作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【政府広報オンライン】住宅購入の負担を軽くする「住宅ローン減税」や「すまい給付金」を ご存じですか?

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【政府広報オンライン】住宅購入の負担を軽くする「住宅ローン減税」や「すまい給付金」を
ご存じですか?

確定申告シーズンです。

昨年2017年中に住宅を購入して、住宅ローンを組んだ方は、住宅ローン減税を受けることができます。

初年度はサラリーマンであっても、確定申告が必要となります。

該当する方は、準備されていますか?

また、親などから、住宅購入資金を贈与され、

「住宅取得等のための資金に関する贈与税非課税措置」の適用を受ける場合には、

納税額がゼロであっても、確定申告が必要となります。

住宅を購入した場合、税金の優遇措置とは別に、「すまい給付金」を受給することが出来ます。

上限が50万円となっています。

受給のためには、申請が必要となります。確定申告とは別です。

詳細は上記リンク先をご覧下さい。

【公正取引委員会】下請法講習用動画「やさしく解説・よくわかる下請法講座~下請取引で困らないために~」

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【公正取引委員会】下請法講習用動画「やさしく解説・よくわかる下請法講座~下請取引で困らないために~」

公正取引委員会のHPに、「やさしく解説・よくわかる下請法講座~下請取引で困らないために~」の動画が掲載されています。

取引の中で、下請法に違反しないように、この講座でご確認いただき、ご注意下さい。

【JICPA】経営研究調査会研究報告第62号「早期着手による事業再生の有用性について」の公表について

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【JICPA】経営研究調査会研究報告第62号「早期着手による事業再生の有用性について」の公表について

日本公認会計士協会から、経営研究調査会研究報告第62号「早期着手による事業再生の有用性について」が、公表されました。

この報告書では、「伝統的な事業再生」と比較して、早期着手による事業再生の有用性を論じていて、

そのためのタイミング、着眼点、再生手法や基本的視点などについて、まとまられています。

また、ケーススタディも掲載されているため、実務の参考になると思います。

事業再生に関わる方、経営者の方も、是非ご覧下さい。

【日経】相続 配偶者に居住権や遺産分割で優遇、法制審答申

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【日経】相続 配偶者に居住権や遺産分割で優遇、法制審答申 

民法の相続分野を見直す改正要綱を、法制審議会は法務大臣に答申し、

今国会で民法改正案などの関連法案を提出する方針のようです。

改正事項は、以下の通りです。

1.配偶者居住権

 現在は、家も預金などの他の財産も同列に取り扱うため、配偶者が家を相続すれば、

他の相続人が預金などを相続します。

その結果、配偶者には預金の相続分が少なくなり、生活資金に不安が残ります。

 改正案では、家の「居住権」を創設します。

「居住権」は平均余命を基に算出するそうで、「所有権」より低くなる可能性があります。

 これにより、配偶者は「居住権」を取得し、他の相続人が「所有権」を相続することで、

配偶者は、預金などの他の財産の相続分が現在より多くなります。

2.住居を相続財産の対象から除外

 婚姻20年以上の配偶者に対し、住居を生前贈与するか、遺言により贈与の意思を示せば、

その住居は、遺産分割の対象から外すことが出来るようになります。

 これにより、配偶者は、1と同様、今の住居に住み続け、かつ預金など他の財産の相続分が現在より多くなります。

3.介護に貢献した息子の妻への財産分与

 現在は、息子の妻は、法定相続人ではないため、

亡くなった被相続人の介護にどんなに貢献していても、相続財産を受け取る権利はありません。

 改正案では、息子の妻は、相続人に金銭を請求出来るようになります。

 

 

 

【時事通信】日本郵便、年賀はがきも62円に=19年分から、10円値上げ

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【時事通信】日本郵便、年賀はがきも62円に=19年分から、10円値上げ

昨年6月に、はがきが62円に値上げされた一方、

年賀はがきについては、期間限定で52円に据え置きでした。

しかし、来年からは年賀はがきについても、62円に値上げするようです。

 

