【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて

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【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて

従来、会社役員賠償責任保険において、株主代表訴訟担保特約の保険料を会社が負担した場合は、役員への給与課税がされてきました。

会社のの解釈の明確化がなされ、

  • 取締役会の承認
  • 社外取締役全員の同意 等

の条件が満たされた場合には、会社が保険料を適法に負担することができるようになりました。

それを受けて、税務上も、役員に対する給与課税する必要がない、ということになりました。