【国税庁】財産基本通達の改正・・・面積の広い土地の評価方法が改正

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【国税庁】「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)

「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について

「財産評価基本通達」の一部改正案について、意見募集の結果を受けて、

正式に改正が公表されました。

今回の改正の主なものは、従来「広大地」と呼ばれていた、面積の広い土地の評価が、

「地積規模の大きな宅地の評価」として生まれ変わりました。

来年(2018年)1月1日以降の相続または贈与から適用されます。

「地積規模の大きな宅地」とは、三大都市圏では500㎡以上、

その他の地域では1000㎡以上で、一定の要件を満たす土地です。

これらの土地は、相続や贈与の際に評価するにあたり、大きな減額が出来ます。

今回の改正で、従来は適用とならなかった土地が適用となる場合や、

逆に従来は適用となっていた土地が適用とならない場合がありえます。

後者の場合は、今後は評価額が高くなるので、いずれ子供などに相続する予定の場合は、

今年中に贈与を検討した方がよいかもしれません。

土地の評価は複雑ですので、専門家にご相談の上、今後の対応をご検討下さい。