カテゴリー別アーカイブ: ブログ

【経済産業省】「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」報告書を取りまとめました

投稿者:

【経済産業省】「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」報告書を取りまとめました

経済産業省では、昨年11月から6回にわたり「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」が開催され、報告書が公表されました。

この研究会では、企業による情報開示の充実、及び株主の議案検討時間の確保を目的として、様々な提言がされています。

その1つとして、株主総会招集通知の原則電子化が挙げられています。

電子化することで、企業側はコスト削減ができ、紙面による情報量の制約からも解放されます。

また、早期の開示により、株主の議案検討時間が長く確保できることになります。

その他、株主総会の開催時期に関する提言・問題点の整理もされています。

この報告書は、国内外の状況を調査した上で、まとめられていて、提言は、企業側、株主側双方にとってメリットのある内容です。

実現に向け、法整備等、早めに進めてほしいですね。

 

雇用促進税制・・・、2018年(平成30年)3月31日まで延長されました

投稿者:

【厚生労働省】雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されました(平成28年度4月1日から平成30年3月31日まで)。是非ご活用下さい!

雇用促進税制が、2018年(平成30年)3月31日まで延長されました。

雇用促進税制とは、一定の地域で、雇用者数を5人以上(中小企業 等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど

一定の要件を満たし た場合に、無期雇用かつフルタイムの雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられるものです。

事業主の要件は、以下の通りです。

  • 青色申告書を提出
  • 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は 2人以上)、かつ 10%以上増加
  • 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(前事業年度の給与等の支給額+ (前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%) )以上
  • 風俗営業等を営んでない

適用年度開始後2ヶ月以内に、雇用促進計画を提出する必要があります。

上記要件を満たしそうな場合は、早急に雇用促進計画を作成し、優遇措置を受けられるよう準備を進めるとよいかと思います。

 

【熊本国税局】義援金に関する税務上の取扱いFAQ

投稿者:

【熊本国税局】義援金に関する税務上の取扱いFAQ

 

被災された皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。

 

熊本地震により被害を受けられた方を支援するため、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に

義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱い等をまとめたものが、公表されました。

  • 災害対策本部に対して義援金を支払った場合
  • 日本赤十字社の「平成 28 年熊本地震災害義援金」口座に対して義援金を支払った場合
  • 被災地域の救援活動や被災者への救護活動を行っているNPO法人に対して義援金を支払 った場合
  • 被災された得意先に対して、法人が災害見舞金を支払った場合
  • 法人が、自社製品等を被災者に提供する場合

以上の税務上の取扱いを始め、合計13問のQ&Aが掲載されています。

 

ソーシャルメディアをマーケティングに活用していますか?

投稿者:

【経済産業省】企業のソーシャルメディア活用に関する調査報告書を取りまとめました

経済産業省から、「企業のソーシャルメディア活用に関する調査報告書」が公表されました。

最近は、FacebookやTwitterなどのソーシャルメディアを活用してマーケティングを行う会社・個人事業主は多くなってきました。

それでも、手法や必要な人材・体制等が確立されていないため、積極的な活用は一部にとどまっている、ということです。

ソーシャルメディアは、スマートフォンの普及により、消費者にとっては、手軽に適時に情報を入手でき、

会社・個人事業主の側は、低コストで情報発信・収集ができるという、大きなメリットがあります。

報告書と一緒に事例集も公表されていますので、是非ご覧になり、自社のマーケティングにご活用下さい。

【個人情報保護委員会】「転ばぬ先の事例集」修正・公表

投稿者:

【個人情報保護委員会】転ばぬ先の事例集

個人情報保護委員会では、すでに「転ばぬ先の事例集」を公表していましたが、分かりやすく修正されました。

ここで取り上げている事例をいくつか挙げます。

  • リサイクルショップにおいて本人確認の提供を求められた際、運転免許証を持っていない旨を説明したところ、マイナンバーの提供を求められた。

→法律で利用範囲が定められていて、今回のケースでは、法律上の利用範囲に該当しないため、マイナンバーの提供を求めることができない

  • 勤務先から、マイナンバーの管理はクラウド上で行われているので、漏洩があっても、責任は取れないと言われた。

→委託元の事業者は、委託先を「必要かつ適切な監督」を行う義務がある

 

マイナンバーの利用、管理について、十分ご注意下さい。

法律、ガイドライン等は、個人情報保護委員会のHPで、様々な資料が公表されていますので、今一度ご確認下さい。

【日経】決算書類の重複項目統合 金融審が報告書、情報開示を効率化

投稿者:

【金融庁】金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告(案)

【日経】決算書類の重複項目統合 金融審が報告書、情報開示を効率化

現在、決算に関する開示書類は、「決算短信」、「事業報告・計算書類」、「有価証券報告書」と3種類あります。

それぞれ情報量が多く、担当者にとっては負担です。

一方で、株主、債権者、投資家などの利害関係者にとって、必要な情報がタイムリーに開示されているか、という問題もあります。

このような問題点などを議論した金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」が、報告(案)を公表しました。

