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【マイナンバー】本人確認書類のコピーの扱いについて

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【個人情報保護委員会】「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び 「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&Aの更新

【厚生労働省】本人確認書類の写しの取扱いについて 

マイナンバーの提供を受ける際、本人確認を行う必要があります。

この本人確認書類の写しの取扱いについて、改正がありました。

対面により本人確認を行う場合には、本人確認書類の「提示」を受ける必要はありますが、写しを求める必要はありません。

もし、写しの提出を受けた場合、必要な手続を行った後に本人確認書類が不要となった段階で、速やかに廃棄しましょう。・・・改正点

ただし、郵送により本人確認を行う場合には、写しの提出を受ける必要があります。

 

会計(決算書)を経営力向上に活かしていますか?

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【中小企業庁】「『経営力向上』のヒント~中小企業のための『会計』活用の手引き~」を作成しました

中小企業庁から、「『経営力向上』のヒント~中小企業のための『会計』活用の手引き~」が、公表されました。

手間をかけ、お金をかけて作成した決算書は、税務署、金融機関に提出するだけで、終わっていませんか?

せっかく手間をかけ、お金をかけたのですから、経営に活かしたいですね。

この手引きは、以下のような内容となっています。

第1章「会計」の活用とは?
1 経営の「困った」を解決
2 会計のメリット
3 「会計」は簡単
第2章「会計」を活用する
自社に必要な会計のレベル
第3章「会計」の活かし方
Level1 資金繰りを安定させる
Level2 業績を共有する
Level3 部門長に業績責任をもってもらう
Level4・5 先を読み、先手を打つ・中長期戦略を全社で共有する

当事務所では、決算書から会社の問題点を分析し、改善提案を行うなど、経営力強化のためのお手伝いをしております。

【国税庁】「源泉所得税の改正のあらまし(平成 28年4月)」公表

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【国税庁】源泉所得税の改正のあらまし(平成 28年4月)

国税庁から、「源泉所得税の改正のあらまし(平成 28年4月)」が、公表されました。

2016年(平成28年)度の税制改正により、源泉所得税関係も、改正があります。

  1. 通勤手当の非課税限度額が月額 15 万円に引き上げられました。(1月1日以後支払われる通勤手当からです。)
  2. 非課税とされる学資に充てるため給付される金品の範囲が改正されました。(4月1日以後受けるべき学資金または債務免除からです。)
  3. 多世帯同居のためのリフォーム工事をした場合、住宅ローン控除(所得控除)されます。(4月1日以後居住のように供した場合です。)

その他、2017年(平成29年)1日1日以後適用となる改正が、何点かあります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【ASBJ】「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」の公表

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【ASBJ】実務対応報告公開草案第46号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」の公表

2016年(平成28年)度税制改正により、減価償却方法が、一部改正となりました。

具体的には、2016年(平成28年)4月1日以降に取得する「建物附属設備」及び「構築物」の減価償却方法が、

定額法のみ(定率法が認められない)となります。

この改正により、会計上の対応は、以下の2通りが考えられます。

① 従来通り、定率法を採用し、税務上定額法で計算して差額を調整する

② この機会に定額法に変更する

今回企業会計基準機構(ASBJ)から公表された『実務対応報告公開草案第46号

「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」』は、

上記②を採用した場合の取扱いです。

会計方針を変更する場合には、正当な理由が必要となりますが、この機会に変更する場合は、

「法令等の改正に準じた変更」という正当な理由があるものとして、認められます。

従って、次年度以降から変更する場合や、この機会に「建物附属設備」及び「構築物」以外の「機械装置」や

「工具器具備品」なども合わせて変更する場合は、「法令等の改正に準じた変更」には当たらず、

別途正当な理由が必要となります。

なお、上記②を採用した場合、影響額の注記が必要となりますので、1年間は従来通り(例えば定率法)でも、計算して下さい。

この(案)は、5月23日まで意見募集しています。

ご意見のある方は、上記リンク先にメールアドレスが記載されていますので、お送り下さい。

【日経】ネットで経営ノウハウ提供 中小向けに経産省

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【中小機構】ちょこっとゼミナール

【日経】ネットで経営ノウハウ提供 中小向けに経産省

経済産業省は、中小企業基盤整備機構を通じて、この4月から、小規模事業者や起業を希望する人を対象として、

経営に必要な知識を提供する講座(1講座10分程度)の配信を始めました。

大きく分けて、以下の5種類の講座があり、すでに100以上の講座が配信されています。

  • 需要を見据えた経営のための講座
  • 起業のための講座
  • 成長・持続のための講座
  • 事業承継のための講座
  • 地域とともに生きる経営のための講座

