作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【日経】接待消費、じわり復活 「ビジネスに必要」税が演出

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【日経】接待消費、じわり復活 「ビジネスに必要」税が演出

接待消費が増えているようです。

3年前の税制改正により、大企業についても、接待飲食費の半額については、損金算入が認められるようになりました。(従来は全額損金不算入)

その効果が出てきているようです。

なお、中小法人(資本金1億円以下)については、年間800万円までの損金算入の枠があり、接待飲食費の半額損金算入との選択適用となっています。

また、飲食費に関しては、1人当たり5,000円以下であれば、全額損金算入可能です。(ただし、社内だけの場合は対象外)

交際費に関する税務上の取扱いは、以下のリンク先もご覧下さい。 ↓

【国税庁】平成 26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし

【国税庁】タックスアンサーNo.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

【日経】リーダーがすべきこと 目標を掲げ、決断を下す 伊賀泰代著「採用基準」(3)

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【日経】リーダーがすべきこと 目標を掲げ、決断を下す 伊賀泰代著「採用基準」(3)

『リーダーが具体的になすべきことは、

  1. 目標を掲げる
  2. 先頭を走る
  3. 決める
  4. 伝える

今求められているのは、「変化への対応力が高い人」でなく、「変化を起こす力のある人」

「仕事」とは決めること、リスクを取らない「作業」ではない』

社長や個人事業主でなくても、プロジェクトリーダーであったり、自治会の委員長であったり、皆さん、リーダーの立場に置かれることがあるかと思います。

皆さんは、どのようなリーダーでしょうか。

 

 

【日経】プレミアム商品券の使途、車検や運賃など想定外多数 検査院

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【会計検査院】「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)による事業の実施状況について」

【日経】プレミアム商品券の使途、車検や運賃など想定外多数 検査院

各自治体で、消費喚起を目的として、プレミアム商品券を発行することがあります。

会計検査院の検査によると、このプレミアム商品券ですが、

制度をうまく使い、消費喚起や地元商店街の活性化などにつなげた例もありますが、

パチンコ代、車検費用、司法書士報酬、家賃、駐車場代、定期券代、葬儀費用など、

消費喚起にはつながりそうにないことに使われている例があったそうです。

 

 

 

本日は、所得税等・贈与税の確定申告期限です

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本日は、3月15日です。

平成28年度の所得税及び復興特別所得税、並びに贈与税の申告書の提出、及び納税期限です。

サラリーマンの方でも、

  • 2,000万円超の収入のある方
  • 2ヶ所以上から給与をもらっている方
  • 副業で20万円超の所得のある方

などは、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。

贈与税に関しては、平成28年中に110万円超の贈与を受けた方はもちろんですが、

贈与税の納税が発生しない以下の場合にも、申告が要件となるので、お忘れなく申告して下さい。

  • 配偶者控除の特例を適用する方
  • 相続時精算課税を適用する方
  • 住宅取得等資金の非課税を適用する方

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

【国税庁】確定申告特集 「申告書の提出が必要な方」

確定申告書の提出方法は、

  • 電子送信
  • 税務署へ持っていく
  • 税務署へ郵送

の方法があります。

電子送信は、日付が変わるまで、

税務署へ持っていく場合は、税務署の受付時間内(ただし、ポストへ投函する方法あり)

税務署へ郵送する場合は、「信書便」により、3月15日の消印が押印されていれば期限内となります。

「レターパック」は信書便に該当しますが、「ゆうパック」や「ゆうメール」は該当しませんので、ご注意下さい。

詳細はこちら ↓

【国税庁】確定申告期に多いお問合わせQ&A Q22 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。

最後に、確定申告書を提出して、安心しないで下さい。納税まで行って完了です。

【日経】知財 過度な節税防止 海外移転後、高収益で再課税

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【日経】知財 過度な節税防止 海外移転後、高収益で再課税

特許権等の知的財産に対する課税が見直されます。

知的財産を税金の安い海外子会社へ移転する場合、

現行税法では、移転する際に課税するのみで、

その後、当初見積もりよりも多くの収益を挙げたとしても、日本では課税されません。

今後は、商業化から5年後に、知的財産の価格を再評価し、当初見積もりより20%以上上回っていたら、課税されるように、見直されるようです。

来年(2018年)度税制改正での導入を目指しています。

【日経】相談役への就任、経緯の開示必要 経産省研究会が報告書

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【日経】相談役への就任、経緯の開示必要 経産省研究会が報告書

