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【国税庁】「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」公表

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【国税庁】相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集

国税庁から、「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されました。

以下の内容が掲載されています。

  • 被相続人の兄弟姉妹が相続した場合(2割加算1
  • 被相続人の孫が相続した場合(2割加算2
  • 被相続人の孫が相続した場合(2割加算3
  • 被相続人と養子縁組を行った孫がいる場合(基礎控除)
  • 生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料(みなし相続財産)
  • 被相続人以外の名義の財産(預貯金)
  • 所得税の準確定申告書を提出し、還付金を受領している場合
  • 支給されていなかった年金を受け取った場合
  • 保険事故が発生していない生命保険契約(本来の相続財産)
  • 保険事故が発生していない生命保険契約(みなし相続財産)
  • お墓の購入費用に係る借入金
  • 未納の固定資産税・住民税
  • 団体信用生命保険契約により返済が免除される住宅ローン
  • 被相続人が亡くなる前3年以内の贈与財産

間違えますと、修正申告書の提出、追加納税等手間が掛かります。

相続税の申告は、専門家へお任せ下さい。

【読売】企業版「ふるさと納税」振るわず、わずか7億円

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【読売】企業版「ふるさと納税」振るわず、わずか7億円

企業版ふるさと納税が導入されましたが、昨年度はわずか7億円で、個人が2800億円であったのと対照的に振るわなかったようです。

まだ始まったばかりで認知度が低い、個人と異なり社長の独断で寄付できない、などの理由が考えられます。

企業版ふるさと納税は、正式名称を「地方創生応 援税制」と言い、2016年度の税制改正により導入されました。

個人の場合と異なり、政府が認定した各自治体の対象事業に寄付をすることにより、税制上の優遇を受けられるものです。

対象事業は、交通・都市計画、人材育成、スポーツ、情報発信・PR、観光、子育てなど多岐に渡り、全国各自治体に渡っています。

税制上の優遇は、法人住民税、事業税などが、寄付額の3割税額控除されます。

詳細はこちら ↓

企業版ふるさと納税ポータルサイト

【日経】通関にマイナンバー 財務省、企業の輸出入申告効率化

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【日経】通関にマイナンバー 財務省、企業の輸出入申告効率化 

JASTPROコード(法人)及び税関発給コード(法人)から 「法人番号」への切替について

10月から、企業の輸出入申告書に使う番号が、「法人番号」(=企業版マイナンバー)に変わります。

「法人番号」は、法人設立の段階で自動的に割り振られる番号です。

個人と異なり、国税庁のサイトで公表されていて、検索が可能となっています。

こちら ↓

国税庁 法人番号サイト

これまで、輸出入申告書では、JASTPROコード(法人)や税関発給コード(法人)を取得する必要がありましたが、

10月以降はその手間が不要となります。

なお、JASTPROコード(法人)をお持ちの場合は、法人番号との紐づけのため、

3月以降書面による確認が行われていますので、必要な手続きをお忘れないよう行って下さい。

税関発給コード(法人)をお持ちの場合は、税関において「法人番号」への切り替え作業が行われていますので、

特に手続きは必要ありません。

 

輸出入を行っている企業は、ご確認下さい。

 

【農林水産省】農林水産関係税制について~こんな時にはこんな税制を活用!!~

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【農林水産省】農林水産関係税制について~こんな時にはこんな税制を活用!!~

農林水産省のHPに、「農林水産関係税制について~こんな時にはこんな税制を活用!!~」が、紹介されています。

特例・優遇税制について、数多く紹介されています。

知っているのと知らないのとでは大違いです。

関連する仕事をされている方は、是非ご一読下さい。

【日経】中小経営者を海外へ、成長支援で経産省

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【日経】中小経営者を海外へ、成長支援で経産省 

【経済産業省】「中堅・中小企業等イノベーション創出支援プログラム(飛躍Next Enterprise)」の公募を開始しました~中堅・中小・ベンチャー企業等をシリコンバレー等のイノベーション先進都市5エリアに派遣~

経済産業省では、中小企業・中堅企業・ベンチャー企業の経営者または幹部を、シリコンバレー、シンガポール、ヘルシンキ・ベルリン、オースティン、イスラエルの5つのエリアに派遣するプロジェクトを始めます。

応募期間は9月15日まで、9月末~10月中旬には決定し、11月~来年3月に派遣されます。

我こそは、という経営者の皆さん、是非応募してみては如何でしょうか。

【国税庁】類似業種比準方式を使う場合の、5、6月の株価が公表

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【国税庁】「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について

