作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【財務省】2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念貨幣

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【財務省】2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念貨幣

一昨日、東京オリンピックの競技日程が固まり、徐々に近づいてきた感じがします。

財務省・造幣局からも、記念貨幣の発売要領が発表になっています。

今回発売となる、一万円金貨幣プルーフ貨幣セットなどは、8月1日まで申込受付となっています。

さて、記念貨幣は、お金として使えます。(詳細はこちら↓)

【財務省】過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか

しかし、今回のような販売は、両替ではありません。

商品として、通常額面より高く販売されています。従って、消費税がかかってきます。

【朝日】欧州の個人情報、日本へ持ち出し可能に EUと最終合意

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【朝日】欧州の個人情報、日本へ持ち出し可能に EUと最終合意

EUでは、5月25日からGDPR(General Data Protection Regulation)=個人情報保護に関する規制が施行されました。

EU域外への個人データの持ち出しが原則禁止され、違反した場合、最高で、世界売上高の4%か2000万ユーロの罰金が課されます。

EUに進出(支店、営業所、工場、子会社)している企業だけでなく、

EUに商品・サービスを提供している企業や、EUから個人データの処理を受託している企業等、

多くの企業や自営業が関わってきます。

この度、日本とEUとの間で合意が成立し、個人データの持ち出しが出来るようになるようです。

ただし、この合意が成立した背景には、日本もEUと同程度の個人情報の保護がされていると認められたためであり、

各企業とも、個人情報保護法を遵守する必要があります。

昨年(2017年)5月に改正法が全面施行されています。

今一度ご確認下さい。

こちら ↓

【個人情報保護委員会】個人情報保護法について

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

【週刊ダイヤモンド】大企業から自営業まで危ない!個人情報規制 GDPRの驚異(2018年6月2日号)【2018年5月31日付ブログ】

 

【日経】法人県民税を優遇 新潟県、研究所転入など対象

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【日経】法人県民税を優遇 新潟県、研究所転入など対象

【新潟県】本社機能を県内へ移転する企業に対し県税優遇措置を拡充する条例改正案が6月県議会で議決されました。

新潟県では、本社機能の移転・拡充により、税制優遇を受けられることになります。

特に、法人県民税の優遇は、全国で初めてのケースです。

例えば、東京23区から本社機能を移転すると、

不動産取得税が全額免除、事業税が3年間全額免除、法人県民税が超過税率分3年間2分の1

となります。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

【法務省】民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

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【法務省】民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が、7月6日に国会で成立し、

13日に公布されました。今回の改正の概要は、以下の通りとなります。

1.配偶者の居住権を保護するための方策

配偶者短期居住権・・・配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、

最低6ヶ月間居住建物を無償で使用する権利を取得します。

配偶者居住権・・・配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、

終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住
権)を新設します。

→これにより、配偶者が居住建物とは別の財産を受け取ることが可能になります。

2.遺産分割に関する見直し等

(1)配偶者保護のための方策

婚姻期間が20年の夫婦間で、居住用不動産を贈与または遺贈された場合、特別受益として取り扱わなくてよくなります。

3.遺言制度に関する見直し

(1)自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言に添付する財産目録については、 自書でなくてもよくなります。

ただし、財産目録の各頁に署名押印することが必要となります。

(2)遺言執行者の権限の明確化等

4.遺留分制度に関する見直し

遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する、など

5.相続の効力等に関する見直し

登記することにより、第三者対抗要件を満たすことになります。

6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、
相続人に対して金銭の支払を請求することができる

【公正取引委員会】「働き方改革に関連して生じ得る中小企業等に対する不当な行為の事例」公表

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【公正取引委員会】働き方改革に関連して生じ得る中小企業等に対する不当な行為の事例

公正取引委員会から、「働き方改革に関連して生じ得る中小企業等に対する不当な行為の事例」が、公表されました。

働き方改革に関連して、親事業者が下請事業者に対して行う行為が、下請法に違反すること
になり得る想定例が挙げられています。

下請法違反にならないよう十分ご注意下さい。

1.買いたたき

  • 短納期発注による買いたたき
  • 業務効率化の果実の摘み取り
  • 多頻度配送による買いたたき

2.減額

  • 付加価値の不払
  • 不当なペナルティ

3.不当な給付内容の変更、やり直し

  • あいまいな発注
  • 直前キャンセル

4.受領拒否

  • 一方的な納期短縮

5.不当な経済上の利益の提供要請

  • 働き方改革に向けた取組のしわ寄せ
  • 契約外行為の要求

 