具体的見直しの方向は以下の通りです。

(1)決算短信

  • 監査及び四半期レビューが不要であることの明確化
  • 速報性に着目した記載内容の削減による合理化
  • 要請事項の限定等による自由度の向上

(2)事業報告・計算書類

  • 有価証券報告書と共通化・一体化を目指していく

(3)有価証券報告書

整理・合理化を行うとともに、対話 に資する開示内容の充実を図ることを目的に、

  • 経営方針等の記載の追加
  • 「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」 の記載の合理化と、対話に資する内容の充実 

などの見直しを行っていく

また、有価証券報告書などに記載が必要な情報量を少なくし、7月に総会を開きやすくする、といった提言もされています。

今後の動向に注目です。

 

 

2016年(平成28年度)消費税法改正・・・1,000万円以上の資産を購入した場合の取扱い

投稿者:

【国税庁】消費税法改正のお知らせ

2016年(平成28年)度税制改正の中で、消費税に関しては、軽減税率の導入に注目が集まりますが、

それ以外にも改正項目があり、すでに適用となっている項目があります。

 

そのうちの1つが「高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し」です。

以前、2010年(平成22年)度改正において、自動販売機を使った消費税還付スキームに網をかけました。

これは、賃貸用マンションを建設の際、課税事業者を選択し、自動販売機による課税売上を発生させることにより、

マンション建築に掛かった消費税をほぼ全額還付を受けるスキームでした。

(自動販売機の売上がなければ、課税売上高が発生しないため、還付を受けられません)

 

2010年(平成22年)度改正により、場合によっては、還付を受けた消費税を、3年後に返却する必要が生じ、

事実上、自動販売機を使った消費税還付スキームが出来なくなりました。

 

ただ、この制度も、抜け道があったようで、今回の改正により、それを塞ぐことになります。

  • 1,000万円以上の固定資産だけでなく、棚卸資産も対象になります。
  • 自ら建設した場合も対象になります。
  • 従来は、課税事業者を選択し、2年間に高額特定資産を購入した場合に縛りがあったため、
    課税事業者を選択して2年経過後に購入した場合や、2年前の課税売上高が1,000万円を超えたことにより
    当然に課税事業者となった場合は縛りがありませんでした。
    今後は、どの状況で高額資産を購入しても3年間は縛りを受けることになります。

詳細は上記リンク先3ページをご覧下さい。

【国税庁】消費税軽減税率に関する通達及びQ&A公表・・・対象の線引きが例示を挙げて示されています

投稿者:

【国税庁】消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)

【国税庁】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)

【国税庁】消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)

【産経】金箔、食品添加物なら8% 国税が軽減税率線引き公表

【時事通信】ミネラル水8%、水道10%=軽減税率「Q&A」集を公開-国税庁

国税庁から、軽減税率に関する通達及びQ&Aが公表されました。

特にQ&Aでは、細かく例示を65問挙げ、どのようなものが軽減税率の対象になるかの線引きを示しています。

予定では、1年後の2017年(平成29年)4月から軽減税率が導入されますので、

是非、一読して、理解及び準備を進めて下さい。

 

 

【国税不服審判所】国税通則法が改正され国税に関する審査請求の手続が変わります!

投稿者:

【国税不服審判所】国税通則法が改正され国税に関する審査請求の手続が変わります!

国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。

納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、

国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。

裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。

国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

審判所ってどんなところ?

この国税不服審判所に対する審査請求の手続が改正されました。

今月(2016年4月)の処分から適用となります。

主な改正点は以下の通りです。

  • 従来は、税務署長に対する「異議申立て」をしてから、「審査請求」をすることになっていましたが、直接「審査請求」することが可能になりました。
  • 不服申立てをできる期間が、処分があったことを知った日から、2ヶ月以内 → 3ヶ月以内 に延長されました。
  • 従来は不可能であった提出された書類等の写しが可能になりました。
  • 原処分庁に対する質問ができるようになりました。

その他の改正点及び詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

【国税庁】登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

投稿者:

【国税庁】登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

一部登録免許税の軽減措置が、2年間延長となり、2018年(平成30年)3月31日までとなりました。

延長となるのは、以下のものです。

1.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等

所有権保存登記 0.4% → 0.1%

所有権移転登記 2.0% → (マンション)0.1% (戸建て住宅)0.2%

2.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等

所有権保存登記 0.4% → 0.1%

所有権移転登記 2.0% → 0.1%

3. 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記

所有権移転登記 2.0% → 0.1%

それぞれの要件等は、リンク先をご覧下さい。

住宅自体の金額が大きいので、0.3%の軽減であっても、大きいと思います。