょう。

 

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼髙会計事務所では、相続税の申告、相続対策のご相談を承っております。

当事務所では、個々の事情、ご要望に合わせた対策を、複数ご提案し、最後まで責任もって対応しております。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

 

【経済産業省】『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』公表

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【経済産業省】『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』を作成しました

経済産業省から、『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』が、公表されました。

日本では固定型報酬が多いですが、企業の収益力・「稼ぐ力」の向上や中長期的な企業価値向上を図る上で、

会社役員へのインセンティブ報酬の導入を促進することは重要です。

そのための環境整備として、2016年(平成28年)度税制改正で、

①役員へ付与した株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)を、届出が不要となる事前確定届出給与の対象とする

②利益連動給与の算定指標の範囲等について明確化を行う

などの改正が行われました。

手引では、この点を含め、以下の内容が掲載されています。

  1. 「攻めの経営」を促す役員報酬の概要
  2. 新たな株式報酬の導入・利益連動給与に関するQ&A~平成28年度税制改正を踏まえて~
  3. 譲渡制限付株式割当契約書(例)
  4. 株主総会報酬議案(例)
  5. 関係法令

この手引きをご覧になり、「攻めの経営」をしてみては、如何でしょうか。