【国税庁】競馬の馬券の払戻金に係る課税について

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【国税庁】競馬の馬券の払戻金に係る課税について

国税庁から、「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」が、公表されました。

最近の最高裁判決で、外れ馬券を経費と認めた判例と認められない判例が出たため、

考え方を整理したものです。

  • 馬券購入の期間
  • 回数
  • 頻度その他の態様
  • 利益発生の規模
  • 期間その他の状況等の事情

を総合考慮して判断します。

年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、

年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として

100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合」

雑所得に区分=外れ馬券を必要経費と認める となります。

一方で、一般の競馬愛好家の場合は、一時所得に区分され、外れ馬券は必要経費とは認められません。

今後、パブリックコメントを経て、所得税基本通達を改正するようです。

また、過去5年間で、外れ馬券が必要経費と認められるようなケースにも関わらず、

必要経費としないで申告納税して、所得税が納めすぎとなっていた場合には、

更正の請求により、還付されます。

【日経】AIで与信判断、「連帯保証なし」広がる

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【日経】AIで与信判断、「連帯保証なし」広がる 

金融各社が連帯保証を使わないサービスを相次ぎ導入している、ということです。

背景には、民法改正があります。

個人保証については、公正証書で保証の意思確認をしなければ原則無効となります。

2020年4月1日から施行されます。

民法改正については、こちらも合わせてご覧下さい。↓

120年ぶりに民法改正【2017年4月19日付ブログ】

【東京商工リサーチ】2017年 全国社長の年齢調査

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【東京商工リサーチ】2017年 全国社長の年齢調査

東京商工リサーチの調査によれば、2017年の全国社長の平均年齢は、

前年より0.26歳延び61.45歳で、調査開始以来、過去最高齢となったようです。

また、休廃業・解散件数は2万8,142件と倒産の3.3倍に達したようです。

後継者が不在で、やむを得ず、休廃業・解散をしたケースが多いのでしょうか。

また、年齢と業績との関係では、以下のような結果が出ています。

「社長年齢と業績の関係では、70代以上は「減収」、「赤字」の割合が最も多い。

「連続赤字率」も10.7%に達し、社長が高齢化するほど業績に負の影響を与えていることがわかる。」

事業承継は、今や国を挙げて取り組んでいる問題です。

2018年度の税制改正により、事業承継税制は大幅な要件緩和が予定されています。

事業承継は、社長になった時から考えるべき、重要な課題です。

休廃業・解散を選択する前に、M&Aという手段もあります。

事業承継に関しては、是非、専門家や、各地の商工会議所等に設置されている窓口へご相談下さい。

京都市「宿泊税」導入(10月1日~の予定)

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【総務省】京都府京都市「宿泊税」の新設

京都市の「宿泊税」が、総務省の同意を得て、10月1日から導入予定となっています。

一人一泊について、宿泊料金が

  • 2万円未満       200 円
  • 2万円以上5万円未満  500 円
  • 5万円以上      1,000 円

東京都、大阪府に続いて、全国3例目です。

先日、福岡県、金沢市、北海道も検討中、という報道が出ていました。↓

【西日本新聞】福岡県が「宿泊税」導入を検討へ 観光振興の安定財源に

【西日本新聞】福岡県が「宿泊税」導入を検討へ 観光振興の安定財源に

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【西日本新聞】福岡県が「宿泊税」導入を検討へ 観光振興の安定財源に

福岡県でも、「宿泊税」を導入することを検討しているそうです。

既に、東京都と大阪府では導入されています。

東京都の場合、宿泊料金が1万円~1.5万円では100円、1.5万円~では200円、

大阪府の場合、宿泊料金が1万円~1.5万円では100円、1.5万円~2万円では200円、2万円~では300円

となっています。

金沢市や北海道も導入を検討しているようです。

こちらも合わせてご覧下さい。↓

 

【大阪府】平成29年1月1日から宿泊税を導入します【2017年1月4日付ブログ】