作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【国税庁】「平成29年度査察の概要」公表

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【国税庁】平成29年度査察の概要

国税庁から、「平成29年度査察の概要」が、公表されました。

消費税の輸出免税制度などを利用した消費税受還付事案 や、

自己の所得を秘匿し申告を行わない無申告ほ脱事案に積極的に取り組み、

過去5年間で最も多くの告発が行われました。

また、国際事案や太陽光発電関連事案などにも積極的に取り組み、

多数の事案を告発が行われました。

消費税の事案は、架空の国内仕入、輸出売上を計上することで、不正還付を受けていました。

無申告ほ脱事案は、インターネットを利用したコンサートチケットを販売する者が、

他人名義で仕入れて、他人名義の口座に売上代金を入金させることで、

所得秘匿を行っていました。デジタルフォレンジックツールを使用することで、解明したようです。

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

【法務省】民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

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【法務省】民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

【毎日】民法改正「18歳成人」成立 22年4月施行

6月13日に、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする、

民法の一部を改正する法律が成立しました。

施行日は、2022年4月1日となります。

この改正により、18歳になれば、親の同意なしに、クレジットカードを作ったり、

ローン契約を締結することが可能になります。

また、18歳になれば、公認会計士や司法書士の資格を取得することが可能になります。

一方で、飲酒・喫煙、公営ギャンブルは、これまで通り20歳以上からとなります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

【日経】総務省、マイナンバーカードで地域キャッシュレス化へ

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【日経】総務省、マイナンバーカードで地域キャッシュレス化へ 

マイナンバーカードを活用して、地域のキャッシュレス化を進めるようです。

「自治体ポイント」をクレジットカード払いや銀行の口座振替でチャージし、

事実上の電子マネーとして、商店街での買い物などに利用できるようになります。

自治体ポイントはマイナンバーカードのICチップの電子証明書とひもづけてクラウドで管理されます。

すでに100以上の自治体で実証実験されているそうです。

2019年度にも新しいプラットフォームを実現させる方向のようです。

【国税庁】平成 32 年分(2020 年分)所得税確定申告から、青色申告特別控除額・基礎控除額額が変わります!!

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【国税庁】平成 32 年分(2020 年分)所得税確定申告から、青色申告特別控除額・基礎控除額額が変わります!!

国税庁から、「平成 32 年分(2020 年分)所得税確定申告から、青色申告特別控除額・基礎控除額額が変わります!!」

というパンフレットが、公表されました。

平成30年度(2018年度)税制改正により、

青色申告特別控除額が、従来の65万円から55万円に引き下げられました。

その代わり、e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことで、

従来通りの65万円控除を受けることが出来ます。

また、基礎控除額が従来の38万円から48万円に引き上げられます。

適用まで2年弱あります。

従来通りの65万円控除を受けるためにも、これまで紙で確定申告書を提出されていた方は、

e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存の導入をご検討下さい。

市県民税の第1期納付期限は7月2日です

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そろそろ、市県民税の通知が届く頃ではないでしょうか。

サラリーマンの方で特別徴収(給与天引)を選択されている方は、会社で処理してくれますが、

サラリーマンの方でも普通徴収(自分で納付)を選択されている方、

個人事業を行っている方、無職の方(昨年度所得のある方)については、

市県民税を自分で納付する必要があります。

その金額は、昨年度の所得に基づき、お住まいの自治体から通知されます。

年4回に分けて納付しますが、第1回目は6月末が納付期限となります。

ただし、今年は6月30日が土曜日、7月1日が日曜日のため、7月2日が納付期限となります。

昨年の所得が一昨年以前より多かった方、昨年まで特別徴収を選択されていた方、

昨年で会社を退職し、個人開業された方などは、納税資金を確保し、納付漏れのないよう、お気を付け下さい。

 

【個人情報保護委員会】「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等一部改正

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【個人情報保護委員会】「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A