【経済産業省】CGS(コーポレート・ガバナンス・システム)研究会報告書を取りまとめました

経済産業省は、CGS(コーポレート・ガバナンス・システム)研究会を、昨年7月に立ち上げ、議論を重ねた結果、この度報告書を取りまとめて、公表しました。

報告書は、主には以下の項目で、取りまとめられています。

  • 取締役会の役割・機能の明確化
  • 社外取締役を活かすための工夫
  • 経営陣の指名・報酬の在り方
  • 経営陣のリーダーシップ強化のための環境整備

この中で、社長・CEO経験者を、顧問・相談役として置く場合に関し、現役の経営陣が社内で適切なリーダーシップを発揮するという観点から、以下のように提言されています。

  • その役割を明確化し、それに見合う処遇を設定することを検討すべき
  • 指名・報酬委員会を活用するなど社外者の関与を得ることを検討すべき
  • 人数、役割、処遇等について、自主的に外部に情報発信を積極的に行う
  • 現役時代の社長・CEOの報酬が低く設定されている会社においては見直し

ふるさと納税で「ワンストップ特例制度」を利用した方が確定申告した際はご注意下さい

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ふるさと納税をされている方は多いと思います。

確定申告不要なサラリーマンの方で、5自治体までは、「ワンストップ特例制度」を使うことにより、確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けることができます。

ここで注意していただきたいのは、「ワンストップ特例制度」が”確定申告不要”な人が受けられる制度であることです。

サラリーマンの方でも、

  • 医療費が10万円を超えた
  • 株式投資を行っている
  • 住宅ローン控除を受ける(初年度)
  • 副業で20万円以上の収入

などの理由により、確定申告を行う方がいると思います。

確定申告を行うことにより、「ワンストップ特例制度」が無効になるため、ふるさと納税の分も確定申告に入れるのを忘れないで下さい。

【週刊ダイヤモンド】相続と贈与の大問題 争族と税金の2大災難に備える!

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週刊ダイヤモンド170311号

今週発売されています週刊ダイヤモンド(2017年3月11号)は、

「相続と贈与の大問題 争族と税金の2大災難に備える!」

という特集が組まれています。

誰でも相続が起こりえますが、問題(争族)が発生するのは、財産が多額にある人だけではありません。

また、2015年1月からの基礎控除引き下げにより、相続税を支払う必要がある人が増えています。

相続について、一度じっくり考えてみては如何でしょうか。

さて、昨年中に、合計で110万円超贈与を受けた方は、3月15日までに贈与税の申告が必要です。

お近くの税務署または確定申告会場に足を運ぶ、または税理士にご相談下さい。

 

 

【中小企業庁】「消費税軽減税率対策に関するパンフレット」を公表します

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【中小企業庁】「消費税軽減税率対策に関するパンフレット」を公表します

中小企業庁から、「諸費税軽減税率対策に関するパンフレット」が公表されました。

現時点では、2019年(平成31)年10月に、消費税率が10%に引き上げられ、軽減税率も導入される予定です。

また、引き上げが延期するかも・・・、とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、

特に軽減税率の対象となる飲食料品を扱っている店・企業は、予定通り実施された場合に備え、対策を講じる必要があります。

例えば、レジや受発注システムの入替・改修などが考えられます。

この場合は、すでに今でも、補助金が交付されます。

是非、パンフレットをご覧になり、対策が必要な方は、2019年(平成31)年10月に間に合うよう、進めて下さい。

【産経】三菱UFJ、顧客の同意得て口座情報を外部に提供へ

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【産経】三菱UFJ、顧客の同意得て口座情報を外部に提供へ

三菱東京UFJ銀行では、顧客の同意を得た上で、口座情報(残高や入出金情報)を外部企業に提供するサービスを始めるようです。

個人の情報は秋からの予定ですが、4月から法人情報に関して、外部企業と提携するようです。

また、三井住友銀行では同様のサービスを、7月から始めるようです。

先日報道された「情報銀行」(↓ )もそうですが、情報(ビッグデータ)の活用の重要性が、企業にとって増してきています。

【NHK】「情報銀行」創設の指針案 政府の作業チーム【2017年2月27日付ブログ】