作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【金融庁】「記述情報の開示の充実に向けた研修会」における説明資料

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【金融庁】「記述情報の開示の充実に向けた研修会」における説明資料

金融庁HP内に、有価証券報告書における「企業情報の開示に関する情報(記述情報の充実)」ページがあり、

事例を始め、様々な情報が掲載されています。

今回、「記述情報の開示の充実に向けた研修会」における説明資料が、掲載されました。

記述情報の開示は、2019年3月期から始まっていますが、2020年3月期からは、

経営方針・経営戦略やリスク情報等「財務情報」及び「記述情報」の充実、及び監査役会の活動状況等の開示等の記載が求められます。

説明資料では、詳細な説明や事例が載っています。

有価証券報告書提出企業の担当者は、是非ご一読下さい。

 

 

【国税庁】確定申告等期限延長の告示及び期限延長対象となる手続一覧公表

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【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について告示しました

【国税庁】期限延長の対象となる主な手続について

先日、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、

贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限を、

4月16日まで延長することが公表されました。

3月6日には、それについて告示されるとと共に、期限延長の対象となる主な手続について、公表されました。

青色申告承認申請、青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)、

所得税の減価償却資産の償却方法の届出、個人事業の開廃業等届出、

国外財産調書の提出なども、延長の対象となっています。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【時事通信】宿泊税論議、先送り相次ぐ 新型コロナ拡大で

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【時事通信】宿泊税論議、先送り相次ぐ 新型コロナ拡大で

宿泊税は、東京都、大阪府、京都市、金沢市などで導入されていて、全国各地に広がってきています。

福岡県、福岡市、北九州市では、4月から導入されます。

一方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

宮城県、奈良市、沖縄県などは、検討を始めていましたが、

先送りとなりそうな状況のようです。

 

 

【厚労省】時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について

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【厚労省】時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について

時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、

すでに本年度の受付は終了していましたが、

今般の、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、テレワーク導入や、特別休暇の規程を整備する中小企業が多いことから、

要件を簡素化するなどした上で、特例コースを設けて、受付を開始しました。

テレワークの特例コースと職場意識改善の特例コースがあります。

テレワークの特例コースは、補助率1/2、上限100万円、

職場意識改善の特例コースは、補助率3/4、上限50万円 です。

受付期間は、2月17日~5月31日 です。

 

【経済産業省】新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

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【経済産業省】新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

経済産業省は、「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」というパンフレットをまとめて、公表しました。

以下のような内容が記載されています。

  • 経営相談窓口の開設
  • 資金繰り支援
  • 設備投資・販路開拓支援
  • 経営環境の整備

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様は、内容を確認の上、

相談や、支援を受けることを検討してみては如何でしょうか。

 

【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)

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【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)

国税庁から、「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報が公表されました。

これは、調査課所管法人(資本金1億円以上の法人)向けで、

申告書を提出する前に、自主点検に使うものです。

チェックリスト形式となっていて、単体法人用では100項目近くあります。

調査課所管法人でなくても、使用可能です。

どのようなところに気をつけるべきか、確認の意味でも、一度使ってみては如何でしょうか。

【法務省】定時株主総会の開催が予定通り出来ない場合の考え方

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【法務省】定時株主総会の開催について

新型コロナウイルス感染症に関連して、

当初予定したスケジュールで株主総会を開催出来ない場合の考え方について、

法務省から公表されました。

定款に株主総会開催時期が定められていても、

天災その他の事由により、その時期に開催出来ない時まで、

開催を要求する趣旨ではありません。

従って、開催できない事由が解消された後、合理的な期間内に開催すれば足ります。

また、3ヶ月以内に株主総会を開催出来ない場合には、新たに議決権の基準日を定め、

基準日の2週間前までに、公告する必要があります。

配当に関しては、別途基準日を設けることも出来ます。

その場合も、上記同様、基準日の2週間前までに、公告する必要があります。

詳細は上記リンク先をご覧下さい。

【経済産業省】「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を策定しました

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【経済産業省】「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を策定しました

経済産業省から、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」が、公表されました。

「ハイブリッド型バーチャル株主総会」とは、これまで通りある場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方で、

そこに参加できない株主が、インターネット等を使って遠隔地から参加する株主総会です。

今回公表されたガイドでは、法的・実務的論点ごとの具体的な実施方法や、その根拠となる考え方が示されています。

近年は、以前ほどには、株主総会開催日が集中しなくなりましたが、それでも全てのリアル株主総会への出席が難しい株主もいます。

株主との対話を促進する意味でも、ハイブリッド型バーチャル株主総会が開催出来るようなら前進です。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【厚労省】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例

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【厚労省】新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルスは、今後1~2週間が、感染拡大のスピードを抑えられるかの瀬戸際、ということです。

それを受けて、各種イベント・セミナーが、中止の決定をしています。

上記リンク先には、新型コロナウイルス感染症に関する各種情報が、集約されています。

その中に、雇用調整助成金の特例措置に関する情報が掲載されています。

【厚労省】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します

  • 日本・中国間の人の往来の急減により、影響を受ける事業主であって、
  • 中国(人)関係の売上髙や客数、件数が、全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主

が対象となります。

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用され、

  • 休業等計画届の事後提出を可能(3/31が期限)
  • 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
  • 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象
  • 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。