日本郵便では、2021年6月21日~2022年6月20日の期間に、
「特別あて所配達郵便」を試行することになりました。
これは受取人の住所は分かっているが、氏名が分からない場合でも、郵便物を配達するものです。
- 受取人の氏名が記載されていない
- 定形郵便物または通常はがき
- 料金後納
などの条件があります。
NHKでは、7月からこの「特別あて所配達郵便」を受信料徴収業務に導入することにするそうです。
日本郵便では、2021年6月21日~2022年6月20日の期間に、
「特別あて所配達郵便」を試行することになりました。
これは受取人の住所は分かっているが、氏名が分からない場合でも、郵便物を配達するものです。
などの条件があります。
NHKでは、7月からこの「特別あて所配達郵便」を受信料徴収業務に導入することにするそうです。
リース事業協会から、「設備投資減税に関するご案内」(2021年版)が公表されました。
設備投資減税には、以下のようなものがあります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
2021年(令和3年)度税制改正で、電子帳簿等保存制度の見直しが行われました。
施行は、来年2022年(令和4年)1月1日からになります。
電子帳簿保存に関する改正項目は、
スキャナ保存に関する改正項目は、
電子取引に関する改正項目は、
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
国税庁から、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が公表されていますが、
「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」が追加されました。
例えばマスクを支給した場合、勤務に必要な場合は課税されませんが、
勤務と関係なく使用する場合、従業員以外の家族に支給した場合は、給与課税されます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【時事通信】雇調金、7月末まで特例継続 緊急宣言の延長踏まえ―厚労省
雇用調整助成金の特例措置が、7月も継続されることになりました。
8月以降は、状況を見て、6月に公表されるようです。
特例措置は、緊急事態宣言、まん延防止措置の地域や、3ヶ月平均の生産指標(売上高や生産量など)が、前年や前々年比30%以上減少の場合に、休業手当の満額(日額15,000円まで)が支給されます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
自動車税、軽自動車税は、4月1日現在の自動車・軽自動車の所有者に課税されます。
今年の自動車税・軽自動車税の納付期限は、5月31日となっています。
納付漏れがないようにご注意下さい。
自治体によっては、クレジットカードや電子マネーでの納付が出来ます。
クレジットカード納付を選択すると、多くの自治体では324円の手数料がかかります。
また、クレジットカード納付では、納税証明書がすぐに発行されないので、
すぐに車検を控えている場合は、金融機関やコンビニ納付を選択した方がよいです。
【共同通信】名証1部「プレミア」に名称変更 2部は「メイン」
東証に続いて、名証(名古屋証券取引所)も、名称変更・上場基準の見直しを行います。
2022年4月4日からで、
現在の1部、2部、セントレックスが、
プレミア、メイン、ネクストになります。
各市場の基準など詳細はリンク先をご覧下さい。
【経済産業省】政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の期限延長について
政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の申請期限を、6月末から年末まで延長するようです。
ある1ヶ月間の売上が、前3年のいずれかと比較して、一定程度減少していると、
当初3年間は、実質無利子・無担保融資となる制度です。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】「インボイス制度特設サイト」をリニューアルしました
国税庁HPに、「インボイス制度特設サイト」が掲載されていますが、この度リニューアルされました。
インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日から始まります。
インボイス=適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者だけとなりますが、その登録は、今年(2021年(令和3年))10月1日から始まります。
その他、インボイス制度に関する情報は、この特設サイトに掲載されると思いますので、ご覧下さい。
【国税庁】「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)」を掲載しました
国税庁から、「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)」が公表されました。
2013年(平成25年)4月1日から始まった制度で、2023年(令和5年)3月31日までの間に、
30歳未満の方が、祖父母等から教育資金の贈与を受けた場合に、1,500万円までは贈与税が非課税となる制度です。
金融機関と契約する必要があります。
2021年(令和3年)度税制改正により、期間が2023年(令和5年)3月31日まで延長されると共に、
贈与者が死亡した場合の相続税の取扱いについて決められました。
詳細はリンク先をご覧下さい。