【時事通信】20年からスマホ決済OK=はがきや宅配便料金-日本郵便
日本郵便では、2020年2月から、郵便窓口において、キャッシュレス決済を導入するそうです。
クレジットカード、電子マネー、アプリ(スマホ)決済が利用できるようになります。
利用できるのは、郵便窓口における切手・はがき、レターパック及び物販商品等の商品(印紙を除く。)
の販売並びに郵便料金及び荷物(ゆうパック、ゆうメール等)運賃の支払いです。
キャッシュレス決済が徐々に広がっていますね。
【時事通信】20年からスマホ決済OK=はがきや宅配便料金-日本郵便
日本郵便では、2020年2月から、郵便窓口において、キャッシュレス決済を導入するそうです。
クレジットカード、電子マネー、アプリ(スマホ)決済が利用できるようになります。
利用できるのは、郵便窓口における切手・はがき、レターパック及び物販商品等の商品(印紙を除く。)
の販売並びに郵便料金及び荷物(ゆうパック、ゆうメール等)運賃の支払いです。
キャッシュレス決済が徐々に広がっていますね。
来年(2019年)10月1日から、消費税率が10%に引き上げられ、軽減税率制度が導入される予定です。
軽減税率の対象品は、飲食料品と新聞ですが、これらの財源として1兆円が必要で、
すでに0.4兆円は確保出来ているようで、残りの0.6兆円分を検討中のようです。
所得税やたばこ税の引き上げなどが、案として挙がっているようです。
今後、来年度税制改正大綱が12月公表予定ですが、議論が進められます。注目していきましょう。

今年も国内のラグビーシーズンが到来しました。
ジャパンラグビートップリーグでは、3連覇を狙うサントリーを中心に激しい戦いが繰り広げられると思います。
さて、そのサントリーの監督である沢木敬介氏の著書「ハングリーな組織だけが成功を生む 」が、昨年12月に出版されています。
すでにお読みになった方もいらっしゃると思います。ビジネスでも大変参考になる内容です。
「コーチとは、もともと英語の「coach」つまり「四輪馬車」からきた言葉で、
コーチの役割は、選手たちをそれぞれが求める目標に到達させることにある。」
という冒頭の部分が特に印象的でした。
以下に第1章の目次を掲載します。これだけでも、上に立つ者の考え方が詰まっています。
是非ご一読下さい。
第1章 「ハングリーなチャレンジ」で1人ひとりの力を最大限に伸ばす
チームの「カルチャー」が薄れたことへの危機感
トレーニングは「全員一律」ではなく「個別」に
「競争」を生むためのキャプテン選び
「規律」を守ることで「自由」になるカルチャー
選手が自ら考えて「結果」を出す環境作り
選手を「居心地良く」させないプログラム
「やる気」を引き出すための「個別面談」
前年度王者を倒して芽生えた「自信」
「一戦必勝」が生んだ「全勝優勝」
採用の条件は「本物の負けず嫌い」
アドバイスには必ず「考える隙間」を残す
【時事通信】高額返礼品に対抗措置も=ふるさと納税、制度見直し検討-総務省
ふるさと納税では、高額返礼品が問題視され、昨年4月に、返礼品は寄付額の3割以下にするよう、総務省通知が発せられました。
その後、総務省通知に従い見直した自治体とそうでない自治体があることが、
調査結果により判明しました。(詳細はこちら ↓)
【総務省】「ふるさと納税に関する現況調査結果(平成29年度実績)」公表【2018年7月10日付ブログ】
今後、総務省通知に従わない自治体に対するふるさと納税については、
住民税控除((寄付額-2,000円)×10%)が認められなくなるかもしれません。
今後の動向に注目です。
【中小企業庁】先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた自治体を公表します
中小企業庁から、「先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた自治体」が、公表されました。
「生産性向上特別措置法」により、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業は、
自治体の判断により固定資産税の特例がゼロとなります。
なお、「先端設備等導入計画」は、認定支援機関の確認を受ける必要があります。
この制度においては、「先端設備等導入計画」の認定を受けた後に、設備投資をする必要がありますので、ご注意下さい。
【日経】「現金お断り」じわり増 AIレジ、カード限定ホテルも
キャッシュレス決済の動きが広がっているようです。
「現金お断り」という店が増えてきたり、大手銀行がサービスの開発に急いだり、
大手企業が普及のために採用をしたり、という状況です。
また、政府でも、補助金や税制優遇により普及を促す検討がされています。
こちらをご覧下さい↓
【日経】決済電子化で税優遇 政府検討「QR」など導入促す 【2018年8月23日付ブログ】
政府広報オンラインでは、生活に役立つ情報が、分かりやすくまとめられています。
また、かなりの頻度で更新されています。
例えば、以下のような項目が掲載されています。
18歳から“大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。
霞が関からお知らせします~時代の変化に合わせて~相続法の見直し
知っておいて損はない、知っておかないと困る情報がたくさんありますので、
このようなサイトを利用して、理解するのもよろしいかと思います。
【時事通信】年賀はがき発行、来年は7%減=お年玉賞品に五輪観戦-日本郵便
【日本郵便】2019(平成31)年用年賀葉書等の発行及び販売
まだ残暑厳しい日が続き、ピンときませんが、来年(2019年)の年賀はがき等の発行について、
日本郵便からプレスリリースが出ました。
年々年賀状の発行枚数は減っていますが、来年はさらに減って、
今年比7.2%減の 24 億 21.2 万枚です。
来年の年賀状は62円に値上がりすることも、一因かもしれません。
減少に歯止めをかけるため、お年玉商品に、東京オリンピック観戦ペアチケット(旅行券付)を加えました。
当選確率は、1000万本に1本のようです。
また、0歳児で通常貯金口座を開設した人を対象に、
「はじめてのお年玉」キャンペーン及び「はじめての年賀状」も実施しています。
詳細はこちら ↓
【ASBJ】「収益認識に関する会計基準」の公表後の対応に関する手順について
【ASBJ】企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の公表
3月30日に、いわゆる「収益認識基準」が公表され、3年後の2021年4月1日以後開始事業年度の期首から適用されます。
これまでは、企業会計原則に
「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」という一文のみでしたが、
国際会計基準で、新基準が公表されたことも踏まえ、新たな会計基準が開発されました。
当然、この収益認識基準は、現在の世の中、市場を考慮して、処理を規定しているため、
今後、世の中が変化して、その基準によって処理することは実務上著しく困難である、
という状況が起こる可能性があります。
その場合にどのような手順を踏むべきか、について公表されました。
簡単に言えば、メールにより提起を受付け、収益認識専門委員会において審議し、
必要な場合は基準の改正を行う、ということです。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
また、収益認識基準への対応(該当しそうな取引の洗い出し、基準の適用・仕訳の検討など)も、そろそろ始めて下さい。
【国税庁】平成30年4月から平成31年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成30年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)
国税庁から、平成30年4月1日以後終了事業年度等から使用する法人税申告書の別表が公表になりました。
例えば、平成30年度税制改正により、所得拡大促進税制が改正となっています。
詳細はこちら ↓
【経済産業省】「平成30年度創設 賃上げ・生産性向上のための税制ご利用ガイドブック(大企業向け)」公表【2018年8月20日付ブログ】
この改正に対応した別表が、改正となっています。↓
6(23)雇用者給与等支給額が増加した場合又は給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書