2017年(平成29年)1月1日から、
65歳以上の方も、雇用保険の対象となりました。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
手続の漏れがないよう、ご注意下さい。
2017年(平成29年)1月1日から、
65歳以上の方も、雇用保険の対象となりました。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
手続の漏れがないよう、ご注意下さい。
【厚生労働省】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
この1月1日から、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が、適用されています。
2017年(平成29年)1月1日から、2021年(平成33年)12月31日までに、
スイッチOTC医薬品を購入し、1年間で12,000円を超えた場合は、
超えた部分の金額について、最大88,000円まで、所得から控除されます。(税制優遇されます)
「スイッチOTC医薬品」というのは、医療用から転用された医薬品です。
具体的にどのような薬が該当するかは、購入時に薬局でご確認下さい。
一例として、以下の日本バルク薬品のサイトで、取扱一覧表が掲載されています。
なお、この制度の適用を受けた場合には、現行の医療費控除の適用を受けることが出来なくなりますので、十分ご注意下さい。
大阪府では、この1月1日から、宿泊税が導入されています。
宿泊料金10,000円以上15,000円未満 : 100円
宿泊料金15,000円以上20,000円未満 : 200円
宿泊料金20,000円以上 : 300円
なお、宿泊税には消費税がかかりませんので、仮払消費税の計算など、経理処理にはご注意下さい。
(例)10,900円(消費税、宿泊税込)のホテルに宿泊した場合
内訳 : (宿泊料)10,000円 (消費税)800円 (宿泊税)100円
仕訳:
(借)旅費交通費 10,000 (貸)現金 10,900
仮払消費税 800
租税公課 100
あけましておめでとうございます。
2017年を迎えました。
今年は皆さんにとってどんな年になるでしょうか。
昨年を振り返ると、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックがあり、
アスリートの皆さんの活躍に、心打たれると共に、
本番へ向けての4年間(あるいはそれ以上)の努力、本番で集中力を発揮することは、
人生や経営においても、大いに参考となるものでした。
また、”AI”が普及し始めましたが、今年2017年はAIをどれだけうまく活用できるか、
振り回されるのではなく、活用できた企業・人が、大きな成功を収めるのかもしれません。
不確実性が増し、これまでの経験が通用しない世の中で、勇気を持った行動、大胆な発想が、大事になってきそうです。
今年も、このブログを通して、有用な情報をお届けし続けます。
そして、少しでもお役に立てるよう努力していきます。
本年も何卒よろしくお願いします。
【JICPA】IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会から、
IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」
などが、公表されました。
税制改正により、証憑等のスキャナ保存が可能になりましたが、
その場合の監査上の扱いについて、定められています。
監査においては、外部の第三者が作成した書類の原本は、証拠力が高いとされています。
そのため、監査を受けられたことのある方はご経験があると思いますが、
公認会計士から資料を求められて、コピーを提出すると、原本を見せてほしい、という反応が返ってきます。
スキャナ保存制度により、原本が廃棄されるため、どう対応することになるのか、注目されます。
今回公表されたIT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」では、
監査人は、以下の手続きを実施することとされています。
また、原本の保存に関する被監査会社との協議することとされています。
ここでは、原本保管する必要性のある書類及びその期間の検討について、
経理部以外の法務部などの部署とも十分協議することが、求められています。
公認会計士の会計監査を受けている企業の方は、上記取り扱いについて理解し、スキャナ保存制度を採用する際には、
早めに公認会計士とも協議をするようにして下さい。
また、今後上場を目指し、公認会計士の会計監査を受けようとする企業の方は、原本廃棄に関しては、
慎重な対応が求められると思います。
不動産登記規則の一部改正(案)に関する意見募集(法定相続情報証明制度(仮称)の新設)
「法定相続情報証明制度(仮称)」の新設などに関する意見募集が始まっています。
来年(2017年)1月31日までが募集期間となっています。
これは、
従来は、相続手続の際、金融機関等ごとに、窓口で、登記簿謄本を始めとした相続関係書類一式を提出する必要があったのを、
その書類を法務局へ持っていき、証明書を発行してもらうことで、その証明書1枚を、金融機関等の窓口で提出すればよくなる、
という制度です。
詳細は、リンク先の「省令案の概要」というファイルをご覧下さい。
意見募集後、早いうちに施行となる予定です。
来年6月に、はがきの料金が、52円から62円に値上げするそうです。
販促等ではがきを利用されている企業、個人事業の方は、ご注意下さい。
なお、定形外郵便やゆうメールも、規格外のものに関しては、値上げされます。
一方で、封書や年賀状は、現行どおり据え置かれます。
詳細は、上記リンク先 「【日本郵便】郵便料金等の改定」 をご覧下さい。
【日経】東京メトロ、銀座一丁目駅に「ふるさと納税PR自販機」
ふるさと納税をPRする自動販売機が、東京メトロ銀座一丁目駅に登場したそうです。
全国で3例目ということです。
自販機や商品についているQRコードを読み取ることで、ふるさと納税の情報サイト「ふるさとチョイス」につながり、ふるさと納税ができる仕組みとなっています。
ふるさと納税が、さらに身近な存在になりますね。
今年もあと10日余りです。今年の確定申告に入れたい方はお急ぎ下さい。
【経済産業省】<60秒解説>え? まだ手形で支払ってるんですか?!
下請代金の支払手段について(中小企業庁長官、公正取引委員会事務総長)
下請法(下請代金支払遅延等防止法)では、
下請代金は、給付の受領日から 60 日以内のできる限り短い期間内に支払うべきもの とされています。
現在、6割の事業者は手形を使っていませんが、4割は手形を使っています。
手形の場合は、現金化に時間がかかり、割引をする場合でも、割引料は下請け企業の負担となります。
また、最近はでんさい(電子記録債権)に移行している企業も多くなりましたが、下請け企業にとっては、上記の状況は、紙の手形の場合と同じです。
この度、公正取引委員会と中小企業庁は50年振りに基準を改正し、
下請との取引は、できる限り現金払いとしなければならないと決めました。
また、やむを得ず手形などで支払う場合も、
あらかじめ割引料相当分を上乗せしたり、
支払期日を60日以内に短縮することを強く求めています。
手形取引を行っている企業は、改正点に十分ご留意下さい。
財務省から、「税に関する18の質問」が公表されました。
先日、来年度の税制改正大綱が公表されましたが、
そもそも、なぜ税金を納めるのか。
税にはどのような種類があるのか。
といった、税に関する基本的なことが、書かれています。
以上の5つの章に分けて、18項目についてQ&A形式で書かれています。
是非ご一読下さい。