【間違いやすい税務実務】カード会社からの請求明細は消費税法上は証憑として認められません

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クレジットカードで支払いをすると、その場で、「領収証」と「ご利用票」をもらいます。

これらは廃棄し、後日カード会社から送られてくる(あるいはWEBから印刷する)「請求明細書」を証憑として保存していませんか?

会計監査では証憑として認められるでしょうし、法人税でも経費として認めてくれるかもしれません。

しかし、消費税ではそうはいきません。仕入税額控除が認められなくなります。

国税庁の質疑応答事例が公表され、そこに明確に記載されています。

こちらをご覧ください↓ ↓ ↓

【国税庁】 質疑応答事例 「カード会社からの請求明細書」