【産経】監査基準改定、報告に重点事項記載

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【金融庁】「監査基準の改訂に関する意見書」の公表について

【産経】監査基準改定、報告に重点事項記載

「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されました。

現在の形式的な監査報告書が分かりにくいという意見を受けての改訂となります。

「監査上の主要な検討事項」が新たに記載されます。

ここでは、以下の内容を記載します。

  • 「監査上の主要な検討事項」の内容
  •  監査人が、当年度の財務諸表の監査における特に重要な事項であると考え、監査上の主要な検討事項」であると決定した理由
  •  監査における監査人の対応

2021年3月期決算会社の監査から適用されますが、早期適用も可能となっています。

【国税庁】別表八(一)を使用するに当たっての注意点

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【国税庁】別表八(一)を使用するに当たっての注意点

法人税申告書別表八(一)は、「受取配当等の益金不算入に関する明細書」です。

この中で、「その他株式等」の各欄に「非支配目的株式等」に該当するものを記載する誤りが見受けられるようです。

2015年(平成27年)4月1日以降、受取配当等の益金不算入制度は、以下のように変更となっています。

「完全子法人株式等」:保有割合100%       → 100%益金不算入

「関連法人株式等」 :保有割合3分の1超100%未満 → 100%益金不算入(負債利子控除後)

「その他株式等」  :保有割合5%超3分の1以下  → 50%益金不算入

「非支配目的株式等」:保有割合5%以下      → 20%益金不算入

 

上場株式を投資目的で保有している場合は、多くは保有割合5%以下になると思われます。

従来は、「完全子法人株式等」、「関係法人株式等」、「上記以外の株式等」の3区分でしたので、

誤って、「その他株式等」に区分されるケースがあると思います。

上記のように、区分によって、益金不算入割合が異なり、税額も変わりますので、十分ご注意下さい。

 

 

【総務省】「ふるさと納税に関する現況調査結果(平成29年度実績)」公表

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【総務省】ふるさと納税に関する現況調査結果(平成29年度実績)

総務省から、平成29年度の「ふるさと納税に関する現況調査結果」が公表されました。

ふるさと納税受入額は、3,653億円となり、過去最高ですが、伸び率は前年比1.3倍で、鈍化しています。

これは、総務省から、返礼品を寄付額の3割以内に抑えるよう通知を出したことが要因、と考えられます。

調査結果では、以下の内容が記載されています。興味のある方は、ご覧下さい。

  • ふるさと納税の受入額及び受入件数(全国計)
  • ふるさと納税の受入額及び受入件数(都道府県別)
  • ふるさと納税の受入額及び受入件数(受入額の多い20団体)
  • ふるさと納税を募集する際の使途の選択
  • ふるさと納税を募集する際に選択可能としている事業の具体例
  • ふるさと納税の受入額実績や活用状況の公表等
  • ふるさと納税の募集や受入等に伴う経費
  • 総務大臣通知を踏まえた市区町村の対応状況

 

【国税庁】「暮らしの税情報」(平成30年度版 )公表

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【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)

国税庁から、「暮らしの税情報」(平成30年度版 )が公表されました。

生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。

この冊子では、以下の区分ごと記載されています。

  • 税の基礎知識
  • 給与所得者と税
  • 高齢者や障害者と税
  • 暮らしの中の税
  • 不動産と税
  • 贈与・相続と税
  • 申告と納税
  • その他

申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。

困った時には、専門家にご相談下さい。

【国税庁】類似業種比準方式を使う場合の、4月分まで株価等の指標が公表

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【国税庁】「平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁から、「『平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」

が、公表になりました。

内容は、4月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。

4月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。

多くの業種で、今年(平成30年)に入ってからの株価は高く、また、平成29年平均より、

各月の2年平均株価の方が安い傾向にあります。