経営者の皆様、これから起業を目指す方々は、是非ご覧下さい。

【国税庁】e-Taxの受付日の拡大について・・・5,8,11月の最終土日も受付日となります

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【国税庁】e-Taxの受付日の拡大について

e-Taxの受付日は、通常期(確定申告期以外)は平日のみでしたが、この5月から、

5,8,11月の最後の土日も受付をすることになりました。

法人税申告書の受付件数が多いことが理由のようです。

今年度(2016年<平成28年>)は、以下の日が受付日となります。

5月28日(土)、29日(日)
8月27日(土)、28日(日)
11月26日(土)、27日(日)

なお、受付時間は、8時30分~24時です。

24時間受付ではないので、ご注意下さい。

【日経】企業版ふるさと納税で見返り禁止 内閣府、不正を防止

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【日経】企業版ふるさと納税で見返り禁止 内閣府、不正を防止

企業版ふるさと納税が始まりますが、個人とは異なり、見返りは禁止される方向です。

公共事業の入札優遇や低利融資が想定されますが、不正の温床になるためです。

企業版ふるさと納税の詳細は、こちらをご覧下さい。

地方創生応援税制の創設(「企業版ふるさと納税」 )

取引相場のない株式の評価・・・含み益の控除割合が38%→37%になります

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【国税庁】財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

取引相場のない株式の相続税評価を行うに当たり、純資産価額で評価する場合は、

含み益部分について、法人税相当額を控除して、計算します。

その法人税相当額が、2016年(平成28年)4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から、

38% → 37%

になります。

これは、2016年(平成28年)度の税制改正により、法人税率が引き下げられたためです。

ご注意下さい。

創業者の退職金6億円は高すぎるか?・・・「妥当」と地裁判決

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【沖縄タイムス】泡盛会社創業者 退職金6億円「妥当」と判決

役員4人に対する報酬、退職金が高すぎるか否かを争った裁判で、

創業者に対する退職金は、「妥当」とする東京地裁判決が出ました。

法人税法上、役員に対する報酬や退職金は、不相当に高いと損金不算入(=経費に出来ない)という扱いになっています。

今回のケースでは、争った会社所在地の沖縄に近い、九州南部と沖縄県で、売り上げが同社の半分から2倍の酒造会社と比べた結果、税務署は、金額が高過ぎると主張しました。

しかし、判決は創業者の会社への貢献度を踏まえ、類似会社の最高額を超えていない退職金は妥当と判断しました。

国側の今後の対応は分かりませんが、実務上参考となる地裁判決です。

外れ馬券訴訟、男性勝訴・・・外れ馬券を経費と認める

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【時事通信】二審は経費算入認める=外れ馬券、北海道の男性勝訴-東京高裁

競馬の外れ馬券が経費かを争った北海道の男性の高裁判決が先日出て、男性が勝訴しました。

競馬の外れ馬券に関する取り扱いは、約1年前、最高裁判決が出たことで、国税庁から取扱いが公表されました。

詳細はこちら ↓

【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表【2015年6月3日付ブログ】

この中で、

ソフトを使い、「長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入」

をして利益を恒常的に上げ、

「一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合」

は、「雑所得」として取り扱われ、外れ馬券も経費とすることができる、

とし、一般のファンの購入方法の場合は、従来通り一時所得になる、

とされました。

今回の北海道の男性のケースは、ソフトを使っていた訳ではない点が注目されますが、

「独自のノウハウを基に多額の利益を恒常的に上げていて」

「一連の馬券購入は一体の経済活動で、最高裁のケースと買い方に本質的な違いはない」

ということで、認められたようです。