作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【国税庁】平成28事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について

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【国税庁】平成28事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について

先日国税庁から、

「平成28事務年度(平成28年7月1日~平成29年6月30日)における所得税及び消費税調査等の状況について」

が、公表されました。

所得漏れ金額、追徴税額は、前年を上回っています。

申告漏れ所得金額が高額な上位10業種を、公表していますが、

前年11位だったプログラマーが、3位に入りました。

なお、「インターネット取引を行っている個人の調査状況」も公表されています。

1件当たり申告漏れ額は1,197万円、総額で234億円に上るようです。

平成29事務年度においても積極的に調査を実施する方針のようですので、

インターネット取引をされている方は、申告漏れに十分ご注意下さい。

その他興味深い情報が多く掲載されています。詳細はリンク先をご覧下さい。

【法務省】民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

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【法務省】民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

5月26日に、改正民法が成立しました。

債権の消滅時効、法定利率の引き下げ、個人保証、契約約款、敷金の返還(原状回復義務)などの改正が行われています。

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

120年ぶりに民法改正【2017年4月19日付ブログ】

具体的な施行日は、2020年の施行を目指して準備を進めている、ということです。

ビジネスに大きな影響があると思われますので、施行までの約2年半の間に、業務の見直し、対応を進めましょう。

 

【総務省】マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始(11/13~)

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【総務省】マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始

マイナンバー制度における、「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等が、

11月13日から始まります。

当初は、今年初めからを予定していましたが、延びていました。ようやく開始されます。

「情報連携」は、行政における情報のやり取りで、これが開始されることにより、

各種手続の際に提出していた添付書類がいくつか省略されます。

例えば、児童手当の申請の際に、課税証明書の提出が不要になります。

「マイナポータル」は、政府が運用するオンラインサービスで、

行政からのお知らせ(個人にあった情報)が届いたり、子育てに関する行政手続をワンストップで出来たりします。

【読売】中小・零細企業の「代替わり」税優遇を拡大へ

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【読売】中小・零細企業の「代替わり」税優遇を拡大へ

2009年4月から始まった「事業承継税制」ですが、使い勝手が悪いということで、

利用者数が伸びず、最近は改正を重ねて、使い勝手をよくしています。

「事業承継税制」は、中小企業の株式を、後継者が相続や贈与により承継する際に、

一定の条件を満たした場合に、相続税・贈与税の納税を猶予する制度です。

納税の猶予であるため、万一条件をクリアできない事態が生じた場合は、

多額の納税負担が発生するなどの心配がありました。

今回検討されている改正案では、「減免」となるようです。

また、「雇用を5年平均で8割維持」という要件→撤廃もしくは緩和、

相続の際の納税が猶予される株式数は、全株式の3分の2が上限→全株式が対象 

という変更も検討されているようです。

10年間の特例ということですので、

すでに後継者が決まっているが、株価が高いなどの理由で、株式の承継がうまく進んでいない経営者にとっては、

検討の余地があると思います。

年末の来年度税制改正大綱に盛り込まれて、来年からの適用となるのではないでしょうか。

【国税庁】年末調整がよくわかるページ

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【国税庁】年末調整がよくわかるページ

国税庁HP内に、「年末調整がよくわかるページ」が開設されました。

「年末調整のしかた」に関する動画や冊子や、扶養控除等申告書などの各種書類などが、掲載されています。

特に、「年末調整のしかた」(冊子)の中に、「平成29年分の年末調整における留意事項等」が掲載されています。

人事・総務担当の方は、是非ご覧下さい。

また、税務署主催の説明会が、各地で開催されます。

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

年末調整等説明会開催【2017年10月11日付ブログ】

【産経】地方消費税収分の配分見直し 消費額→老年・年少人口比率へ 財務省

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【産経】地方消費税収分の配分見直し 消費額→老年・年少人口比率へ 財務省

現在、消費税率は8%ですが、8%のうち、1.7%分は、「地方消費税」であり、国が徴収した後、都道府県へ配分されます。

この配分方法は、

  • 75%:都道府県ごとの消費額に応じて配分
  • 17.5%:人口
  • 7.5%:従業員数

となっています。

これを、十五歳未満と六十五歳以上の「老齢・年少人口」の比率に応じて配分する方法に、見直す予定です。

これにより、配分が減少する自治体の反発が予想されるため、来年度税制改正大綱の公表が予想される12月中旬までに、議論がまとまるか、注目です。

【厚生労働省】確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)・・・複数月分まとめて拠出可能に

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【厚生労働省】確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)

確定拠出年金の掛金は、これまで、月単位での拠出でしたが、

2018年(平成30年)1月1日から、複数月まとめて拠出することが可能になります。

これにより、ボーナス月にまとめて拠出することも可能になります。

確定拠出年金に加入されている方は、自分の状況に合わせて拠出方法を決められますので、

一度検討されていは如何でしょうか。

【日経】地域の起業家、ふるさと納税で支援 来春新制度

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【日経】地域の起業家、ふるさと納税で支援 来春新制度 

【総務省】ふるさと納税を活用した地域における起業支援及び 地域への移住・定住の推進について

【総務省】ふるさと納税のさらなる活用

ふるさと納税を活用して、「起業家支援」及び「移住交流促進」プロジェクトを、

来年(2018年)4月から実施する、と総務省から発表がありました。

「起業家支援」は、寄付者が応援したい起業家・事業に対し、寄付を実施すると、

自治体の方で、上乗せして補助します。

起業家の方は、関心を持ってもらうよう、定期的な事業報告、試供品の提供、事業所見学の実施等を行います。

「移住交流促進」は、例えば、空家をリフォームして移住者向け住宅を整備する、といった移住交流促進事業等に対し、

寄付者が応援したい場合に寄付します。

寄付者を、「ふるさと未来投資家」と名付け、ふるさと未来投資家が一堂に会する「ホームカミングデー」の開催や、

事業報告・広報誌の発行などを、考えています。

いずれも、返礼品目当てより、地域と関わっていきたい、と考えて寄付する、

ふるさと納税本来の目的にそったものかと思われます。

【日経】所有者不明土地による損失6兆円に 2040年、民間試算  720万ヘクタール、北海道面積に迫る

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【日経】所有者不明土地による損失6兆円に 2040年、民間試算  720万ヘクタール、北海道面積に迫る

所有者不明土地は、2040年(23年後)には、720万ha(ヘクタール)となり、

834万haの北海道の面積に迫るようです。また、これによる損失は6兆円と試算されました。

この対策として、法務省では来年度から、本格調査に乗り出し、

相続人に対し相続登記を促すようですし、国土交通省では、利用権を新設して、

公益性のある事業に活用できるように、法整備するようです。

後者の詳細はこちら ↓

【日経】所有者不明土地に利用権新設 通常国会に特措法  国交省方針【2017年10月26日付ブログ】

【日経】所有者不明土地に利用権新設 通常国会に特措法  国交省方針

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【日経】所有者不明土地に利用権新設 通常国会に特措法  国交省方針

所有者不明土地は、全国に結構あるようです。

これらの土地に、利用権を設定し、公益性のある事業に活用できる制度を、設けるようです。

なお、所有者が現れた場合は、原則原状回復して明け渡し、所有者の了承が得られれば、

そのまま利用を続けるということです。

所有者不明土地の原因として、相続が発生した際に、所有権移転登記をしていないことが、考えられます。

心当たりのある方は、登記所へ足を運ぶか、司法書士にご相談下さい。