【日経】税制改正大綱を正式決定 法人減税、15年度2060億円
【時事通信】減税規模1423億円=15年度税制改正大綱-政府
昨年末に、与党から平成27年度税制改正大綱が公表されましたが、
詳細はこちら ⇒ 平成27年度税制改正大綱公表【2014年12月31日付ブログ】
1月14日に、閣議決定されました。
この後国会で審議されます。
ただ、以下 ↓ のような話もありますので、今後の動向に注目です。
【産経】4月12日までに成立、与党目指す 遅れると統一選、安保法制審議に影響
【日経】税制改正大綱を正式決定 法人減税、15年度2060億円
【時事通信】減税規模1423億円=15年度税制改正大綱-政府
昨年末に、与党から平成27年度税制改正大綱が公表されましたが、
詳細はこちら ⇒ 平成27年度税制改正大綱公表【2014年12月31日付ブログ】
1月14日に、閣議決定されました。
この後国会で審議されます。
ただ、以下 ↓ のような話もありますので、今後の動向に注目です。
【産経】4月12日までに成立、与党目指す 遅れると統一選、安保法制審議に影響
【国税庁】相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)
平成25年度税制改正により、相続税についても改正点があり、一部が平成27年1月1日から施行されました。
<相続税>
1.基礎控除の引き下げ
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 ⇒ 3,000万円+600万円×法定相続人の数
2.税率構造の改正
最高税率の引き上げなど
3.小規模宅地の特例の限度面積の拡大
(居住用)240㎡ ⇒ 330㎡ など
4.未成年者控除、障害者控除の引き上げ
特に、1は、これまで相続税と無縁であった方も、今後は納付の可能性があると、
昨年来報道や各地のセミナー等でお聞きになったことがあるかと思います。
さて、施行が平成27年1月1日からということですが、具体的にどういうことでしょうか。
相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」となっています。
昨年後半に相続が発生した方は、申告期限は今年となるため、改正が適用となるのでは、と心配されるかもしれません。
しかし、今年になってから相続が発生したケースから適用となるため、昨年中に相続が発生した場合は旧規定が適用されますので、
ご安心ください。
法務省では、昨年11月17日時点で、休眠会社に該当する場合で、1月19日までに「「まだ事業を廃止していない」旨の届出がない会社は、1月20日に「みなし解散」登記をする、と公表しています。
詳細はこちら
↓↓↓
【法務省】休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について【2014年7月18日付ブログ】
休眠会社については、詐欺や脱税の温床になると言われていて、
登記のオンライン化が完了したことで、休眠会社の抽出が容易になったことに伴い、
2015年度からは、毎年整理を実施する方向のようです。
一時的に休眠状態になっている場合には、ご注意下さい。
【国税庁】法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
【国税庁】「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
法人税基本通達の改正があり、美術品の取り扱いが変わります。
従来は、減価償却資産と出来たのは、
① 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等で、
② 取得価額が1点20万円未満のもの
でした。
今後、減価償却資産と出来るのは、
① 「古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの」以外で、
② 取得価額が1点 100 万円未満であるもの
になります。
なお、適用は、2015年1月1日以降取得分からです。
ただし、2015年1月1日前取得分でも、適用初年度から減価償却資産として扱っている場合は、認められます。
美術品を購入される際は、ご注意下さい。
【中小企業庁】原材料・エネルギーコストを価格に上乗せできずにお困りの皆様へ
中小企業庁から、「原材料・エネルギーコストを価格に上乗せできずにお困りの皆様へ」が、公表されています。
政府では、昨年(2014年)4月の消費税8%引き上げ時に合わせ、「消費税転嫁Gメン」を採用し、価格転嫁が適正に行われているか監視を行っていますが、
原材料・エネルギーコスト増加分の価格転嫁についても、厳正な確認を行っています。
また、大企業200社への集中的な立ち入り検査や、
相談体制の強化、
資金繰り支援
なども、行っています。
【国税庁】平成26年分確定申告特集ページを開設しました。(平成27年1月5日)
国税庁のHP上に、「平成26年分確定申告特集ページ」が開設されました。
確定申告は、
などが、必要となります。
詳細はこちら
↓
Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。
また、
などは、確定申告をすることで、税金が還付されます。
今年の確定申告は、3月16日までです。
なお、還付申告はすでに始まっています。
準備は進んでいますか?
上記リンク先の「確定申告書作成コーナー」で必要事項を入力すると、確定申告書が作成できます。
その他重要な情報は、「平成26年分確定申告特集ページ」に掲載されていますので、ご一読下さい。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼高会計事務所では、確定申告を承っております。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
昨年(2014年)12月30日に、平成27年度税制改正大綱が公表されました。
経済産業省と国土交通省からは、そのポイント(概要)をまとめた資料が公表されています。
<経済産業省の主な内容>
<国土交通省の主な内容>
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【東京商工リサーチ】「羊」を商号に使用している企業の全国調査
東京商工リサーチから、『「羊」を商号に使用している企業の全国調査』が、公表されました。
商号に「羊」を入れている会社は、全国で226社あるそうです。
このうち、未年に設立された会社は、16社です。
業種別では、織物・衣服・身の回り品小売業が28社(同12.3%)、次いで社会保険・社会福祉・介護事業25社(同11.0%)となっています。
織物・衣服・身の回り品小売業では、衣服の原料となる羊毛をイメージしていると思われます。
皆さんの会社は如何でしょうか?
あけましておめでとうございます。
昨年は、消費税の8%への引き上げ、原材料高騰など、企業・個人事業者にとって、厳しい環境にあったかと思いますが、
今年は、第3次安倍内閣に期待しつつ、厳しい環境を乗り越えた成果を見たいですね。
今年、スポーツ界では、今年は9月から10月にかけて、イングランドでラグビーワールドカップが開催されます。
オリンピック、サッカーワールドカップに次ぐ、世界三大スポーツイベントの1つと言われています。
日本代表は、2011年に就任したエディ・ジョーンズHCの下、「JAPAN WAY」(=日本らしさ)を追求し、
24年振りのワールドカップ勝利、さらにベスト8入りを目指しています。
経営においても、他社のよいところを参考にすることは大切ですが、自分らしさを追求することはより大切かと思います。
自分らしさを追求するすることで、他社が参入してこないニッチな市場の開拓につながるかもしれませんし、お客様(ファン)がつくかもしれません。
このブログも、昨年に引き続き、皆様にとって有用な情報を提供し続けていきたいと思います。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
2015年1月1日
兼髙則之
【日経】与党が税制改正大綱決定 法人税、2年で3.29%以上下げ
【産経】2015年度与党税制大綱が決定 子育て世代と企業を重視 賃上げ実現へ先行減税も
平成27年度税制改正大綱が、公表されました。
法人実効税率は、以下のようになります。
(現在)34.62% → (平成27年度)32.11% → (平成28年度)31.33%
→ (平成28年度以降)20%台まで引き下げることを目指す
消費税については、10%への引き上げは、平成29年4月とし、
軽減税率は、「平成 29 年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について、
早急に具体的な検討を進める。 」とされています。
その他詳細に関しては、上記リンク先をご覧下さい。