個人情報保護委員会では、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」

などを公表していますが、6月8日に一部改正がありました。

<主な改正内容>

  • 従業員ごとに利用目的を特定して通知する必要はなく、事業者の利用目的を特定しまとめて通知することが可能
  • その方法は、社内LAN、自社HPへの掲載、書面による明示などが考えられる
  • 不動産の賃貸借の場合で、支払調書を提出しない場合には、マイナンバーの提供を求めることができない
  • マイナンバーの提供を受けられない場合の取扱いについては、国税庁「法定調書に関するFAQ」に合わせて改正

大企業だけでなく、中小企業も対象となりますので、よく理解して、取扱いを誤らないようご注意下さい。

【国税庁】「収益認識に関する会計基準」への対応について

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【国税庁】「収益認識に関する会計基準」への対応について

国税庁から、「『収益認識に関する会計基準』への対応について」が、公表されました。

企業会計基準委員会から、「収益認識に関する会計基準」が公表されて、

2021年(平成33年)4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されることに伴い、

法人税法や基本通達においても、必要な改正が行われたものです。

「収益認識に関する会計基準」は、公認会計士による監査が必要な企業に適用されます。

該当企業は、会計基準と共に、法人税の取り扱いについてもご確認下さい。

会計基準の詳細はこちら ↓

【ASBJ】企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の公表【2018年4月6日付ブログ】

また、公認会計士による監査が不要な企業については、従来の取り扱いとほぼ変更ありません。

返品調整引当金と延払基準が廃止となっていますので、その点はご注意下さい。

【日経】中小、収入増でも支出抑制、人口減・後継難 日銀調査

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【日経】中小、収入増でも支出抑制、人口減・後継難 日銀調査

【日銀】さくらレポート別冊 「高水準の収益対比で控えめな企業の支出スタンスの背景―中小企業を中心に―」

日銀が、各地域の経済金融情勢に関する調査の結果をまとめました。

この中で、企業が高水準の収益対比でみて、

設備投資など(研究開発投資、M&Aも含む)の前向きな支出に慎重な背景について、

以下の理由を挙げています。

  1. リ ーマン・ショック等のトラウマ
  2. 人口減少による中長期的な内需の先細 り懸念
  3. 中小企業経営者の高齢化と事業承継問題
  4. 人手不足によるボトルネック
  5. 機動的なM&A等に 備えた手元資金の積み上げ
  6. 技術革新の方向性やタイミングを巡る不透明感
  7. タイムラグ(収益改善に設備投資などが追い付いていない)

このうち、3の事業承継に関しては、国を挙げて今後10年間で集中的に取り組む施策を打ち出しています。

前向きな投資に慎重になった結果ジリ貧になるのを防ぐためにも、専門家や商工会議所などに、

ご相談されるのがよろしいと思います。

「生産性向上特別措置法」の施行期日は2018年6月6日

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【経済産業省】「生産性向上特別措置法」の施行のための政令が閣議決定されました

【経済産業省】「生産性向上特別措置法」が施行されました

【経済産業省】生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について

「生産性向上特別措置法」の施行期日が、2018年6月6日に決まりました。

この法律に基づき、先端設備等導入計画の認定を中小企業が受けて、

先端設備等を導入した場合には、固定資産税をゼロ~半額(自治体によって異なります)という特例を受けることができます。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

要件に該当してこの制度を利用できそうな企業は、是非計画の認定を受けられるよう、

準備を進めてみては如何でしょうか。

【東証】改訂コーポレートガバナンス・コードの公表

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【東証】改訂コーポレートガバナンス・コードの公表

【日経】企業に持ち合い株削減促す 東証が統治指針を改定

東京証券取引所では、コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)を改訂し、即日適用しました。

企業間の株式持ち合いに関しては、これまでは、保有方針を開示するだけでしたが、

今回の改訂で、縮減に関する方針・考え方を開示することになります。

また、取締役会に、後継者候補の育成が十分な時間と資源 をかけて計画的に行われていくよう、

適切に監督するよう、求めています。

社外取締役については、これまでは2名以上選任すべき、とされていましたが、

今回の改訂で、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、

少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任する ことが必要と考える上場会社は、

そうすべき、としています。

3月決算会社はこれから株主総会を開催する会社が多いと思います。

改訂コーポレートガバナンス・コードを意識した対応が必要になりそうです。