国税庁から、「『平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」が、公表されました。

取引相場のない株式を評価する際に、類似業種比準方式を使う場合の、5、6月の株価が公表されました。

ほとんどの業種で、平成28年度平均株価より、平成29年1月~6月の株価の方が高くなっているようです。

また、平成29年1月1日以降の相続・贈与では、課税時期の属する月以前2年間の平均株価も選択肢に加えられています。

こちらもほとんどの業種で、2年平均株価より各月の株価が高くなっているようです。

まだ、後半(7月~12月)があるので、はっきりしたことは分かりませんが、

事業承継等により、株式の贈与を検討しているような場合には、

今年中に贈与した方が、株価が低く計算され、贈与税が少なくなる可能性があります。

歴史の長い会社の株価は、思った以上に高く、贈与税・相続税も高くなり、困ることがあります。

事業承継は、早い時期から、計画的に行いましょう。

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相続税の試算、事業承継対策、後継者育成のアドバイスやセミナー講師を承っております。

お気軽にご相談下さい。

お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

 

【時事通信】中小企業の承継を支援=後継者難、黒字廃業も-中企庁

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【時事通信】中小企業の承継を支援=後継者難、黒字廃業も-中企庁

中小企業庁は、「事業承継ネットワーク」を、2018年度までに全国で整備する方針のようです。

すでに、静岡県を始め全国19県で先行してネットワークを立ち上げています。

【静岡商工会議所】静岡県事業承継ネットワーク事業

事業承継は、時間がかかります。

経営者の高齢化により、手遅れにならないよう、

このネットワーク事業では、各社の経営者への聞き取り調査を行い、

最適な事業承継の手法の提示・支援を行うことを目的としています。

経営者の方は、ネットワーク事業における聞き取り調査の有無に関わらず、

従業員、取引先などのためにも、真剣に事業承継のことをご検討下さい。

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「人を奮い立たせるリーダーの力」(平尾誠二)

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平尾誠二著書

昨年(2016年)10月、ミスターラグビー平尾誠二氏が、53歳の若さでこの世を去りました。

平尾氏は、ルックス、プレーだけでなく、時代の先を行くアイデアも優れていて、ラグビー界を引っ張ってきました。

そのアイデアの中には、あまりにも先端を行き過ぎて、その時には受け入れられませんでしたが、今では当たり前になっていることもあります。

そのような平尾氏が遺された言葉などをまとめたのが、この書籍「人を奮い立たせるリーダーの力」です。

ラグビーに留まらず、ビジネスで大いに役立つことがたくさん書かれています。

少し前には、大手書店のビジネス書売上の1位にランクされていることもありました。

91の矜持(きょうじ)は全てが深いです。是非ご一読下さい。

<目次>

第1章 強い組織をつくる

第2章 強いリーダーをつくる

第3章 強い個を育てる

第4章 強い日本人になる

 

【日経】空き家解消へ市町村が転用仲介 国交省、税優遇も検討

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【日経】空き家解消へ市町村が転用仲介 国交省、税優遇も検討 

近年、政府は空き家対策に力を入れています。

例えば、2016年度税制改正において、相続した空き家を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除することができるようになりました。

詳細はこちら ↓

【国土交通省】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

今回検討されている制度は、市町村が空き家の情報を集め、売買や公園への転用の仲介役を担う、というものです。

来年の通常国会へ法案を提出する方針です。

また、買い手の登録免許税や不動産取得税も軽減、という税優遇も検討されています。

こちらは、年末の2018年度税制改正に向けて、国土交通省からの要望事項として挙げるようです。

 

【日経】年末調整、ネットで完結 住宅ローン減税など20年度めど

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【日経】年末調整、ネットで完結 住宅ローン減税など20年度めど

サラリーマンは、「年末調整」によって、所得税の納税がほぼ完結します。

この「年末調整」の作業は、会社の人事部門の担当者にとっては、一大イベントです。

住宅ローン減税を受けている人は、約320万人いるそうですが、

この適用を受けるためには、金融機関から入手した残高証明書を基に、所定の用紙に記入し、会社へ提出する必要があります。

今後2020年度を目処に、インターネットで完結する仕組みが出来るそうです。

マイナポータル」に、金融機関から残高証明書の電子データが送られてきて、

それを個人は会社へ転送し、さらに会社は税務署へ電子提出することになるようです。

なお、マイナポータルは、今年7月18日に試行運用が開始され、秋頃から本格運用される予定です。